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2026年2月24日、永住申請のルールが大きく変わりました。
今回の改定は一言でいうと…
✅永住申請のハードルが上がった
福岡・熊本でも「今のうちに申請した方がいいですか?」
という相談が急増しています。
本記事では年収要件の厳格化など、ここ最近目立つようになってきた審査の傾向についても併せて、今後とるべき対策を解説します。
目次
1.改定前と改定後を比較
2.主な変更点その1
3.主な変更点その2
4.審査はさらなる厳格化へ
5.【要注意】熊本・福岡の永住許可
1 法律上の要件
〔…省略…〕
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
〔…省略…〕
永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)から抜粋
1 法律上の要件
〔…省略…〕
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
〔…省略…〕
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)から抜粋
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〔…省略…〕
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)から抜粋
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
〔…省略…〕
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)から抜粋
✅永住許可申請ガイドラインの2つの追加や変更に関する説明や及ぼす影響については後述します。
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)から抜粋
就労ビザの一部には「上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)」が設定されてます。
これは、端的にいうと在留資格を取得の際の「要件」のことです。
全てではありませんが、具体例は以下の通りです。
| 在留資格 | 要件 |
|---|---|
| 技人国ビザ | 学歴 |
| 経営管理ビザ | 出資金3000万円以上 1名以上の雇用 一定の日本語能力 など |
| 特定技能ビザ | 18歳以上 |
本事項については、これまでの取り扱いが明文化されただけであり、実務上これまでと何か大きな影響が出るというわけではありません。
2025年に経営管理の上陸許可基準が改正となり、全国には本在留資格において上陸許可基準を満たしていない外国人が点在しております。
そのように上陸許可基準を満たさない在留資格保持者には永住許可を認めないという方針を明確に打ち出されたわけです。
✅上陸許可時の要件を満たさずとも更新できるビザ保持者は注意が必要です。
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)から抜粋
「出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二」にはそれぞれの在留資格ごとに設定できる期間が定められています。
その明記されている設定可能な在留期限のうち、最も長いものが「最長の在留期間」です。
全てではありませんが、具体例は以下の通りです。
| 在留資格 | 要件 |
|---|---|
| 技人国ビザ | 五年、三年、一年又は三月 |
| 経営管理ビザ | 五年、三年、一年、 六月、四月又は三月 |
| 特定技能ビザ | (1号) |
改定前のでもそもそも永住申請は、現に有している在留資格について、「最長の在留期間をもっている」場合にのみ限られていました。
しかし、これまでのガイドラインでは、3年の在留期間でも「最長として扱う」と書かれていた経緯があり、実務上最長でなくとも3年の在留期限が設定されたビザでも永住申請をすることは可能でした。
実際に私がこれまでサポートしてきた永住許可申請でも5年ビザよりも3年ビザの方が圧倒的に多いです。
今回の改訂で、「3年の在留期間が最長として認められるのは、2027年3月31日まで」となりました。
2027年4月31日以降は一部の5年がそもそもない在留資格を除き5年の在留期間が設定されていないと原則永住許可申請はできないことになります。
なお、身分系のビザであろうと、就労系のビザであろうとその取扱いは現状変わらないこととされてます。
在留期間5年でない方は即今後一切永住許可申請できません。っというわけではなく一定の経過措置も公表されています。
令和9年(2027年)3月31日までに、在留期間「3年」の許可を受けている方は、その期間内に行う1回目の申請に限り、引き続き「最長の在留期間」として取り扱われます。
この期限を過ぎると、運用の見直しにより在留期間5年のビザを取得するまで永住許可申請ができなくなります。
現在3年のビザをお持ちの方は、落ち着いてその他の要件などを見直してベストな時期での永住許可申請をスケジューリングしていきましょう。
主とまでは言えませんが、今回の改定で注目すべきはもう一つあります。
これまでもそうですが、多くの申請者が直面する高い壁が「公的義務の適正な履行」です。
公的義務には納税、年金、医療保険、そして入管法上の届出義務が含まれますが、今回の永住許可ガイドライン改定では以下の表現が加わりました。
この一文が明記されたことは非常に大きな変更です。
これまでは、未納分を申請前に一括で支払うことで対応できる場合もありましたが、今後は「期限を一度でも過ぎた実績」が審査に不利に働く可能性が高くなります。
特に国民年金や国民健康保険の納付を自分で行っている方は、口座振替やクレジットカード決済への切り替えを行い、未然に遅延を防ぐ対策が必要です。
最近では東京入管でのみ確認できている事項となりますが、年収要件も大きくその基準が厳格化されてきたように感じます。
これまでは単身の場合、年収300万円以上あれば許可となっていたケースが多いですが、同条件で不許可になったという話もよく耳にするようになりました。
日に日に厳格化が進んでいく永住許可申請においては今後も継続して、緩和される可能性は非常に低いとみることができます。
✅要件は緩和されない
✅むしろ厳格化
ご自身の状況と要件適合を整理して、可能性があるのであれば早めの申請を検討するのが得策です。
また、現状で在留期間3年のビザを所持している方については、緩和措置と現状をしっかりと整理して、一番ベストな時期に永住許可申請を予定することも重要となります。
→「早く申請した人が有利」な状況はこれまで同様に継続します。要件を満たしている際は一刻も早い申請をお勧めします。
熊本・福岡管轄では、地方入管の傾向を知ることが結果を大きく左右します。
例えば、
「届出義務に関して他の入管よりもかなり厳しめにみられる」
「審査期間は全国的には短い傾向がある」
など、関東や関西とは若干異なった傾向があります。
全国統一ではないの?という疑問がわくかもしれませんが、実際に東京、福岡、熊本でそれぞれ外国人ビザコンサルティングに携わってきた著書が実体験を基に感じた見解上、確かに入管ごとに独自の審査傾向はあります。
特に永住許可申請は、お住いの地域の入管に知見のある事務所に依頼することが強く推奨されます。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
など九州エリアの永住許可申請を中心に扱っております。
✅福岡市・北九州市・久留米市・熊本市・菊陽町・大津町などからの相談多数
✅オンライン相談にも対応しているため、九州全域対応可能
「自分のケースは通るか知りたい」
「年金に空白期間があって不安」
「前に一度、不許可になった」
こうした方は、申請前に一度ご相談ください。
永住申請は「出す前の準備」でほぼ結果が決まります。
相談だけでも構いません、何かしら不安を抱えている方は遠慮なく、福岡・熊本ビザ申請サポートまでご連絡下さい。
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