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配偶者ビザ申請で入管から追加資料を求められたらどうする?正しい対応方法を解説

熊本県や福岡県でも配偶者ビザ申請に関するご相談をいただく中で、

入管から追加資料提出通知書が届きました

というお問い合わせをいただくことがあります。
追加資料提出通知書が届くと、

不許可になりそうで不安
何を提出すればいいのかわからない
期限までに準備できるか心配

と感じる方も少なくありません。

しかし、

追加資料の要求=不許可

ではありません。
実際には、入管が審査の過程で確認したい事項があるため、追加資料を求めているケースがほとんどです。
今回は、配偶者ビザ申請で追加資料を求められた場合の対応方法について解説します。

追加資料提出通知書とは?

追加資料提出通知書とは、
入管が審査の過程で追加の説明や資料を必要とした場合に送付される通知書です。
例えば、

  • 婚姻の経緯を詳しく説明してほしい
  • 収入状況を確認したい
  • 同居実態を確認したい
  • 交際実態を確認したい

といったケースで送られてくることがあります。

追加資料が来たからといって不許可ではない

追加資料提出通知書が届くと、

もうダメかもしれない

と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、実務上は追加資料の提出後に許可されるケースも数多くあります。
入管は、

不許可にするため

ではなく、

判断するために必要な情報を集めるため

に資料を求めています。
そのため、まずは落ち着いて通知書の内容を確認することが大切です。

よく求められる追加資料

個別具体的な立証資料や説明文

実務上、最も多いのはこのパターンです。
入管は申請書類一式を確認したうえで、

この点がよく分からない
この部分をもう少し確認したい
説明や資料が不足している

と判断した場合に、追加資料提出通知書を送付してきます。
そのため、

○○について説明してください
○○に関する資料を提出してください

という形で、申請内容に応じた個別具体的な資料や説明文を求められることが少なくありません。
長年入管取次業務を行っていると、追加資料提出通知書を見るだけで、審査官がどの点を疑問視しているのかある程度見えてくることがあります。
実際、通知書の内容は申請内容をよく読み込んだうえで作成されていると感じることも多く、非常に的を射た質問であることが大半です。

過去の申請歴・婚姻歴・犯罪歴に関する確認

実務上、もう一つ多いのが、入管が既に把握していると思われる事項について確認してくるケースです。
例えば、

  • 過去のビザ申請歴
  • 過去の婚姻歴
  • 離婚歴
  • 犯罪歴
  • 過去の在留状況

などです。
このようなケースでは、

入管は知らないだろう

という考え方は非常に危険です。
実際には、入管が相当程度の情報を把握したうえで確認してきていることも少なくありません。
そのため、追加資料への回答内容と過去の事実関係に相違が生じると、それ自体が不許可の原因になってしまう可能性があります。
特に、

  • 過去のビザ申請歴
  • 婚姻歴
  • 犯罪歴

などに関する追加資料提出通知書が届いた場合には、回答によっては不許可に直結する可能性がある類になりますので慎重な対応が必要です。

交際実態に関する資料

配偶者ビザ申請では、交際や婚姻の実態を確認するための資料を求められることがあります。
例えば、

  • LINE履歴
  • 通話履歴
  • 写真

などです。
特に、

交際期間が短い
年齢差が大きい
出会いの経緯が特殊である

といったケースでは追加提出を求められることがあります。

生計維持に関する資料

収入や生活基盤について確認するため、

▶預金通帳
▶給与明細
▶雇用契約書
▶源泉徴収票

などを求められることがあります。
特に、転職直後や収入状況に変化がある場合には追加提出を求められることがあります。

同居実態に関する資料

夫婦として実際に生活しているかを確認するため、

住民票
賃貸借契約書
公共料金の明細

などを求められることがあります。
特に、

別居中
転居直後
同居開始から間もない

といったケースでは確認されることがあります。

期限は必ず守る

追加資料提出通知書には提出期限が記載されています。
また、通知書には通常、

特段の事情なく、提出期限までに提出されない場合、提出済みの資料のみで審査を行いますので、ご了承ください。

といった内容が記載されています。
つまり、
期限までに提出しなかった場合、追加資料が提出されないまま審査が進み、その結果として不許可となったとしても異議を述べることは難しくなります。
そのため、

提出期限は必ず守る

必要があります。
もし期限内の提出が難しい場合には、
放置するのではなく、必ず入管へ連絡し、提出期限の延長が可能か相談してください。

※資料提出通知書の内容は、許可と不許可を分ける重要な分岐点となることが多い為、「放置」した場合は通常「不許可」となるのが濃厚であるのが著者の見解です。

適当に回答するのは危険

追加資料提出通知書が届いた際、
最も避けるべきなのは、

適当に回答する
自己判断で関係がありそうな資料を提出する
資料が提出できない理由を説明しない
深く考えずに回答する

といった対応です。
入管が追加資料を求める場合、
そこには必ず確認したい事項があります。
そのため、

単純に通知書に書かれている内容に近い資料をなんとなく提出すればよい

というものではありません。
著書のように長年入管取次業務ばかりを業務として取り扱っていると、
追加資料提出通知書を見ることで、

  • 審査官が何を知りたいのか
  • どこに疑問を持っているのか
  • どの点を問題視しているのか

がある程度みえてきます。
もちろん、一般の方がそこまで読み取ることは簡単ではありません。
しかし重要なのは、

審査官が何を確認しようとしているのか

を意識しながら対応することです。
追加資料への回答は、単なる書類提出ではありません。
審査官の疑問に対する回答であるという意識を持つことが大切です。

行政書士の実務上の見解

熊本・福岡を中心に配偶者ビザ申請をサポートしている中で感じるのは、
追加資料提出通知書が届いた時点で結果を悲観する必要はないということです。
むしろ重要なのは、

✅ なぜその資料を求められているのか

を理解することです。
例えば、

▼説明文の提出を求められた場合でも、
▼単に説明文が欲しいのではなく、
▼審査官が申請内容のどこかに疑問を感じているケースがほとんどです。

そのため、
通知書に書かれている資料を提出するだけではなく、必要に応じて説明書や理由書を添付した方が良いケースもあります。
実務上は、追加資料提出通知書が届いてからの対応によって結果が変わることも少なくありません。

専門家へ相談するタイミング

もし、

  • 何を提出すればいいかわからない
  • 資料が準備できない
  • 通知書の内容が理解できない
  • 不許可になりそうで不安

という場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
特に追加資料提出通知書は、最初の申請内容との関係性を見ながら対応を考える必要があります。
そのため、通知書だけではなく、申請書類一式も含めて確認したうえで対応方針を検討することが重要です。

まとめ

配偶者ビザ申請で追加資料提出通知書が届いたとしても、それ自体は決して悪いことではありません。
むしろ、

✅ 審査が進捗している証拠

と考えることもできます。
入管は申請内容を確認したうえで、さらに確認したい事項がある場合に追加資料を求めています。
しかし一方で、追加資料への対応は許可・不許可を左右する重要な場面になることも少なくありません。
実務上、追加資料提出通知書への対応次第で結果が変わったと思われるケースもあります。
そのため、

  • 適当に回答しない
  • 期限を必ず守る
  • 審査官が何を確認したいのか考える
  • 必要に応じて説明文を作成する

といった姿勢が重要になります。
追加資料提出通知書は単なる事務連絡ではありません。
ビザ審査における重要な分岐点になることもあるため、慎重かつ真剣に対応することをおすすめします。

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