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在留資格「特定技能」とは?外国人が日本で働くための新しい在留資格(行政書士監修)

特定技能は、日本で 人手不足が深刻な産業分野で即戦力として働く外国人のための就労ビザです。

2019年に創設され、これによりそれまで技能実習以外では外国人で対応ができなかった
飲食店の接客や建設現場の作業員なども対応可能となり制度として注目されています。

特定技能には
特定技能1号(就労が中心)/特定技能2号(熟練レベルで、家族帯同・更新・永住も可能)
の2種類があります。

特定技能で働ける業種(分野)

特定技能で働けるのは、次の16分野に限られています。(2025年11月現在)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 製造業(工業製品製造業)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

☝どの分野でも「即戦力として働けること」が必須ポイントです。

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技人国と特定技能の業務の主な違い

ビザ 専門 現場作業 業種
技人国

高い

不可
例外有
制限無
特定
技能
低い 可能 制限有

☝業務の主な違いの他、技術・人文知識・国際業務と特定技能は
・家族の在留資格
・転職する際の制限
・永住者への道筋
において大きくその性質が異なります。
その違いから外国人留学生は特定技能よりも技術・人文知識・国際業務を好む傾向があります。

特定技能1号と2号の主な違い

種類 内容 家族
帯同
永住
許可
在留
期限
1号

一定の技能
日本語能力
で働ける人材

原則
不可
不可能 5年
2号 熟練した技能
をもつ人材
可能 可能 無制限

☝特定技能2号に変更するには特定技能1号就業期間中に要件を満たす必要があります。

2025年9月に「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が改訂
【主な変更その1】
特定技能1号の通算在留期間が柔軟化
妊娠・出産・育児・病気や労災による休業期間は含めない扱いとなる(諸条件有)
【主な変更その2】
在留期間の付与
1号→3年を超えない範囲
2号→3年、2年、1年又は6月

特定技能と技能実習の違い(よくある質問)

比較項目 技能実習 特定技能
目的 国際貢献
技能移転
労働力補填
転職 原則不可 可能
(要変更)
日本語
技能
基礎 実務レベル
在留期限 最大5年 最大5年
2号は無制限

☝技能実習を良好に終了することで特定技能試験を省略することができます。

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特定技能1号の主な要件

ここでは主な要件をご紹介します。実際は細い要件も含めるともっとあります。

  • 1
    分野試験(技能試験)に合格

各分野の技能と専門知識を証明する試験のことで、特定技能の要件とされてます。
各分野で異なりますが、年に数回実施され、日本国内外で受講可能です。
技能実習2号を良好に修了している場合、本要件は省略可能です。

  • 2
    日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2相当以上の合格です。これは、日常生活での基本的な日本語の理解とコミュニケーションが可能であることを示す基準です。 
また、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上でも条件を満たします。
技能実習2号を良好に修了している場合、本要件は省略可能です。

  • 3
    給与

日本人と同等以上の給与待遇であるか

  • 4
    雇用契約

雇用期間・勤務条件が要件を満たしているか

  • 5
    受入先が各業種ごとに定められた個別の要件を満たしている

(例)
建設業→建設業許可業者であること
外食産業→飲食店営業許可を得ていること

特定技能ビザの審査で重要になるポイント

  • 人材と職務内容の一致(適合性)
  • 労働条件(日本人と同等以上)
  • 受入れ企業の事業の安定性
  • 受入れ企業の外国人雇用歴(会社都合退職がある場合は要注意)
  • 生活・仕事の支援体制(特定技能雇用主には支援義務が発生ます)
  • 申請人の在留履歴

※ 人材の能力だけでなく、企業側の受入れ体制の書類が非常に重視されます。

不許可になりやすいケース(福岡・熊本で実際に多い事例)

給与が日本人と同等以上になっていない
実際の仕事内容が分野と一致していない
支援計画書の内容が薄い・整っていない
必要書類の内容に不足や疑義が発生
申請人の在留履歴に問題が検知された
提出書類の整合性が取れていない

許可率は「書類の完成度」で大きく変わります。
支援業務については実務上ほとんどの受け入れ先が外部(登録支援機関)に委託しています。

行政書士に依頼するメリット

特定技能の申請をする場合、大量の書類の中から特に審査官がみるポイントや在留資格に関する深い知識をもつ専門家が対応することで、円滑に申請を進められます。

大量で複雑な申請書類の作成・段取りをプロが完全サポート

特定技能の申請書類は他の在留資格の申請と比べても圧倒的に多いです。初めて拝見された方はまずその量の多さに圧倒されます。
さらに「書類の内容も何を書けばよく分からない」「受け入れ先の支援業務とは何?」など様々な疑問が次々と発生するのがこの在留資格申請の難儀なところです。

その点、専門家を介すことによりポイントを抑えた提出書類を確保することができ、都度調べごとなどに多くの時間を費やし、不安と隣り合わせで申請を進めていくストレスからも解放されます。
書類作成のストレスを大幅に軽減し、知らず知らずのうちに法律違反となってしまったというようなリスクも軽減することができる点が最大のメリットです。

ご来所不要で手間いらず、ストレスのない円滑な申請が可能

当事務所では、地理的な制約をなくし、日本全国・海外からでもスムーズに相談できる体制を整えています。ご相談から最後までご来所なしですべてご対応可能です。
ご依頼頂いた後は申請までのスケジュールの提示、雇用主側と申請人から提出してもらう書類の案内を明確にご説明した上、我々の方で申請書類準備を進めて、最終的にご確認だけ頂いた上で申請も我々の方で進めます。申請中の入管からの問い合わせなども基本的には当事務所宛にきますので最初から最後まで申請でお手を煩わせることはほとんどありません。もちろん事務所へご来所頂くことも可能です。

受け入れ先の義務である特定技能外国人支援業務もおまかせ

特定技能外国人を雇うには、雇い入れ前後及び雇って以降、特定技能外国人支援業務を実施することが受け入れ先の義務となっております。これは自社ですることも可能ですが、複雑であることや言語上の問題で実務上は難しいケースがほとんどです。当事務所ではこの支援業務の段取りも含めてご対応させて頂いており、ご希望の際は最初は外部に委託して、後々は自社でやっていくといった形で進めていくことも可能です。

最後に

2025年11月現在、福岡・熊本などの九州全域はもちろん全国的に特定技能で働く外国人は年々急激に増加しております。
「特定技能で採用できるかわからない」
「手続きが複雑でどこから始めればいいかわからない」
「過去に書類不備で不許可になったことがある」
そのような場合は、申請前に一度ご相談ください。
無料相談で採用方法・必要書類・スケジュールを丁寧にご案内します。

 ☝企業様・外国人本人どちらからの相談もOK
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代表者 松本 亮
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