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外国人雇用に関する大きな制度変更として注目されているのが「育成就労制度(就労育成制度)」です。
この制度は、現在の技能実習制度に代わる新しい制度として創設され、2027年4月1日から施行される予定です。
近年、技能実習制度については、
▶制度目的と実態の乖離
▶転籍制限
▶失踪問題
▶人権面での批判
など様々な課題が指摘されてきました。
こうした背景を受けて新たに作られたのが育成就労制度です。
本記事では、
・育成就労制度とは何か
・技能実習と何が違うのか
・特定技能との関係
・企業が注意すべきポイント
を分かりやすく解説します。
育成就労制度とは、
✅ 外国人材を育成しながら、人材確保にもつなげることを目的とした新制度
です。
法務省資料では、
✅「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する」
制度として整理されています。
技能実習制度では建前上、
▶「技能移転による国際貢献」
が目的とされていました。
しかし実際には、
▶人手不足分野の労働力として機能していた
側面が強くありました。
そこで育成就労制度では、
▶「人材育成・人材確保」を正面から目的として明文化
しています。
育成就労制度は、
✅ 2027年4月1日施行予定
です。
ただし、技能実習制度が即日完全終了するわけではなく、
✅経過措置期間が設けられます。
そのためしばらくの間は、技能実習と就労育成が混在するような状況が予想できます。
そして企業側も、今後数年かけて新制度への対応を進めていくことになります。
最も気になるのがここだと思います。
まずは全体像を整理しましょう。
| 項目 | 技能実習 | 就労育成 |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献 技能移転 | 人材育成 人材確保 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 |
| 転籍 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
| 日本語要件 | 基本的になし | 段階的に導入 |
| 特定技能との | 必ずしも前提 ではない | 特定技能への 移行前提 |
| 制度設計 | 実習中心 | 就労・育成中心 |
今回の制度変更で最も大きなポイントの一つが、
✅転籍制度
です。
技能実習では、原則として受入企業を変更できませんでした。
そのため、
・職場環境の問題
・人間関係の問題
・待遇への不満
があっても、簡単には移れない仕組みでした。
育成就労制度では、一定の要件を満たせば
✅本人意向による転籍が認められる方向
となっています。
これは外国人保護という観点では大きな変化です。
一方で企業側からすると、
✅「育てた人材が転職する」
リスクも発生します。
本人移行による転籍の要件
▶育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で分野別運用方針で定める期間を超えていること。
▶一定の水準の技能を修得していること
▶一定の水準の日本語能力を有すること
▶転籍先が優良(技能・日本語能力の育成の実績等に照らして優良)であること。
など
育成就労制度を理解するうえで最も重要なのが、
▶特定技能との関係
です。
これまでの技能実習は、必ずしも特定技能への移行を前提としていませんでした。
しかし育成就労制度は、
制度設計そのものが、
▶特定技能1号への移行を前提
としています。
イメージとしては、
育成就労(3年)
↓
特定技能1号
↓
特定技能2号
という流れです。
つまり、
▶外国人材を長期戦力として育成する制度
へ変わるということです。
日本語能力も重視される育成就労制度では、日本語能力もこれまで以上に重要になります。
技能実習では、日本語能力が高くなくても受入れできるケースがありました。
しかし新制度では、
✅一定の日本語能力要件
が導入される方向です。
これは、
・職場定着
・労災防止
・キャリア形成
を重視しているためです。
一定の日本語能力とは?
▶就業前
A1相当(=N5相当)の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講
▶1年目試験
A1相当(=N5相当)の日本語能力の試験の合格
▶就労中
A2(=N4相当)相当の日本語能力の講習の受講
▶育成就労終了まで
A2(=N4相当)相当の日本語能力の試験の合格
など
育成就労制度は、基本的に特定技能制度と連動します。
そのため、
✅特定技能の対象分野をベースに制度設計
される見込みです。
現時点では、
・介護
・外食
・建設
・農業
・宿泊
・飲食料品製造
などの分野が中心になると考えられています。
育成就労制度では、外国人本人に過度な費用負担を負わせないことが重視されています。これまで問題となっていた高額な送出手数料や借金による来日については、今後より厳しく管理される方向です。
また、転籍が認められることに伴い、受入企業が負担した渡航費や教育費などの初期費用については、転籍先企業が一定の費用を分担する仕組みが導入される予定です。
外国人保護と受入企業の負担軽減の両立を図るための制度として、今後の詳細な運用にも注目が集まっています。
本人意向による転籍時の費用分担
転籍先企業は、転籍元企業に対して、外国人の取次ぎや育成に要した初期費用の一部を支払う仕組みとなります。そして、具体的には、育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に、転籍元での就労期間に応じた按分率を掛けた金額を転籍元企業へ支払う制度とされています。
按分率は以下のとおりです。
転籍元での就労期間 ▶転籍先企業の負担割合
1年6か月未満 ▶6分の5
1年6か月以上2年未満 ▶3分の2
2年以上2年6か月未満 ▶2分の1
2年6か月以上 ▶4分の1
つまり、早い段階で転籍するほど転籍先企業の負担額が大きくなります。これは、受入企業が負担した募集費用や教育費用等を一定程度保護するための仕組みといえます。
外国人本人が支払う費用にも上限が設定
育成就労制度では、外国人本人が送出機関へ支払う費用についても規制が導入されます。
外国人本人が送出機関へ支払う費用は、「日本で受け取る月給の2か月分まで」が上限とされました。
ただし、これはあくまで上限であり、外国人本人の負担は可能な限りゼロに近いことが望ましいという考え方も示されています。
制度変更により、企業側にも新たな対応が求められます。
転籍が認められることで、単純に受入れればよい時代ではなくなります。
今後は、
・給与
・職場環境
・教育体制
なども重要になります。
育成就労制度では、人材育成が制度目的です。
そのため、
✅日本語教育体制
も重要になります。
今後は、
育成就労だけで終わりではなく、
✅特定技能移行まで見据えた採用
が必要になります。
実務的にどう考えるべきか
正直なところ、
今回の制度変更は単なる名称変更ではありません。
これまでの
▶「技能実習生を受け入れる」
という発想から、
▶ 「外国人材を育成して定着してもらう」
という考え方への転換です。
特に、福岡・熊本でも
などでは影響が大きくなる可能性があります。
育成就労制度は、
「 技能実習制度に代わる新しい外国人受入制度」
です。
重要ポイントを整理すると、
✨2027年4月開始予定
✨人材育成・人材確保が目的
✨特定技能移行が前提
✨転籍制度導入
✨日本語要件強化
制度の考え方そのものが大きく変わるため、
今後外国人雇用を行う企業は早めの理解が重要になります。
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