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熊本県や福岡県でも外国人を雇用する企業が増えており、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザで働く外国人の方から更新に関するご相談をいただく機会が年々増えています。
実際に更新が不許可となった方から
▶一度許可されたから更新も問題ないと思っていた
▶転職したが特に手続きをしていなかった
▶税金や社会保険料の支払いが少し遅れていた
▶業務内容が変わったことを気にしていなかった
などという声を聞く機会も全より増えてきました。
ご相談の内容は様々ですが、ここ最近圧倒的に多いのが
「私の業務内容で大丈夫?」
というご相談です。
技人国ビザは一度許可されたからといって、次回以降の更新が自動的に認められるわけではありません。
更新申請時にも、
・現在の仕事内容
・勤務先の状況
・納税状況
・在留状況
などが改めて審査されます。
本記事では、技人国ビザ更新で不許可になりやすいケースとその対策について解説します。
近年、外国人材の受入れ拡大が進む一方で、在留管理の適正化も重視されるようになっています。
2026年1月に政府が公表した「外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた総合的対応策」においても、外国人の受入れと適正な在留管理の両立が重要な課題として示されています。
私自身の実務として取り扱う中で、
「技人国ビザの更新審査は以前よりかなり慎重になっている」
と感じるケースが増えています。
特に、
については、追加資料の提出を求められることも珍しくありません。
もちろん、すべての案件で厳格化していると断定できるものではありません。
しかし、
「前回許可されたから今回も大丈夫」
という考え方は大変危険な考え方になりつつあります。
実際に
「職場に更新できなくて帰国した人がいて不安」
「更新ができないのではないかと大変心配だ」
などという問い合わせは大変増えてます。
今後は、、、、いえもう既に、
更新申請であっても改めて要件を確認する時代
になってきているといえるでしょう。
更新申請では
などが確認されます。
特に初回許可時から状況が変わっている場合には注意が必要です。
例えば、
といったケースでは、更新時に詳細に確認や追及を受けることがあります。
不許可ケース① 学歴や職歴と業務内容の関連性が失われている
技人国ビザでは、
✅学歴・職歴と業務内容の関連性
が重要になります。
▶IT系学科卒業 → システムエンジニア
▶経営学部卒業 → 営業企画
▶国際関係学部卒業 → 海外営業
などは比較的説明しやすいケースです。
「学歴や職歴との関連性が説明できない」
という場合には要注意です。
実務上圧倒的に多いケースです。
転職そのものは問題ありません。
しかし、
✅ 転職先で行っている業務が技人国の活動に該当するか
は別問題です。
例えば、
・接客業務の比率が多い
・レジ業務の比率が多い
・工場ライン作業の比率が多い
・倉庫内作業の比率が多い
などの場合には注意が必要です。
職種名ではなく、
✅ 実際に従事している業務内容
によって判断されます。
技人国ビザは、
日本で適切に生活していることも前提となります。
例えば、
・犯罪歴
・資格外活動違反
・虚偽申請
などがある場合には当然に更新へ影響する可能性があります。
特に留学生時代に資格外活動違反があったケースなどは注意が必要です。
技人国ビザを持つ外国人が転職した場合、所属機関に関する届出が必要です。
しかし、
▶退職時の届出
▶転職後の届出
を行っていないケースは意外と少なくありません。
届出忘れだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、更新時に説明を求められることがあります。
近年特に厳しく確認されているポイントです。
▶住民税の未納
▶国民健康保険料の未納
などがある場合には必ず申請前に支払ったうえで申請すべきです。
また、稀ではありますが、留学時代や転職時の無職期間の滞納が残っている場合も注意が必要です。
現状だけではなく、納税状況は常にクリアにしておくことを心掛け、転職後などは納付方法が変わることもあるため、支払い漏れがないか十分確認しておきましょう。
外国人本人に問題がなくても、
勤務先企業の状況が原因で審査が慎重になることがあります。
例えば、
・長期間赤字が続いている
・給与支払いが不安定
・事業実態が不明確
・設立直後で実績が乏しい
といったケースです。
技人国ビザは継続的な就労が前提となるため、
会社が安定して雇用を継続できるかも審査対象になります。
私の実務経験上、技人国ビザの更新で問題になるケースの多くは、
「 転職後の業務内容」
です。
外国人本人は、
「会社員として働いているから問題ない」
と考えていても、実際には技人国の範囲外の業務へ変わっていることがあります。
例えば、営業職として採用されたものの、実際には接客業務が中心になっていたケースなどです。
また、熊本県や福岡県では中小企業への転職も多く、
大企業勤務時には問題にならなかった点が更新時に確認されることもあります。
特に転職後初回の更新は慎重に進めることをおすすめします。
などであれば、比較的スムーズなケースが多いです。
更新申請を控えている方の中には、
▶転職している
▶業務内容が変わっている
▶更新できるか不安
という方も少なくありません。
そのような場合には事前に状況を整理しておくことが重要です。
転職後の業務内容に不安がある場合には、
✅ 就労資格証明書交付申請
を活用する方法があります。
就労資格証明書とは、現在の勤務先や業務内容が在留資格に適合しているかを事前に確認するための制度です。
必須の手続きではありませんが、
▶転職直後
▶業務内容が大きく変わった
▶技人国該当性に不安がある
という場合には有効な選択肢となります。
技人国ビザの更新では、
「本人は問題ないと思っていたが、実際には要件を満たしていなかった」
というケースも少なくありません。
とはいえ、
判断し難い状況も実際に多く存在します。
・職務内容の説明方法
・学歴との関連性
・転職後の業務内容
・納税状況
などは、専門家が確認することで問題点が見つかることがあります。
更新期限直前になって慌てるのではなく、不安がある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。
現在の勤務先において、
▶技人国の範囲外の業務が中心になっている
▶学歴や職歴との関連性が説明できない
▶会社の経営状況に問題がある
といった事情がある場合には、勤務先へ改善を求めることが重要です。
しかし、実際には会社へ相談しても改善が難しいケースも少なくありません。
例えば、
・会社の事業内容上、専門業務を担当できない
・人員不足により単純作業を続けざるを得ない
・今後も業務内容が変わる見込みがない
といったケースです。
このような場合には、無理に現在の会社へ残り続けるのではなく、
技人国の要件を満たす企業への転職を検討することも選択肢のひとつとなります。
実際に私の実務でも、転職によって技人国の要件を満たす環境へ移り、最初の更新をご相談頂いて無事更新出来たケースは多くあります。
もちろん転職には慎重な検討が必要ですが、更新の見込みが低い状態で問題を先送りするよりも、早めに対策を講じた方が結果的に良い方向へ進むこともあります。
転職を検討する場合には、転職先の業務内容が技人国に該当するかを事前に確認したうえで進めることをおすすめします。
更新前に以下を確認しておきましょう。
一つでも不安がある場合には、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
福岡・熊本エリアでも、
▶転職後に不安になった
▶更新前に仕事内容が変わった
▶派遣・請負で実態が複雑
という相談は増えています。
特に、
・工場系
・携帯販売系
・通訳翻訳名義案件
では、実態確認が重要になるケースがあります。
技人国ビザの更新では、
業務内容
学歴との関連性
納税状況
会社の状況
在留状況
などが総合的に審査されます。
特に転職後初回の更新や、業務内容が変わった場合には注意が必要です。
また、近年は外国人の受入れ拡大と同時に在留管理の適正化も進められており、更新審査においても従来以上に内容が確認されるケースが増えています。
「前回許可されたから大丈夫」と考えるのではなく、現在の状況で改めて要件を満たしているか確認することが重要です。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンター運営元であるアクロス国際行政書士事務所では、
技人国ビザ更新申請
転職後の更新申請
就労資格証明書交付申請
不許可リスクの事前診断
理由書作成サポート
を行っています。
熊本・福岡を中心に全国からご相談をいただいております。
更新が不安な方や転職後初回更新の方は、お気軽にご相談ください。
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