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フィリピンから日本へ渡航する際、特に短期ビザで「知人呼び寄せ」「恋人呼び寄せ」のケースにおいて、近年フィリピン出国時によく求められるのが AOS(Affidavit of Support and Guarantee) です。
実務上、この書類の理解が不十分なまま出国しようとすると、空港で出国を拒否されるリスクが高くなります。
本記事では、実際のフィリピン入国管理局や現場運用を踏まえながら、AOSの役割・必要性・代替の可否について分かりやすく解説します。
目次
1.AOS(Affidavit of Support and Guarantee)とは
2.なぜAOSが求められるのか
3.AOSは必須なのか?
4.よくある質問
5.出国審査で見られている本質
6.実務的な結論
7.当事務所のサポート
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8.今すぐ相談したい方へ
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9.まとめ
AOSとは、日本にいる招へい人が、フィリピン人渡航者に対して以下を保証する宣誓書です。
つまり、「この人の日本滞在は安全で問題ありません」と第三者が保証する書類です。
フィリピンでは、人身取引(Human Trafficking)対策の一環として、出国審査が非常に厳しくなっています。
特に以下のようなケースでは、厳格なチェックが行われます。
このような場合、単なる観光とは判断されにくく、
「本当に安全な渡航か?」
を証明する必要があるためAOSが空港で求められることになるのです。
結論から言うと、少なくとも著者がこれまで対応してきた渡航では、幸いAOSがないことによって出国できなかった例は発生していませんが、それも運が良かっただけだと思います。
なぜなら
「フィリピン政府ガイドラインでもAOSが求められている」
フィリピン政府(司法省)の出国ガイドラインにおいても、スポンサーがいる場合には追加書類が必要とされています。
If the passenger is travelling through a sponsor, the following additional documents shall be required:
Affidavit of Support and Undertaking duly authenticated by the Philippine Embassy or Consulate
(和訳)
スポンサーを通じて渡航する場合、以下の追加書類が必要とされる:
フィリピン大使館または領事館により正式に認証された「Affidavit of Support and Undertaking」
出典:フィリピン司法省「国際渡航者の出国手続ガイドライン(DOJ-MC-036)」
さらに同ガイドラインでは、AOSの内容として以下が求められています。
a) Relationship of the sponsor and passenger
b) Financial capability of the sponsor
c) Contact information of the sponsor
(和訳)
・スポンサーと渡航者の関係
・スポンサーの経済的能力
・スポンサーの連絡先
出典:フィリピン司法省「国際渡航者の出国手続ガイドライン(DOJ-MC-036)」
つまり、フィリピン政府の公式ガイドラインにおいても、
スポンサー付き渡航の場合はAOS(Affidavit of Support and Guarantee)が求められる前提となっています。
実務上は「必須ではない」と言われることもあり、フィリピン入国管理局のガイドラインでも、出国可否は最終的に審査官の判断に委ねられています。
しかし、より確実な出国を求めるのであればAOSの取得はしておいた方がよいです。
結論:完全な代替はできない
ただし、以下の書類を揃えることでリスクを下げることは可能です。
・招へい理由書
・身元保証書
・収入証明書
・交際証明(写真・チャット履歴)
・帰国意思を示す資料(仕事・家族)
とはいえ、AOSがある場合と比べると通過率は明らかに下がるのが現実です。
AOSは原本が必要?コピーでもよい?
結論:審査官次第
▶原本 → 最も安全
▶コピー → 審査官判断(グレー)
▶データのみ → リスク高
✅ 実務上は「原本持参が基本」と考えてください。
AOSは、日本にいる招へい人(スポンサー)が作成し、公的な認証を受けることで有効な書類となります。
主な発行方法は以下のとおりです。
①フィリピン大使館・領事館で認証を受ける
②日本の公証役場で公証し、法務局、外務省でアポスティーユ認証を取得する
一般的には、大使館での認証が最も確実ですが、「公証+アポスティーユ」で対応するケースもあります。
なお、料金に関しては「大使館での認証」の方が安く済みます。
通常在日本フィリピン大使館や領事館に予約・訪問して申請し、その後郵送をもって発行を受けるものですが、予約だけでも時期によっては10日~1カ月かかるときもあります。申請から郵送で到着するのも1週間程度かかります。
従って「出発直前で間に合わない」というケースも少なくありません。
その場合の現実的対応は以下です。
▼公証人役場で宣誓書作成
▼法務局の証明
▼日本外務省でアポスティーユ取得
▼スキャン送付+後日原本提出
✅大使館回答でも「日本の公証+アポスティーユ」で代替可能とされています
宣誓書のフォーマットは在日本フィリピン大使館のHPからダウンロードできます。
しかし、その中には内容が書かれておらず、大使館にいくら尋ねても「内容についてはご自身で作成することになっておりまして案内できかねます。」と言われてしまいます。
ここでは、あくまでイメージをわかせるためにサンプルとしてご提示させて頂いておりますが、実際にAOS取得を進めていく際には必ずご自身で提出先に確認して作成するようにしてください。(本内容をそのまま利用されたとしても責任は一切負いかねます。)
なお以下のサンプルはフィリピン人を想定いて作成してありますので一行目で私はフィリピン国籍ですとなっておりますが、招へい人が日本人である場合はここは当然に日本国籍に編集する必要があります。
ここが最も重要です。
フィリピン出国審査は
書類の有無ではなく「総合判断」
で決まります。
審査官は以下を見ています:
AOSに関する実務判断をまとめると
| 摘要 | 評価 |
|---|---|
| AOSなし | リスク高 |
| コピー | グレー |
| 原本 | 安全 |
| 原本+補強資料 | ベスト |
特に「恋人訪問」は最も審査が厳しいカテゴリーです。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターは、ビザ専門行政書士事務所が運営しております。
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アクロス国際
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松本 亮
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まずはお気軽にご相談ください。
AOSは単なる書類ではなく
「渡航の信頼性を担保する最重要書類」
です。
軽く考えて準備不足で出国すると、
空港で止められる可能性が高くなります。
逆に言えば
正しく準備すれば通過率は大きく上がる
分野でもあります。
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