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国際結婚と在留資格(配偶者ビザ)

国際結婚と在留資格(ビザ)

国際結婚のご夫婦が日本で一緒に生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)が必要です。

配偶者ビザを取得するには両国で婚姻が適法に成立している必要があり、国により婚姻手続きは様々です。そして、配偶者ビザは婚姻しただけで当然には認められず、実態や真実性を慎重に審査されます。

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目次

  • 在留資格「日本人の配偶者等」とは
  • 「国際結婚手続き」でよくあるトラブル
  • 配偶者ビザの要件と審査のポイント
  • 不許可になりやすいケース
  • 専門家に依頼するメリット

在留資格「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、または日本人の実子・養子が対象となる在留資格です。

ここでは、中でも最も一般的である国際結婚に際して日本人の外国人配偶者に認められる配偶者ビザをご説明させて頂きます。

この在留資格を取得すると、日本国内で制限なく就労が可能となり、生活の基盤を日本に置くことできます。

ただし、偽装結婚防止のため審査は非常に厳格で、婚姻の経緯・交際の状況・生活の実態などを詳細に説明する必要があります。

国際結婚手続きでよくあるトラブル

  • 結婚手続きとビザ申請の段取りが不明
  • 短期滞在で既に来日していて帰国困難
  • 日本と海外どっちで先にすればよい?
  • 役所がいう婚姻要件具備証明書とは?
  • 海外側の手続きが不要な国があるの?

婚姻手続きは国により様々で、配偶者ビザを申請する方は初めての方がほとんどですのでわからなくて不安になるのは当然のことです。

当事務所の代表行政書士は、上記のようなお悩みを抱えた国際結婚予定のご夫婦のサポートを数多くさせて頂いて、無事に問題を解決し、その後安心してご結婚手続き、ビザ取得申請まで終えた事例を数多く経験してきております。

よく結婚手続きが完了してから相談しないといけないと思っていた方がいますが、専門家へのご相談は早ければ早い方が良いです。

「早期に円滑にご夫婦同居で結婚生活を開始する」という目的を達成するためには婚姻手続きと配偶者ビザ申請は段取りを組んで同時進行で進めていくのが最善です。

「日本人の配偶者等」要件と
審査ポイント(行政書士監修)

行政書士 松本 亮(配偶者は外国人)

当事務所は福岡県・熊本県など九州案件を中心に全国の案件を扱っております。

外国人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請をご検討されている方へ向けて、代表行政書士が審査ポイントをわかりやすく解説します。

在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザは、結婚したら必ず付与されるものと思われがちです。

しかし、書類の不備や説明不足により不許可や申請が難航するケースも少なくないです。円滑に申請を進めていくには、ご自身の状況整理及び入管が審査するポイントや在留資格の趣旨を理解することが大変重要です。

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主な審査要件

(1)婚姻の実態(真実性)

本当に夫婦として生活しているか交際から結婚までの経緯が不自然でないかのやり取り(LINE・メール)、写真、渡航記録などで関係性がわかるか

特に福岡入管では、交際歴・面識期間の短さがある場合、説明書の重要性が高まります。

(2)生活・経済基盤が安定しているか

日本人配偶者又は世帯の収入、職業・勤務先、住居環境を中心に審査を受けることとなります。

福岡・熊本は製造業・サービス業・介護領域で働く方が多く、年収が高くない場合でも、世帯で安定性があれば許可される傾向にあり、地域によってそのハードルは変わります。

また、就職してまだ間もない場合や無職である場合でも将来的な計画を示すことにより許可になった事例も多数ありますので何かしら不安要素がある方は特に実務経験が豊富な専門家に相談してみるのもよいでしょう。

(3)同居の実態

実際に一緒に生活しているか、別居の場合は合理的な理由が必要となります。最近大手外国企業の進出により福岡・熊本では、転勤・単身赴任による世帯も多くなってきている傾向がありますが、短期別居がある場合は事情説明書が必須です。

(4)過去の在留状況

違反歴の有無、入管手続きの遅延の有無、これらがあると許可率は下がるため、理由書などで事情を説明するこことが必要になってきます。

稀にその事実を隠してご相談いただき、案件を進めていく中で判明するような事例を経験したことがありますが、このような事実は許可率を大幅に下げる可能性があるため絶対にお勧めしません。行政書士事務所には守秘義務があり、警察や入国調査官などではないので、安心して正直ベースでご相談いただいて結構です。

主な必要書類

日本人配偶者側の書類

戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
住民票(世帯全員)
住民税の課税・納税証明書
収入証明(給与明細、源泉徴収票)      など

外国人配偶者側の書類

母国の婚姻証明書
写真(証明写真)
在留カード
パスポート                 など

夫婦共同で必要となる資料

交際歴・結婚に至る経緯説明書
LINE・メッセージの履歴
一緒に写っている写真
送金記録や渡航証明             など

不許可になりやすいケース(福岡・熊本で実際に多い事例)

交際期間が短い
出会い〜結婚までが急すぎる
年齢差が大きく、説明が不十分
LINEのやり取りが極端に少ない
経済的に不安定(無職、年収が低い等) 

一見小さなミスでも、入管の審査では大きなマイナス評価につながることがあります。
ある程度の要件は決まっているもののあいまいな表現も多く、細かいところがどう判断されるかは一般の方には判別しづらいところもあり、行政書士による専門的な書類作成と審査対策をすることで安心して申請を進めていくことが可能となります。

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行政書士に依頼するメリット(地域特化)

福岡・熊本地域で配偶者ビザを申請する場合、地域の入管事情に精通した専門家が対応することで、許可の可能性を高められます。

地域の入管の審査傾向を把握している

各地方入管の審査方法は変わらないにしても、詳細にみていくと審査に若干特徴がかいまみられるシーンが多々あります。その地域に根差した営業活動をしている事務所は福岡入管・熊本出張所の提出資料のクセや確認されやすいポイントを熟知しています。

説明書・理由書を専門的に作成

交際歴・別居理由・年収不足など、弱点を補強するための文書を過去の成功事例や経験に合わせて作成してくれます。これはその事務所に所属する行政書士の実務経験により大幅に違いが出てくるところです。

 
不許可後の再申請にも対応

万が一不測の事態や不許可理由になったときにも焦ることなく淡々と対処できます。不許可になったときなどは特に再申請のポイントを明確化することが重要です。

まとめ

2025年11月現在、熊本を中心に九州全域で在留資格に際しての申請は確実に増えております。
今後さらなる増加が見込まれており、その中で特に福岡・熊本で日本人の配偶者ビザ申請を行う場合、これまで以上に「婚姻実態(真実性)」「収入など経済基盤」「同居の有無」「証拠資料」は細かくみられている傾向があり、これらの資料はが許可に大きく影響します。

申請書類の作成や証拠資料の整理などでお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

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代表者 松本 亮
資格

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