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熊本県や福岡県でも国際結婚に関するご相談は年々増加しています。
その中でも特に多いのが、
「夫婦の年齢差が大きいのですが配偶者ビザは許可されますか?
というご相談です。
例えば、
▶日本人男性60歳と外国人女性30歳
▶日本人女性50歳と外国人男性25歳
など、年齢差のあるご夫婦は決して珍しくありません。
インターネット上では、
「年齢差があると配偶者ビザは不利になる」
「20歳差以上は危険」
など様々な情報が見られますが、必要以上に不安になる必要はありません。
結論から申し上げると、
✅ 年齢差「だけ」を理由に配偶者ビザが不許可になること基本的にはありません。
ただし、年齢差が大きい場合には、交際経緯や夫婦関係の実態について通常より慎重に確認される傾向があります。
本記事では、配偶者ビザと年齢差の関係について実務経験を踏まえながら解説します。
目次
1.年齢差があると必ず不利になるのか
2.なぜ年齢差婚は慎重に審査されるのか
3.入管が本当に見ているポイント
4.特に慎重な対応が必要なケース
5.年齢差婚で準備しておきたい資料
6.実体験もした(10歳年下のフィリピン人と結婚)行政書士の実務上の見解
7.年齢差婚で不安な場合は理由書の活用も有効
8.まとめ
9.熊本・福岡で配偶者ビザ申請をご検討中の方へ
まず理解しておきたいのは、
入管法や審査基準に、
「年齢差〇歳以上は不許可」
という規定は存在しないということです。
実際に、
・15歳差
・20歳差
・30歳差以上
のご夫婦でも配偶者ビザが許可されているケースは数多くあります。
そのため、
年齢差があるという理由だけで諦める必要はありません。
かくいう私(著者)自身もフィリピン人の妻との年齢差は10歳以上ありますが、特に年齢差を指摘されることなく許可、そして現在永住許可まで取れてます。
では、なぜ年齢差婚が話題になるのでしょうか。
その理由は、
偽装結婚との区別が必要だから
です。
入管は配偶者ビザの審査において、
「本当に夫婦として生活する意思があるか」
「実際に夫婦関係が存在しているか」
を確認しています。
一般的な夫婦像と比較して特殊な事情がある場合には、その結婚の実態についてより詳しく確認されることがあります。
年齢差もその判断材料の一つです。
ただし、年齢差そのものを問題視しているわけではありません。
あくまで、
✅ 結婚の実態確認のための一要素
として見られているに過ぎません。
実際の審査では、
年齢差そのものよりも、
以下のような事情が重視されます。
つまり、
20歳差があっても交際経緯がしっかり説明できる夫婦と、
年齢差はほとんどないものの交際実態が不明な夫婦では、
後者の方が問題になる可能性も十分にあります。
年齢差に加えて、以下のような事情がある場合はより丁寧な立証が必要になります。
知り合って数か月で結婚したケースなどです。
オンラインのみで交際していた場合などです。
なお、対面回数0での申請については当事務所でも最低限1回は対面した上での申請をご案内させて頂いております。
夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているのか確認・追及されることが多いです。
夫婦双方の婚姻歴も審査対象になります。
ビザ申請のために結婚を繰り返し行っている人を取り締まる目的です。
数が多い場合は特に偽装結婚を疑われる可能性があるのでより細やかな説明が必要です。
送金状況や生活状況について確認されることがあります。
ただし、送金があるということは生計を共にしているというプラスの側面もあるため一概に審査にとってマイナスと決めつけることはできません。最終的には総合判断ということになります。
年齢差が大きい場合は、夫婦関係の実態を示す資料を通常より多めに準備しておくことをおすすめします。
例えば、
などです。
入管は年齢差を見ているのではなく、
✅夫婦としての実態があるか
を見ています。
そのため、その実態を客観的に示す資料が重要になります。
私の実務経験上、
10歳程度の年齢差であれば、年齢差そのものが問題になるケースはほとんどありません。
もちろん年齢差が大きくなるほど、入管が交際経緯や結婚に至る経緯を慎重に確認する傾向はあります。
しかし、それは年齢差があること自体を問題視しているのではなく、夫婦関係の実態を確認するためです。
実際に私自身もフィリピン人の妻と結婚しており、夫婦の年齢差は10歳以上あります。
私の場合は結婚後すぐに配偶者ビザの申請を行いましたが、年齢差について入管から特に指摘を受けたことはありませんでした。
もっとも、交際期間は1~2年程度あり、
などを丁寧に説明・立証したうえで申請を行っています。
この実体験がものがたっているのは、
✅年齢差そのものよりも、夫婦関係の実態をどれだけ説明できるかが重要である
ということです。
実際の審査でも、
などが総合的に判断されます。
そのため、
「10歳差だから不許可になるのではないか」
「20歳差だから難しいのではないか」
と必要以上に心配する必要はありません。
年齢差がある場合でも、夫婦としての実態を丁寧に立証することをしていくことで審査をスムーズに進めることが可能です。
年齢差が大きい場合には、
配偶者ビザ申請時には理由書を作成するが有効です。
理由書では、
▶出会いの経緯
▶交際の経緯
▶結婚に至った理由
▶今後の生活設計
などを整理して説明することができます。
特に年齢差が大きいケースでは、質問書だけでは伝わらない事情を補足できるため有効な場合があります。
配偶者ビザの審査において、
✅ 年齢差そのものが不許可理由になる可能性は非常に低いです
しかし、
などの事情がある場合には、夫婦関係の実態をより丁寧に説明することが重要です。
入管が見ているのは年齢差ではなく、
✅ 結婚が真実のものであるかどうか
です。
そのため、交際経緯や結婚までの流れをしっかり立証できれば、年齢差があるからといって過度に心配する必要はありません。
福岡熊本ビザ申請サポートセンター運営事務局のアクロス国際行政書士事務所では、
・国際結婚手続きサポート
・配偶者ビザ申請コンサルティング及び申請代行
・年齢差婚のご相談
・不許可リスクの事前診断
を行っています。
代表行政書士自身もフィリピン人配偶者を持ち、国際結婚を経験しています。
熊本・福岡を中心に九州全域からご相談をいただいておりますので、年齢差があることで不安を感じている方はお気軽にご相談ください。
▶配偶者ビザ・国際結婚案件を専門に対応
▶行政書士本人が最初から最後まで直接対応
▶Zoom・LINEによる全国オンライン相談対応
▶初回相談は無料
でサポートしています。
「自分たちのケースは大丈夫なのか不安」
「申請前に一度整理しておきたい」
という段階の相談だけでも問題ありません。
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