〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37 2F201
熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

096-274-8200

永住申請で扶養人数は影響する?家族が多いと不利になる?

年々審査の厳格化が進む永住許可申請
中でもよく話題として取り上げられる

扶養家族

気になっている方は多いですよね?
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでも

子どもが3人いますが大丈夫でしょうか?
親を扶養に入れているのですが影響しますか?
扶養人数が多いと永住申請は不利になりますか?

というご質問をよく頂きます。
確かに、永住申請では収入が重要で、この年収要件も明確な規定がないものの年々上昇傾向にあります。
その為、

扶養家族が多い=不許可

と思われている方も少なくありません。
しかし、扶養人数が多いこと自体が問題になるわけではありません。
重要なのは、

扶養人数に対して、安定した生活を維持できるだけの収入や生活基盤があるか

です。
そこで今回は、永住申請における扶養人数の考え方について実務経験豊富なビザ専門行政書士が解説します。

目次

1.扶養人数が多いと永住申請は不利になる?
2.扶養人数が増えると求められる収入の目安も上がる
3.対策:年収が目安に届かないときはどうする?
4.海外親族の扶養には注意
5.海外親族を扶養している場合の対策
6.扶養人数よりも家計全体のバランスが重要
7.まとめ
8.永住許可申請をご検討中の方へ

扶養人数が多いと永住申請は不利になる?

結論からいうと、
扶養人数が多いからといって、それだけで不許可になるわけではありません。
しかし、永住申請では、

独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

が求められています。
そのため、

年収がいくらあるか

だけではなく、

その収入で家族全員が安定した生活を送れるか

も審査されます。
例えば、

  • 独身で年収400万円の方
  • 配偶者と子ども3人を扶養している年収400万円の方

では、同じ年収でも生活状況は大きく異なります。
つまり、
扶養人数が増えるほど、求められる収入水準も高くなる傾向があります。

扶養人数が増えると求められる収入の目安も上がる

永住申請に必要な収入額について、入管が明確な基準を公表しているわけではありません。
しかし、実務上は、

単身者で年収300万円以上

が一つの目安とされており、扶養人数が増えるにつれて必要とされる収入も上がる傾向があります。

扶養人数 年収の目安
0人(単身) 300万円以上
1人 370万円以上
2人 400万円以上
3人 500万円以上
4人 550万円以上
5人 600万円以上

※あくまで実務上の目安であり、絶対的な基準ではありません。
※扶養している人が海外に在住している場合、上記の基準よりもより高い年収を求められる傾向があります。
例えば、

  • 持ち家で住宅ローンが少ない
  • 預貯金が十分にある
  • 配偶者にも安定した収入がある
  • 日本人の配偶者等など身分系在留資格である

といった事情によっては、上記を下回る年収でも許可された前例は、私が携わった申請の中でも実際数多く存在します。
逆に、扶養人数が多いにもかかわらず収入が少ない場合には、

独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

という要件との関係で慎重な審査となることがあります。

同じ年収400万円でも評価が変わることがある

状況 評価
独身で年収400万円 問題ないことが多い

配偶者+
子ども3人で年収400万円

慎重な検討が必要
配偶者+
子ども1人で世帯年収550万円
問題ないことが多い

✅経歴、資産、家族など個別具体的な状況により目安を大きく下回ったケースでも許可をされた事例はたくさんあります。つまり、結局最終的には総合的な判断が必要となり、単に年収だけをもって許可不許可が確定するものではありません。

対策:年収が目安に届かないときはどうする?

年収が目安に届いていないからといって、直ちに諦める必要はありません。
例えば、

  • 1
    配偶者の収入を考慮

扶養家族化影響する事実からもわかる通り
永住許可申請では、世帯全体として十分な生計維持能力があるかどうかが重要になるため、
配偶者に収入がある場合には、その点もプラスに働くことがあります。

例えば、
夫の年収が350万円であっても、
妻がパートや正社員として収入を得ている場合には、
一定の要件を満たす場合は、
世帯全体の収入として評価されることがあります。

  • 2
    扶養人数が多い場合は理由書で補足

扶養家族が多い場合、
数字だけを見ると生活に余裕がないように見えてしまうことがあります。
しかし、

▶持ち家で住宅ローンがない
▶預貯金が豊富に存在する
▶配偶者にも収入がある
▶将来的に収入増加が見込まれる

などの事情があることも珍しくありません。
そのような場合には、理由書などで家計状況や生活基盤について補足しておくことも有効です。

  • 3
    状況の整理

扶養人数が多いからといって、直ちに永住申請を諦める必要はありません。
例えば、

  • 配偶者の収入も含めて世帯収入を整理する
  • 預貯金などの資産状況を確認する
  • 持ち家や住宅ローン負担など生活状況を整理する
  • 必要に応じて理由書で家計状況を補足する
  • 現在の収入では不安がある場合には、数年待って収入実績を積み重ねる

などの対応によって、不安要素を小さくできるケースもあります。
永住申請では、

扶養人数が多いから不許可

という単純なものではありません。
重要なのは、

扶養人数に対して十分な生活基盤があることを客観的に説明できるか

という点です。

  • 4
    海外の両親の扶養を外す

後述しますが、近年海外の扶養家族に関しては特に厳しくみられれる傾向があります。

申請直前に扶養から外したとしても申請に与える影響はたかが知れておりますが、合理的な個別的事情がある場合は短期間でもある程度事情を考慮して頂けることもあります。

  • 5
    年収以外の立証を強化する

再三にはなりますが、永住許可申請における要件は何も年収だけではありません。

いわゆる「独立生計要件」が弱い場合は、他の部分を強化して申請全体の評価を高めていくことも重要です。

一概に「これ!」と限定することはできませんが、永住許可申請におけるポイントを抑えた上で個別具体的な状況を総合的にみてみてください。
だれにでも永住許可申請において、比較的強みとなる部分はあるはずですので、その点をしっかりと主張立証することも許可の可能性を上げていく上では重要です。

  • 申請の時期変更を検討

現在の年収では厳しいと考えられる場合には、無理に申請するのではなく、数年待って収入実績を積み重ねることも一つの方法です。

▶配偶者の育児休暇が明ける
▶持ち家の住宅ローン返済の時期が近い
▶一時的に収入が下がっているだけ

などの個別具体的な状況により、
短期間で大きく状況改善が見込まれるときにはあえてそのような方法をとる方が最善なときもあります。

ワンポイントアドバイス
実務上、ここ最近の傾向として、審査期間中の年収(状況によっては世帯年収)が300万円未満の年が存在する場合は、不許可の可能性の払しょくが難しいことが多いですが、300万円以上である場合は、あきらめず何かしら対策を立てることで無事に許可となった事例も実際に多数あります。年々審査が厳しくなる傾向があるからこそ、現在の状況で許可の可能性があるかどうかはとことん追求していくべきだと著者は考えてます。

海外親族の扶養者には注意

実務上、注意したいのが海外に住む親族を扶養に入れているケースです。
節税目的で海外に住む父母や兄弟姉妹を扶養親族として届け出ている方もいらっしゃいます。
しかし、
永住申請では、

実際に扶養している実態があるか

も確認されます。
送金実績がないなど、実態が伴っていない場合には、

  • 生活に余裕がないと判断される
  • 扶養実態に疑問を持たれる
  • 申請全体の信用性に影響する

✅特に最近は、海外扶養親族に対する要件も厳格化されていると同時に、求められる年収の要件も国内扶養者よりも海外の扶養者の方が高く設定されている傾向があります。これは節税を目的として海外の両親などを扶養しているケースが多く、日本の財務上の損失ととらえられていることが原因ではないかと著者は推測しております。

可能性があります

海外親族を扶養している場合の対策

海外親族を扶養している場合には、
まず、

  • 実際に生活費を援助しているか
  • 継続的な送金実績があるか
  • 扶養の実態を説明できるか

を確認しておきましょう。
送金記録などで扶養の実態を説明できることも重要です。
また、

昔から会社に言われるまま扶養にしていた
節税目的で入れているだけ

というようなケースでは、特に注意が必要です。
送金記録などの資料を準備し、扶養の実態を説明できるようにしておくことが大切です。

また、国内の扶養よりも海外の扶養がある場合の方が年収の要件もより高く求められる傾向があります。その点も考慮した上で、年収の面でぎりぎりの方に関しては事前に早い段階で海外の親族の扶養を外しておくことをお勧めします。

扶養人数よりも家計全体のバランスが重要

永住申請では、

扶養人数が多いからダメ

という単純な話ではありません。
重要なのは、

現在の収入や資産で、家族全員が安定した生活を送れているか

です。
扶養人数が多くても、

▶安定した収入がある
▶預貯金がある
▶世帯収入が十分ある

など、生活基盤に問題がなければ許可されているケースも珍しくありません。
扶養人数だけで一喜一憂するのではなく、
世帯全体の状況を踏まえて判断することが大切です。

まとめ

扶養人数が多いこと自体が不許可の原因になるわけではありません。
大切なのは、

扶養人数に対して十分な生計維持能力があるか

です。
また、海外親族を扶養している場合には、送金実績などの扶養実態も重要になります。
扶養人数だけを見るのではなく、収入、預貯金、世帯全体の状況も含めて総合的に考えることが大切です。

福岡・熊本で永住許可申請をご検討中の方へ

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターを運営しているアクロス国際行政書士事務所では、

▶永住許可申請コンサルティング
▶永住許可申請申請代
▶追加資料への対応
▶不許可リスクの事前診断

に対応しております。

熊本・福岡を中心に全国からご相談をいただいております。

私たちのケースだと永住申請で許可れますか?

という方はお気軽にご相談ください。

LINEでのご相談は、こちらのLINEロゴをクリックして友だち登録後、お名前、相談内容をご送信ください。

WeChatでのご相談はこちら

WeChatでのご相談は下記IDを入力後、お名前、相談内容をご送信ください。

WeChat ID:
across_matsumoto

来所不要・初回無料相談
全国どこからでも相談可

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。『福岡・熊本ビザ申請サポートセンター』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
096-274-8200
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

096-274-8200

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

代表者情報

代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

外国人法務サービスに完全特化したビザ申請のエキスパート
ビザ申請のことなら、お任せください!

関連サイト一覧

公式HP(準備中)

新着情報・お知らせ

2025/10/03
ホームページを公開しました
2025/10/02
「サービスのご案内」ページを更新しました
2025/10/01
「事務所概要」ページを作成しました

アクロス国際行政書士事務所

住所

〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37

アクセス

熊本駅から徒歩9分
駐車場:近くに有料パーキングあり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日