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配偶者ビザ申請で別居中は不利になる?入管が確認するポイントを解説

熊本県や福岡県でも国際結婚に関するご相談をいただく中で、

現在別居しているのですが配偶者ビザは大丈夫でしょうか?

というご質問をいただくことがあります。
配偶者ビザは夫婦として共同生活を送ることを前提とした在留資格です。
そのため、

別居している

と聞くと、

不許可になるのでは?

と不安になる方も少なくありません。
しかし、実際には別居している夫婦がすべて不許可になるわけではありません。
重要なのは、

✅なぜ別居しているのか
✅夫婦関係が継続しているのか

という点です。
今回は、配偶者ビザ申請における別居の影響について解説します。

配偶者ビザは夫婦の共同生活が前提

配偶者ビザは、日本人や永住者の配偶者として日本で生活するための在留資格です。
そのため、入管は

夫婦として実際に生活しているか

という点を重視します。
通常は、

  • 同居している
  • 生計を共にしている
  • 日常的に連絡を取り合っている

という状況が想定されています。
そのため、別居している場合には、その理由や状況について確認されることがあります。

別居していると不許可になるのか

結論からいうと、

別居しているだけで不許可になるわけではありません

実際には、

合理的な理由がある別居

であれば許可されるケースも多くあります。
例えば、

  • 海外勤務
  • 単身赴任
  • 親族の介護
  • 出産のための帰国
  • 学業
  • ビザ手続きの都合

などです。
夫婦が離れて生活せざるを得ない事情は珍しいことではありません。
入管もその点は理解しています。

入管が確認しているのは「別居の理由」

実務上、入管が問題視するのは、
別居そのものではなく、

なぜ別居しているのか

です。
例えば、
「海外勤務のために別居している夫婦」と、
「夫婦関係が悪化して別居している夫婦」では、
事情が大きく異なります。
そのため、

  • いつから別居しているのか
  • なぜ別居しているのか
  • 今後同居する予定があるのか

などを説明できるようにしておくことが重要です。

別居中でも夫婦関係を示す資料が重要

別居している場合には、
夫婦関係が継続していることを示す資料がより重要になります。
例えば、

  • LINE履歴
  • 通話履歴
  • 写真
  • 送金記録
  • 渡航履歴

などです。
特に日常的に連絡を取り合っていることが分かる資料は有効です。
また、配偶者ビザの審査では、

生計を共にしているか

という点も重要な確認事項になります。
例えば、

  • 配偶者へ生活費を送金している
  • 家賃や生活費を共同で負担している
  • 家族として経済的な支え合いがある

といった事情は、夫婦関係の実態を示す事情として有効な場合があります。
逆に、長期間別居しているうえに経済的な交流もほとんどない場合には、

実質的に夫婦として生活しているといえるのか

という疑問を持たれる可能性があります。
そのため、別居している場合には、

交流が継続していること
生計を共にしていること

の両方を意識して資料を準備することが重要です。

注意が必要なケース

一方で、次のようなケースでは慎重な対応が必要です。

  • 長期間別居している
  • 連絡頻度が極端に少ない
  • 生活費の負担がない
  • 今後も同居予定がない
  • 離婚協議中である

このような場合には、
入管から

夫婦関係が実質的に破綻しているのではないか

と疑問を持たれる可能性があります。
そのため、事情を丁寧に説明する必要があります。

行政書士の実務上の見解

熊本・福岡を中心に配偶者ビザ申請をサポートしている中で感じるのは、
別居そのものが問題になるケースはそれほど多くないということです。
むしろ重要なのは、

別居理由に合理性があるか
 夫婦関係が継続しているか

です。
例えば、仕事の都合による単身赴任や海外勤務であれば比較的説明しやすいケースが多いです。
一方で

なんとなく別々に住んでいる
しばらく会っていない

という状況になると注意が必要です。
また、別居中の申請では、夫婦間の連絡状況だけでなく、生計を共にしていることを示す資料も重要になります。
実際の申請では、

  • LINE履歴
  • 写真
  • 通話履歴
  • 送金記録
  • 今後の同居予定

なども含めて総合的に説明していくことになります。

まとめ

配偶者ビザ申請において、

✅別居しているだけで不許可になるわけではありません。

しかし、

  • なぜ別居しているのか
  • 夫婦関係が継続しているのか
  • 生計を共にしているのか
  • 今後同居予定があるのか

は重要な確認ポイントになります。
別居している場合には、夫婦関係の実態を示す資料を準備し、事情を適切に説明することが大切です。
また、熊本県や福岡県でも国際結婚に伴う配偶者ビザ申請のご相談は増加傾向にあります。
別居中だからといって諦める必要はありませんが、状況によっては追加説明や資料提出が必要になることもあります。

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