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在留資格(ビザ)の概要

外国人が日本で中長期間生活・就労するためには、在留資格という法的な資格が必要になります。
一般的にビザと呼ばれることが多いですが、正確にはVISA(ビザ)は査証を意味し、在留資格とは異なります。

このページでは、

・在留資格とは何か
・どんな種類があるのか
・各在留資格の詳細説明ページのご案内
・どんな手続きがあるのか

を福岡・熊本の案件を中心に日本全国の案件を数多く扱ってきたビザ専門の行政書士が、
初めての方でも理解できるように簡潔にまとめています。

在留資格について
「自分がどの資格に該当するのかわからない」
「申請できるか不安」
という方は、お気軽にご相談ください。

在留資格とは?

わかりやすくいえば、「日本でどのような活動を行ってよいか」を定めた法的な資格です。
たとえば、
・日本で働く
・日本人と結婚して暮らす
・学校で学ぶ
・家族と同居する
・会社を経営する

こうした目的ごとに、それぞれ対応する在留資格が決められています。そして、在留資格に合わない活動を行うと、取消しや退去強制の対象となるリスクの他、不法就労などの犯罪にもつながるケースがあります。

「ビザ」と「在留資格」の違い

(1)ビザ(査証)

ビザ(査証)とは、渡航先の国の大使館事前・領事館に申請し、審査を経て発行される「入国許可証」のようなものとなりますが、
入国審査官による最終的な上陸許可を保証するものではなくあくまで推薦状のようなものです。
発行されたビザ(査証)はパスポートに添付されたり、スタンプで押されたりします。

(2)在留資格

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留してできる活動、または入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上明確にしたものです。
日本に在留している外国人のほとんどは、いずれかの在留資格が付与されています。

在留資格の種類

在留資格は2026年1月現在、29種類が存在し、活動内容により細かく分かれています。

※出典:出入国在留管理庁 公表資料「在留資格一覧表」
※内容は2026年1月時点のものです。

在留資格は種類が多く、どれに該当するかは個別の状況で変わります。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
現状のヒアリング
該当する在留資格の整理
手続き方法のアドバイス
を行っています。

大きく分けると2つの種があります。

就労系の在留資格(就労の制限がある)

例:
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・経営・管理
・技能
・介護 
など
特徴:
「どんな仕事をするか」で資格が決まる
在留資格により定められた活動内容があり、その内容が変更する際は変更申請が必要となる
※転職の際には特に注意が必要

身分・地位系の在留資格(就労制限がない)

例:
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
特徴:
就労の制限がなく、日本人とほぼ同じ範囲での活動が可能
アルバイト・正社員・自営業も原則自由
※活動の範囲が広い在留資格

代表的な在留資格

日本人の配偶者等
永住者

高度専門職

技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
経営管理
家族滞在
特定技能
短期滞在
(からの変更申請含)

主な在留手続きの種類

  • 1
    認定証明書交付申請

海外の配偶者や内定者などを日本に中長期で呼び寄せる際に行う申請です。
日本の出入国在留管理局庁に申請して発行されるのが在留資格認定証明書であり、日本に中長期の在留資格で渡航する際に海外側の大使館や領事館で入国の際のビザ(査証)を発行してもらう際に求められます。
日本の法務省(入管)から海外の外務省(大使館・領事館)へのお手紙のようなものであり、該当外国人がこれから日本で行おうとする活動内容が在留資格に合致しており、入国要件を満たしていることを証明します。

  • 2
    リストアイテム

既に日本に在留している外国人が、活動内容や身分関係の変化により現在の在留資格を別の在留資格に変更する際に行う申請です。
例:
留学 → 技術・人文知識・国際業務
経営・管理 → 日本人の配偶者等
技人国 → 経営・管理
など

  • 3
    在留期間更新許可申請

既に日本に在留している外国人が自身の在留資格の期限を更新する手続きです。
在留資格には、「永住者」や「高度専門職2号」を除き、在留期限というものが設定されます。
在留期限を更新しないままとかした場合はオーバーステイとなり、最悪退去強制になることも十分考えられる為、この期限の管理はとても重要です。

  • 4
    その他

在留手続きには、上記の他にも永住許可申請、在留資格取得申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請などがあります。
活動内容や状況により、どの申請を選択すべきかは変わります。

在留資格に関するよくある失敗相談

  • 在留資格と違う仕事をしている
  • 書類はそろっているが説明書類が難しい
  • 転職の際の手続きを教えてほしい
  • 収入状況が不足していて不安
  • 更新期限ギリギリで準備が間に合わない
  • 自分で申請して不許可になってしまった

そのようなお悩みを、
ビザ申請業務に完全特化した行政書士が直接サポートします。

当事務所が選ばれる理由

福岡・熊本を中心に、
永住許可・就労ビザ・配偶者ビザ・特定技能・帰化申請など、
外国人の在留資格申請を累計1,000件以上サポートしてきた
ビザ業務に完全特化した行政書士が、最初から最後まで直接対応します。

▶ 初回相談無料・全国オンライン対応可
▶ 不許可になりやすいケースも事前に診断
▶ 申請前に「全体の設計」まで整理してから進行

・就労ビザ(技人国・特定技能など)
・配偶者ビザ
・永住許可
・経営・管理ビザ
・外国人採用を行う企業サポート
など、在留資格に関する手続きに特化して対応しています。

「自分はどの在留資格になるのか分からない」
「変更した方が良いのか判断できない」

といった段階でも問題ありません。
遠慮なくご相談ください。

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