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離婚したフィリピン人との結婚・ビザ手続き
【完全ガイド】

離婚歴のあるフィリピン人と結婚したい場合、
通常の国際結婚とは異なり、いくつか注意すべきポイントがあります。
特に重要なのが、

フィリピンには原則「離婚制度が存在しない」

という点です。

このため、日本では問題なく離婚していても、
フィリピンでは「まだ婚姻関係が続いている」と扱われるケースがあります。
その結果、

再婚が認められない
配偶者ビザが不許可になる

といったリスクが生じることがあります。
本記事では、離婚歴のあるフィリピン人との結婚およびビザ手続きについて、ビザ専門行政書士(妻はフィリピン人)が制度の背景から実務上の注意点まで整理して解説します。

目次
1.フィリピンには離婚制度がない
2.日本での離婚は可能だが、不十分
3.アナルメント(Annulment)
4.リコグニッション(Recognition)
5.死別・離婚による再婚制限
6.フィリピンの婚姻解消なしで再婚可能ば場合
7.配偶者ビザ申請におけるポイント(フィリピン・再婚)

フィリピンには離婚制度がないという前提

まず押さえておくべきは、フィリピンの制度です。
フィリピンでは宗教的背景(カトリック)の影響により、

 ✅婚姻は基本的に解消できないもの

とされています。
このため、日本のように離婚届で婚姻関係を終了させる制度はありません。
その結果、日本とフィリピンの間で以下のようなズレが生じます。

▶日本:離婚済み
▶フィリピン:婚姻継続扱い

このズレがトラブルの原因になります。

日本での離婚は可能だが、
それだけでは不十分

日本に居住している場合、日本法に基づいて離婚することは可能です。
手続き自体は日本人同士と同様で、以下の方法があります。

  • 協議離婚(話し合い)
  • 調停離婚(家庭裁判所)
  • 裁判離婚

ただし重要なのは、

日本で離婚しても、フィリピンでは自動的に反映されない

という点です。
つまり、日本で離婚が成立しただけでは、フィリピン側ではまだ既婚扱いのままとなります。

この状態のままでは「原則再婚の手続きを進めることができません
では再婚可能な状態にするにはどういう手続きを取ればよいのでしょうか。

再婚の手続きについて「原則」としているのは例外もあるからです。
本記事では、まず再婚可能状態にするための「原則」を抑えて頂き、その後、「例外」の解説に進みます。

再婚可能する手続きその1
アナルメント(Annulment)
婚姻関係の無効(取消し)の裁判

  • 1
    フィリピン独自の制度

フィリピンには離婚の代替制度として「アナルメント」があります。
これは一般的な離婚とは異なり、

結婚自体を無効にする制度
です。

  • 2
    裁判が必要

フィリピンの裁判所に申立てを行い、正式な判決を得る必要があります。日本の協議離婚のように当事者同士の合意だけで成立するものではありません。

  • 3

    厳しい要件がある

誰でも利用できる制度ではなく、精神的な問題や詐欺・強迫など、法律で定められた限られた理由に該当する場合にのみ認められます。
実務上、フィリピンにおいてどうしても婚姻解消したい場合の裁判では、複数存在する婚姻取消原因の中でも最も利用されるのが、配偶者の「精神的不能」であるようです。

  • 4
    期間が長い

一般的に平均 1 年から 2 年の期間を要します。訴訟が争われているかどうか、また裁判所の未処理訴訟の件数に応じて、どれだけかかるかにはムラがあり、長いケースだと3年以上かかるのも珍しくありません。

  • 5

    費用が高額

依頼する弁護士によるところはありますが、概ね日本円に換算して80万円~130万円ほど掛かったというケースが多いようです。

  • 6
    全体の流れ

1. 弁護士への相談

2. フィリピンの裁判所に書類を提出

3. 婚姻無効を希望するフィリピン人が裁判所へ出頭

4. 裁判所での審査

5. 裁判所による婚姻無効の判決

6. 判決の確定

7. 婚姻無効判決の発行

8. 再婚可能

再婚可能にする手続きその2
リコグニッション(Recognition)
外国離婚の承認裁判

  • 1
    フィリピン独自の制度

前述したようにフィリピンでは離婚という制度がそもそも存在ましません。

しかし、外国籍の配偶者フィリピン国外において有効に離婚が成立した場合、フィリピン国籍者はフィリピン法の下で再婚の資格を有する状態になります。

ただし、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要がありこれがリコグニッション(Recognition)です。

  • 2
    主な必要書類(日本側)
  • 戸籍謄本
  • 離婚の受理証明書
  • 離婚届の記載事項証明書
  • 日本の民法の離婚規定抜粋(英訳)など
  • 3

    機関

前述したアナルメントよりは短い期間で完了するケースが多く、通常6カ月〜1年程度の期間を要します。
必要書類の収集、英訳、認証手続きも含めると、さらに時間がかかる場合もあるため、計画的な準備が必要です。

  • 4
    原則フィリピン国内で手続き

よく「日本から一度帰国する必要がありますか?」と聞かれることがありますが、原則的には日本国内から弁護士に依頼して完全にリモートで手続きを進めていくことは難しいようです。
妊娠しているなどやむおえない事情がある場合は考慮してもらえることもあるようですので、依頼する弁護士にご確認ください。

  • 5

    費用が高額

依頼する弁護士によるところはありますが、概ね20万〜30万ペソ、日本円に換算すると40〜60万円程度が一般的です。

  • 6
    全体の流れ

1. 日本で離婚手続き

2. フィリピンで離婚承認裁判必要書類を準備する

3. フィリピンで離婚の承認裁判

4. 承認の判決

5. フィリピンの民事登録局に離婚判決の注釈を付ける手続き

6. 日本で成立した離婚が反映

7. 再婚可能

死別・離婚による
再婚制限の違いについて

フィリピン人の再婚に関しては、前婚の終了原因によって扱いが異なる点に注意が必要です。

まず、配偶者と死別した場合についてですが、フィリピンの刑法(第349条)では、女性が一定期間内に再婚した場合に問題となる規定が存在します。具体的には、前婚終了から300日以内の再婚は制限されると解されており、一般的には301日目以降に再婚が可能となるとされています。

この規定は、子の父性関係の混乱を防ぐ趣旨によるものと理解されています。一方で、日本人配偶者との離婚の場合は取扱いが異なります。日本において離婚が成立している場合、その後の再婚については、国際私法の考え方により日本法が適用されることになります。

そのため、日本の市区町村に婚姻届を提出する際には、フィリピン国籍であっても日本人と同様の基準で判断されます。従来は前婚終了から6か月の経過が必要とされていましたが、この点については当時の日本民法の規定に基づく運用です。

つまり、死別の場合はフィリピン法の影響を受ける一方、離婚の場合は日本法に基づいて再婚の可否が判断されるという違いがあります。

フィリピンでの婚姻を解消することなく
再婚手続きができるケース

ここまでフィリピン人と再婚するには、フィリピン側の婚姻を解消する必要があるということでその手続きについて説明しました。
しかし、実務上は一定の条件が備わればその手続きを得ることなる再婚手続きを進めれた事例は多数あります。

その条件とは以下の通りです。

  • フィリピン人と日本人の離婚
  • 日本で離婚手続きが適法に完了
  • 帰国して婚姻解消手続きを進めれないややむおえない事情の存在
  • 再婚手続き先の役所の判断

原則的にはフィリピンで結婚手続きをした後に再婚の手続きが通常ですのでやはり役所でもそのように案内されるのが一般的です。
しかし、役所が事情を組んで受付をしてくれるのが多いのも実際に多い話です。
役所がどのように判断するかは個別具体的な状況にもよりますので相談や交渉が必要となります。

フィリピン人との再婚
配偶者ビザ申請における
重要なポイント

離婚歴のあるケースでは、配偶者ビザの審査も厳しくなります。
特に重要なのは次の3点です。

  • 1
    再婚が法的に有効か

まず前提として、

▶フィリピン側で再婚可能状態か
▶婚姻解消の手続きが完了しているか

は必ず確認されます。
この部分に不足がある状態だと申請の難易度は間違いなく高くなります。
当然、フィリピン側の結婚証明書も求められますが、必ずしもこれが提出できなければ不許可となるわけではありません。
入管の正式な回答にも以下のように述べられております。

(照会)
フィリピン人女性と日本人男性との婚姻について、法の適用に関する通則法第24条第2項の規定により、婚姻挙行地である日本国の法の方式に基づき婚姻届が受理された場合であって、当該日本人男性の戸籍謄本に当該婚姻の事実が記載されているものの、フィリピン国官憲が発行する婚姻証書については取得できていない場合、当該フィリピン人女性は「日本人の配偶者等」の在留資格の許可対象となるか。
(回答)
日本の戸籍謄本を含む提出資料等により、法律上の婚姻関係が成立していること及び当該婚姻が実体を伴うものであることが立証された場合には、同在留資格の許可対象となり得る。ただし、フィリピンの婚姻証明書が提出されないことに起因して、上記要件のうち後者について疑義が生じ、その立証が不十分となることはあり得る。

出典:出入国在留管理庁参事官
「法令適用事前確認手続回答通知書」(令和2年10月12日)より抜粋

つまり、フィリピン側の結婚手続きが完了していなくとも、それは配偶者ビザの要件である「外国人と日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があること」を直接的に脅かすものではないということです。

ただし、婚姻が実態を伴うか否かの判断を下す上での事情にはなりうりますので、よりその点を重点的に立証していく必要がでてきて、結果審査の難易度が高くなるということになります。

  • 2
    婚姻の真実性

入管は結婚の実態を重視します。

  • 出会いの経緯
  • 交際期間
  • 面識状況
  • 写真や履歴
  • 子の存在
  • 同棲(生活一体化)の事実

離婚歴がある場合は特に慎重に見られます。

  • 3

    安定した生活基盤

日本での生活が安定しているかも重要です。

  • 年収
  • 住居
  • 扶養能力
  • 4
    よくある不許可パターン

特に注意すべきなのは以下のケースです。

  • フィリピン側の婚姻解消をしていない
  • 日本の離婚だけで完結していると思っている
  • 書類の内容に不一致がある
  • 夫婦としての交流証拠が弱い
  • 結婚経緯の立証があまい
  • 5

    手続きの流れ

(原則)
1. 日本で離婚成立

2. フィリピンで離婚承認

3. 再婚婚手続き

4. フィリピン側の届出

5. 配偶者ビザ申請

(例外)
1. 日本で離婚成立

2. 再婚婚手続き  

3. 配偶者ビザ申請

4. フィリピンで離婚承認手続き

※実務上よくあるのが、「日本では離婚しているが、フィリピン側の手続きは未了のまま」というケースです。
その背景としては、フィリピンで行う離婚承認手続き(リコグニッション)に多くの時間と費用がかかることが挙げられます。実際に、「費用負担が大きく、後回しにしている」「現地の弁護士に依頼したものの手続きが進まず停滞している」といったご相談は少なくありません。
フィリピンにおける手続きは、日本の感覚とは異なり、相当の費用をかけたとしても、短期間で結果が出るとは限りません。場合によっては、1年以上経過しても判決の見通しが立たないケースも現実に存在します。
このように、時間的・経済的な負担に加え、進行の不透明さがあるため、手続きを先送りにしてしまう気持ちは理解できます。しかしながら、現時点で支障がない場合であっても、将来的に再婚を検討する際や、相続などの手続きにおいて思わぬ問題が生じる可能性があります。
そのため、状況が落ち着いているうちに、フィリピン側での離婚承認手続きを進めておくことは重要です。

正式な結婚を遂げたご夫婦であれば
配偶者ビザの不許可は防げます!!

配偶者ビザの不許可は、
結婚していないからではなく、
準備不足・伝え方の問題で起きているケースが大半です。

不安がある方は、申請前の無料診断で状況を整理することが、
最も安全で確実な選択です。

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、

▶配偶者ビザ・国際結婚案件を専門に対応
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でサポートしています。

自分たちのケースは大丈夫なのか不安
申請前に一度整理しておきたい

という段階の相談だけでも問題ありません。

まとめ

離婚したフィリピン人との結婚は可能ですが、制度の違いにより手続きは複雑になります。
特に重要なのは以下のポイントです。

・フィリピンには離婚制度がない
・外国離婚の承認が必要
・ビザ審査は通常より厳しくなる

これらを正しく理解し、順序どおりに進めることが成功の鍵となります。

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代表者 松本 亮
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