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配偶者ビザ申請をご検討中の方から、
「許可までどれくらいかかりますか?」
というご質問をよくいただきます。
海外に住んでいる配偶者を呼び寄せる場合や、日本国内で在留資格を変更する場合には、
「いつ一緒に生活できるのか」
「いつ日本へ入国できるのか」
など、審査期間は非常に気になるところです。
しかし、配偶者ビザの審査期間は申請内容や申請先の地方入管、個別具体的な事情によって大きく変わります。
そのため、
「必ず〇か月で許可される」
と断言することはできません。
今回は、配偶者ビザ申請から許可までの目安や、審査が長くなるケースについて解説します。
配偶者ビザには、
があります。
当事務所でご対応させて頂いた配偶者ビザ申請の審査期間に基づく目安としては、
| 種類 | 審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 約2~4か月程度 |
| 在留資格変更許可申請 | 約1~3か月程度 |
| 在留期間更新許可申請 | 約2週間~2か月程度 |
となります。
ただし、これはあくまで目安です。
地方入管や個別具体的な状況によって審査期間は大きく変わりますので、この点については後ほど詳しく解説します。
年は、配偶者ビザに限らず、在留資格全体の審査期間が長期化する傾向が見られます。
出入国在留管理庁は毎月の「在留審査処理期間」を公表しています。
ここで注意していただきたいのは、
公表されているのは「標準処理期間」ではなく、
実際に許可された案件について、許可までに要した平均的な日数
であるという点です。
標準処理期間との違い
標準処理期間とは、行政手続法第6条に基づき、行政庁が申請を受けてから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間として定める期間であり、行政庁は、「申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」を定めるよう努めなければならないとされています。
標準処理期間というわけではないため、
「必ずこの日数で結果が出る」
「入管がこの日までに結果を出す義務がある」
という意味ではありません。
実際に「日本人の配偶者等」の審査期間を見てみると、以前と比較して長期化傾向が見られます。
| 申請の種類 | 約1年前 | 2026年1月 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 63.3日 | 98.1日 |
| 在留資格変更許可申請 | 約37日 | 45.6日 |
| 在留期間更新許可申請 | 約42日 | 53.2日 |
特に海外から配偶者を呼び寄せる認定申請については、約1年前と比較すると1か月以上長くなっています。
もっとも、これは全国平均の数字です。
そのため、
「2か月経ったのに結果が来ない」
「3か月経ったのにまだ許可が出ない」
というだけで、直ちに不許可を疑う必要はありません。
審査期間が長いことと、不許可になることは別問題です。
追加資料提出通知書が届いた場合、そのやり取りの分だけ審査期間は長くなります。
もっとも、追加資料が来たからといって不許可というわけではありません。
重要なのは、求められた内容に適切に対応することです。
例えば、
などのケースでは、通常より慎重に審査されることがあります。
その結果、審査期間が長くなることがあります。
実務上、
などについて確認が必要なケースでは、審査が長引くことがあります。
また、入管が過去の申請内容や在留状況を確認するため、通常より慎重な審査になることもあります。
配偶者ビザでは、
「夫婦として日本で安定した生活ができるか」
も重要な審査項目です。
そのため、
▶転職直後
▶無職期間がある
▶収入が不安定
▶預貯金が少ない
▶親族援助を前提としている
といった場合には、追加説明や追加資料を求められることがあります。
その結果、審査期間が長くなることがあります。
不許可の理由などにもよりますが、比較的時間がかかりやすいのが不許可後の再申請です。
前回不許可となった原因が解消されているかを慎重に確認する必要があるため、通常の申請より審査に時間を要することがあります。
私の経験上でも、最も長かったケースは不許可後の再申請で、約6か月程度かかりました。
もちろん案件によりますが、再申請案件は通常の案件より時間がかかることも少なくないです。
同じ内容の申請でも、
などによって審査期間が変わることがあります。
配偶者ビザの審査期間は、申請先の地方入管によっても違いがあります。
例えば、配偶者ビザの「在留資格認定証明書交付申請」についてですが、
熊本・福岡を含む九州では、私の直近2年ほどの実務経験上、極端に6ヵ月を超えて長期化するケースはそれほど多くありません。
もちろん案件によりますが、問題の少ない認定申請であれば、1か月から3か月程度で結果が出ているケースが多い印象です。なお、著者が直近で経験した中で最も長かったのは約6か月でした。もっとも、その案件は不許可後の再申請案件であり、通常より慎重な審査が行われたケースではありました。
一方で、関東圏では比較的審査期間が長くなる傾向があると言われています。実際、申請内容によっては4か月から6か月程度かかるケースも珍しくありません。
また、審査期間は地方入管だけで決まるものではありません。
「申請書類の質」
も審査期間に影響すると考えています。
例えば、
といった場合には、その分審査に時間がかかることがあります。
逆に、
ような申請であれば、結果として追加資料が少なくなり、審査がスムーズに進むこともあります。
インターネット上では、
「認定申請は平均9か月かかる」
といった情報を見かけることもあります。
しかし、審査期間は、
などによって大きく変わります。
そのため、ネット上の情報だけで
「自分も9か月かかる」
と決めつける必要はありません。
逆に、
「必ず1か月で許可される」
と考えるのも危険です。
配偶者ビザの審査期間は、個別具体的な事情によって決まるものであり、一律に語ることは難しいと認識しておきましょう。
原則として、審査を早めてもらうことはできません。
しかし、審査が長引くリスクを減らすことは可能です。
そのために重要なのが、
配偶者ビザの要件や審査ポイントを理解し、適切な補足説明やプラスアルファの資料を提出すること
です。
実際、相談の中で申請された書類を拝見させて頂くと、
「ここはもっと説明した方がよいのに」
「この資料も付けた方がよいのに」
と感じることがあります。
しかし、それは専門で取り扱っているから気付く部分でもあります。
初めて申請する方にとっては、
✓どこを説明するべきか
✓どの資料を補足するべきか
✓どこに入管が疑問を持つのか
そこまで判断することは簡単ではありません。
結果として、事前に丁寧な説明や資料を準備できれば、審査官が疑念を抱く可能性も低くなり、また追加資料提出を求められる可能性も下がり、結果として審査期間が長引くリスクを減らすことにもつながります。
配偶者ビザ申請をサポートしている中で感じるのは、
「何か月で出ますか?」
という質問には、実はなかなか答えにくいということです。
同じ配偶者ビザでも、
▶1か月程度で許可されるケース
▶3か月程度かかるケース
▶4か月以上かかるケース
など様々です。
また、審査期間が長いからといって、不許可とは限りません。
実務上は、
「何か月かかるか」
よりも、
「完成度の高い申請をすること」
の方が重要だと感じています。
入管の審査は人がしています。
一般論として考えてみて下さい。
同じ内容の申請にしても、「必要最小限だけの書類でいまいち内容がわからない申請」と「知りたいところが丁寧に説明がなされており、なおかつ適切な立証までしてくれている申請」のどちらが審査側としてやりやすいかは一目瞭然化と思います。
審査中は不安になるものですが、
といった行動はおすすめできません。
また、入管へ行くと、たまに審査期間のことで窓口の職員と口論している行政書士を見かけることがあります。
しかし、
「入管と喧嘩をしてもプラスになることはありません」
「窓口の職員に感情をぶつけても、審査が早くなるわけではありません」
本当に大切なのは、冷静に状況を確認し、必要なことを聞き、適切に対応することです。
これは申請人ご本人にも、専門家にも共通することだと思います。
配偶者ビザ申請から許可までの期間について、
という説明を福岡入管管轄ではさせて頂くことが多いです。
しかし、これらはあくまで一般的な目安に過ぎません。
実際には、
などによって審査期間は大きく変わります。
そのため、
「目安期間を過ぎたから不許可」
という意味ではありません。
また、
「目安期間内に必ず結果が出る」
という意味でもありません。
審査期間はあくまで参考程度に考え、しっかり準備したうえで申請することが重要です。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターを運営しているアクロス国際行政書士事務所では、
▶配偶者ビザ申請
▶国際結婚手続き
▶追加資料への対応
▶不許可リスクの事前診断
に対応しております。
熊本・福岡を中心に全国からご相談をいただいております。
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