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「永住許可申請」とは、外国人の方が日本で「期限のない在留資格(永住者)」を取得するための手続きです。
永住許可が認められると、在留期間の更新や在留資格の変更をする必要がなくなり、就労や転職なども自由になります。
つまり、日本での生活をより安定させるための大きな一歩となる手続きです。
永住許可を受けるためには、入管法に基づき以下のような条件を満たしている必要があります。
入管は「日本社会に定着しているか」「日本で自立して生活できるか」を重視して審査を行います。
ただし、職業・収入・婚姻状況など個々の事情によって判断が異なります。
1.素行が善良であること
(交通違反・税金未納・年金未加入などが適法に実施されているかなど)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(安定した収入・職業があることなど)
3.永住が日本国の利益に合すると認められること
(在留期間が原則10年以上であることなど)
永住申請は許可率が高いと思われがちですが、実際には慎重に審査され、多くの方が不許可となることもあります。
行政書士が関与することで、これらのリスクを事前に把握し、不許可を防ぐための根拠資料と説明文を適切に整備できます。
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