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2026年3月27日、農林水産省および出入国在留管理庁から、特定技能「外食業分野」に関する重要なお知らせが発表されました。
今回の内容は、制度変更などではなく、
外食業の特定技能が「実質的に新規停止」されるレベルのものです。
外食業で外国人採用を検討している企業にとってはもちろん、
これから日本で働こうと考えている外国人にとっても、非常に影響の大きい変更となります。
本記事では、その具体的な内容と実務への影響を整理します。
今回の措置は、外食分野における受け入れ人数が上限に達する見込みとなったことが理由です。
発表によると、2026年2月時点での在留者数は約4万6千人となっており、2026年5月頃には上限(5万人)を超える見込みとされています。
このような場合、入管法に基づき、
✅在留資格の発給を制限する措置を取ることが可能
とされており、今回まさにその措置が発動される形となりました。
今回の措置で特定技能外食分野の何が変わるのかを、実務目線で整理します
まず最も影響が大きいのが、新規で海外から呼び寄せるケースです。
2026年4月13日以降に受理される「在留資格認定証明書交付申請」は、
「原則として不交付(=入国不可)」となります。
つまり、受け入れ見込み人数や上限が見直されるまでの間は、これまでのように海外から特定技能人材を採用することは、基本的にできなくなります。
✅「2026年4月13日より前に受理」した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次交付されますが、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理することとなり、交付までに相当な遅延が生じる可能性が高くなります。
すでに日本にいる外国人を、他の在留資格から特定技能(外食)へ変更するケースについても、大きな制限がかかります。
2026年4月13日以降の申請については、
「 原則として不許可」となります。
ただし、完全に不可能というわけではなく、以下のような例外は認められています。
①外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査されます。
②技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する人
③既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する人
ただし「②」「③」は「上限の範囲内」で順次許可されるため、確実に通るとは限らない状況です。
また、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるといった厳しい対応を受ける可能性もあります。
✅「2026年4月13日より前に受理」した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次許可されることとなるが、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるといった厳しい対応を受ける可能性がある。
一方で、すでに特定技能(外食)で在留している外国人については、
「在留期間更新は通常どおり可能」とされています。
そのため、現在雇用している人材については、すぐに影響が出るわけではありません。
外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可なります。
ただし、完全に不可能というわけではなく、以下のような例外は認められています。
①外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)
②技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請
③2026年4月13日より前に受理した申請(2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの)
これまで外食業では、特定技能を活用した人材確保が急速に広がっていました。
しかし今回の措置により、
「 新規採用ルートが事実上閉じられる状態」になります。
特に、
✓人手不足が深刻な飲食店
✓外国人採用に依存している企業
にとっては、大きな打撃となります。
外食業の新規外国人採用はほぼ停止
新規受け入れが止まることで、
「国内にいる外国人の取り合いが激化」します。
具体的には、
✓転職市場が活発化
✓条件競争(給与・待遇)の上昇
といった動きが想定されます。
今回の措置を受けて、企業側は採用戦略の見直しが不可避です。
特に重要になるのが、
✓技術・人文知識・国際業務(技人国)
✓留学生アルバイトからの採用
といった、別ルートの活用です。
※ただし、技人国は厳格化が大幅に進んでおり、特に飲食業界での就職にはかなり厳しい審査がなされているのが現状です。従って業務内容の設定には十分気を配る必要があります。
地方においても影響は大きいと考えられます。
特に福岡・熊本では、
✅飲食業の人手不足
✅外国人依存の進行
があるため、人材確保がさらに難しくなる可能性が高いです。
また、これまで特定技能を前提に採用計画を立てていた企業では、
早急な方針転換が必要になります。
今回の措置を踏まえると、企業としては次の視点が重要になります。
まず、特定技能に依存しない採用体制を検討することです。
今後も同様の上限到達による制限が起きる可能性があるため、制度一本に頼るのはリスクがあります。
次に、現在在籍している外国人材の定着を重視することです。
新規採用が難しくなる分、既存人材の離職は大きな損失になります。
そして、在留資格ごとの適切な使い分けを理解し、
自社に合った採用ルートを選択することが重要です。
福岡・熊本を中心に、
永住許可・就労ビザ・配偶者ビザ・特定技能・帰化申請など、
外国人の在留資格申請を累計1,000件以上サポートしてきた
ビザ業務に完全特化した行政書士が、最初から最後まで直接対応します。
この仕事内容でビザが取れるのか不安な方へ
・飲食店でも許可が出るケースなのか知りたい
・今の業務内容が更新時に不許可にならないか心配
・技人国では難しいのではないかと感じている
こうした場合、申請前・更新前の段階で専門家が確認すれば、
防げる不許可は非常に多くあります。
当事務所では、
▶仕事内容の適法性チェック
▶職務内容の整理・許可条件適合のご助言
▶技人国と特定技能どちらが適切かの判断
などを含め、初回相談は無料で対応しています。
今回の措置は一時的な制限ではあるものの、実務的には
✅外食業における特定技能の新規採用はほぼ停止
といえる状況です。
主なポイントは以下のとおりです。
▶新規入国(認定申請)は不交付
▶在留資格変更は原則不許可
▶既存人材の更新は可能
この状況を踏まえ、企業としては採用戦略の見直しが不可欠となります。
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