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実はそうでもありません。
「結婚したんだから、配偶者ビザは当然もらえるはず」
そう思っている方は非常に多いです。
しかし実際には、結婚していても、配偶者ビザが不許可になるケースは毎年少なくありません。
熊本でも、当事務所へのご相談の中には
「結婚したのにビザが取れなかった」
という方が一定数いらっしゃいます。
この記事では、配偶者ビザが必ず取れるわけではない理由を、行政書士の実務目線でわかりやすく解説します。
配偶者ビザは、「結婚していれば必ず許可される制度」ではありません。
入管(出入国在留管理局)が審査しているのは、
「婚姻届が出ているかどうか」ではなく、
・本当に夫婦として生活する実態があるか
・結婚が自然な経緯で成立しているか
という点です。
つまり、形式上の結婚ではなく、「関係性のリアルさ」が重視されているのです。
配偶者ビザの審査は、「偽装結婚」を防ぐ目的があります。
そのため、次のようなポイントが細かく見られます。
▶出会いから結婚までの経緯は自然か
▶交際期間は十分にあるか
▶普段どのくらい連絡を取っているか
▶写真などの記録は残っているか
▶夫婦としての生活設計が現実的か
単に「結婚している」という事実だけでは足りません。
実務経験上、このようなケースは特に注意が必要です。
こうしたケースでは、
「夫婦関係の実態が確認できない」
として、不許可になる可能性が高くなります。
配偶者ビザで最も重要なのは、無理に証拠を作ることではなく、普段の関係性の積み重ねです。
例えば、
こうした「普通の夫婦としての自然な記録」が、結果として最も強い証拠になります。
✅配偶者ビザは、書類の勝負ではなく、「関係性の積み重ね」の勝負
と言っても過言ではありません。
これから国際結婚を予定している方は
ということをぜひ知っておいてください。
✅「まだ申請の段階じゃないけど、不安がある」という時点で相談される方の方が、結果的にスムーズに許可を取れる傾向があります。
アクロス国際行政書士事務所では、
▶配偶者ビザ・国際結婚案件を専門に対応
▶行政書士本人が最初から最後まで直接対応
▶Zoom・LINEによる全国オンライン相談対応
▶初回相談は無料
でサポートしています。
「自分たちのケースは大丈夫なのか不安」
「申請前に一度整理しておきたい」
という段階の相談だけでも問題ありません。
この記事の内容について、動画でもわかりやすく解説しています。
「結婚すれば配偶者ビザは必ず取れるのか?」
文章よりもイメージしやすいという方は、こちらもぜひご覧ください。
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