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国際結婚

国際結婚と在留資格(日本人の配偶者等)

国際結婚をされた方が日本で一緒に生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)の取得が必要です。単に結婚したという事実だけでは認められず、婚姻の実態や真実性を慎重に審査されます。

そのため、申請書類や立証資料の作成には、専門的な知識と丁寧な対応が求められます。

日本人の配偶者等ビザとは

「日本人の配偶者等」とは、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人、または日本人の実子・養子が対象となる在留資格です。このビザを取得すると、日本での生活や就労が自由に行えるようになります。

ただし、偽装結婚防止のため審査は非常に厳格で、婚姻の経緯・交際の状況・生活の実態などを詳細に説明する必要があります。

よくあるトラブル

  • 交際期間が短く「偽装結婚」と疑われる
  • 生活基盤(収入・住居)が不十分で不許可となる
  • 書類の記載内容に矛盾がある
  • 一度不許可になり、何の対策なしに再申請をして再度不許可となる
  • 審査を甘くみて適当な申請書類をしてしまい自ら審査を困難にしてしまう

一見小さなミスでも、入管の審査では大きなマイナス評価につながることがあります。ある程度の要件は決まっているもののあいまいな表現も多く、細かいところがどう判断されるかは一般の方には判別しづらいところもあり、行政書士による専門的な書類作成と審査対策をすることで安心して申請を進めていくことが可能となります。

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代表者 松本 亮
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