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【2025年版】特定技能制度の運用要領改訂について「在留期間」「上限5年の特例」

外国人本人や受入先に吉報!

2025年、特定技能制度に関する運用要領が改訂され、
受入れ企業・特定技能外国人の双方にとって実務上の影響が大きい変更 が加わりました。

今回の改訂の方向性は、一言でまとめると
「制度を継続するための現実的なルール整備」
です。

特定技能を活用している企業、これから採用を検討している企業にとって
見逃すと許可率や採用計画に影響するポイントが多数あります。

【2025年9月】改正のポイント

在留期間がより長期的な就労を前提に

これまでの「短期更新が前提」の設計から、
長く働くことを前提にした制度へ 変更されています。
要するに必ず1年ごとの更新ではなくなりました。
特定技能1号→3年を超えない範囲
特定技能2号→3年、2年、1年又は6月

更新の頻度が下がることで、企業と本人双方の負担が軽減

「通算5年間の上限」の扱いが明確化

特定技能1号は本来「最長5年」の在留ですが、
やむを得ない事情で就労できない期間は通算から除外される方向 になりました。
具体例:
・妊娠・出産・育児休業
・病気・怪我(労災含む)

加えて一定の要件を満たせば通算在留期間が6年まで延長できる特例ができました。
主な条件:
・特定技能2号評価試験に合格基準点の8割以上を得点して不合格
・合格できなかった場合、速やかに帰国する誓約をしていること
・試験合格に向けて引き続き受験を行うこと
・受入れ先に引き続き雇用する意思があること
・受入れ先に雇用支援体制があること

正当な休業期間が就労継続の妨げにならない制度へ改善

【2025年4月】定期届出制度の変更ポイント

2025年の制度見直しにより、特定技能に関する手続きの中で大きく変わった点のひとつが
「所属機関の適格性書類」の提出タイミングです。
これまで
・在留資格変更
・在留期間更新
のたびに添付が必要だった「所属機関の適格性書類」は、
見直し以降は 年1回の定期届出時にまとめて提出する方式 に変更されました。

年1回の提出となった
「所属機関の適格性書類」

  • 法人住民税・社会保険料・国税・労働保険料等の納付確認資料
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票
  • 特定技能所属機関概要書
  • 役員の誓約書  など

書類省略可能となる
受け入れ機関の条件

  • オンライン申請を行っている(利用者登録必須)
  • オンラインによる届出を行っている
  • 同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている
  • 過去3年間に行政指導・改善命令などを受けていない
  • 一定の事業規模のある機関

実務上のポイント

  • 年1回の定期届出で「所属機関の適格性」がまとめて審査される
    →年度ごとの管理がより重要になる
  • 更新の該当書類が不要になるわけではなく、「提出タイミングが変更された」だけ
    → 書類管理の精度が求められる
  • 納税・社会保険加入などの法令遵守状況が確認できない場合
    → 場合によっては受入れ停止措置につながり得る
  • 電子届出を前提とした運用が拡大していく流れ
    → 早めに電子申請対応できる体制を整えておくことが望ましい

まとめ

結2025年の制度改正によって
「所属機関の適格性書類は手間が減る」のではなく、
「提出タイミングが変わり管理責任が明確化された」と整理するのが正確です。

今後は「毎回の更新・変更で提出」ではなく
✅年1回の定期届出で提出
という形式に統一されます。

その一方で、
✅管理不足・資料不足は企業の信用に直結する時代
に変わったともいえます。

当事務所サポート

  • 特定技能の更新・変更申請手続き
  • 受け入れ機関ごとの必要書類リストの作成
  • 年1回の届出の準備・スケジュール管理
  • 法令遵守状況の整理・改善アドバイス
  • 支援体制の整備支援
  • 電子申請導入サポート
  • 不許可・改善命令・受入れ停止リスク対策

特定技能の手続きは、制度変更直後ほど「正しい手続きができている企業とそうでない企業の差が大きく出やすい」時期です。

少しでも不安があればお気軽にご相談ください。

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