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フィリピン人の配偶者や婚約者が日本へ渡航する際、「配偶者ビザは取得できたのにフィリピンを出国できなかった」というケースがあります。
その原因としてよくあるのが、
✅CFOセミナー(Guidance and Counseling Program:GCP)の未受講
です。
日本側の配偶者ビザ申請が無事に許可されたとしても、フィリピン側で必要となる手続きを完了していなければ、空港で出国を止められてしまうことがあります。
特に日本人と結婚したフィリピン人の方にとって、CFOセミナーは非常に重要な手続きです。
本記事では、CFOセミナーの概要から受講方法、必要書類、よくある注意点まで詳しく解説します。
目次
1.CFOとは何か?
2.日本人と結婚したフィリピン人はGCPの受講が必要なの?
3.CFOセミナーを受講しないとどうなる?
4.CFOセミナーの流れ
5.CFOでよく聞かれる質問
6.CFOで追加資料を求められることもある
7.配偶者ビザ取得後は早めに準備を
8.当事務所のサポート
※ご来所不要オンライン面談で全国対応可
9.今すぐ相談したい方へ
※フィリピン人の妻を持つ行政書士がご案内
10.まとめ
CFOとは、Commission on Filipinos Overseas(海外移住フィリピン人委員会)の略称です。
フィリピン大統領府の管轄下にある政府機関で、海外へ移住するフィリピン人の保護や支援を目的として設置されています。
国際結婚をしたフィリピン人が海外へ移住する場合、
などを目的として、事前のセミナーやカウンセリングを実施しています。
CFOには複数のプログラムがありますが、日本人の配偶者や婚約者の場合は、
GCP(Guidance and Counseling Program)
を受講する必要があります。
これは単なる講習会ではなく、カウンセラーとの面談も含まれる制度です。
特に国際結婚の場合、
などについて確認が行われることがあります。
これが皆さん最も気になる重要なポイントかと思います。
CFOの手続きを完了していない場合、
「日本のビザ(査証)を持っていてもフィリピンから出国できない可能性」
があります。
なぜこのようなことが発生するのかというとこれが
「フィリピンの要請であり、日本の要請ではない」
からです。
わかりやすくいってしまえば、日本に入国するための日本側のルール上はなくても全く差支えがありません。その為、ビザ(査証)の発給はこのセミナー受講を前提として行われるわけではないです。
これはフィリピンを出国するために、フィリピンが要請しているフィリピン側のルール上必要なものなのです。
従って「査証は普通に発行されたけど出国できなかった」が発生するわけです。
実際に空港で出国を止められ、
などの理由で搭乗できなかったケースも少なくありません。
日本側では見落とされがちですが、フィリピン人配偶者の来日において非常に重要な手続きです。
配偶者ビザ申請が無事に許可となり、フィリピンの日本大使館から査証が発給された後の流れとなります。
CFOセミナーを受講する一般的な流れは以下のとおりです。
まずCFOの予約システムから申込みを行います。
出典:「Commission on Filipinos Overseas (CFO)」HP
4つの選択肢の中から、GCPというプログラムを選択します。
以降該当する項目を選択しながら予約を進めていきます。
なお、主な受付拠点は、
・マニラ
・セブ
・ダバオ
などです。
必要書類の提出
予約後、必要書類を提出します。
一般的には次のような書類が求められます。
▶パスポート
▶顔写真付き身分証明書
▶査証
▶日本人配偶者
▶PSA発行の結婚証明書(フィリピンで結婚した場合)
▶婚姻報告書(海外で結婚した場合)
ただし、個別事情によって追加資料が求められることもあります。
必ずご自身で直接事前確認したうえで必要書類をご準備ください。
担当カウンセラーとの面談が行われます。
主に確認される内容は、
・出会ったきっかけ
・交際期間
・対面歴
・日本での生活予定
・日本人配偶者の職業や住所
などです。
内容に矛盾がある場合や説明が不十分な場合は、追加資料の提出を求められることもあります。
CFOセミナーは対面又はテレビ電話で受講することとなり費用はかかりません。セミナーでは、担当者から日本人との結婚に関する面談もあります。日本人の同席は必要まではないですが、配偶者ビザを取得した際の在留資格認定証明書交付申請書類一式(添付書類含)の控えなどがあれば手元において望むとよりよいかと思います。
無事に手続きが完了すると、受講証明書が発行されます。
この証明書は出国時に必要になるため、大切に保管してください。
出国時に提出を求められたらいつでもみせれるように忘れないように持参してください。
また、出国時には他にも何かと聞かれたりすることもあるので配偶者と一緒に写った写真なども持参するとより良いかと思います。
CFOでは入管のような審査をするわけではありません。
しかし、国際結婚の実態確認という意味合いはあります。
そのため、
といった内容は説明できるようにしておいた方が安心です。
特に交際経緯については、夫婦間で認識に大きなズレがないよう事前に確認しておくことをおすすめします。
実務上、CFOが追加資料を求めるケースは珍しくありません。
例えば、
などが求められる場合があります。
また、日本語の書類について英訳を求められるケースもあります。
そのため、
ビザが許可されたから終わりではなく、CFO手続きまで含めて準備することが大切
です。
配偶者ビザの許可後、「出発直前になってCFOの存在を知った」という相談は実際によくあります。
しかし、
などで想定以上に時間がかかることもあります。
そのため、配偶者ビザの許可が見えてきた段階で、早めに準備を始めておくことをおすすめします。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターは、ビザ専門行政書士事務所が運営しております。
当事務所では、フィリピンからの渡航案件について
などをフィリピン人と国際結婚をしている代表行政書士が直接対応致します。
アクロス国際
行政書士事務所
代表行政書士
松本 亮
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まずはお気軽にご相談ください。
CFOセミナーは、日本人と結婚したフィリピン人が日本へ移住する際に非常に重要な手続きです。
ポイントを整理すると、
▶CFOはフィリピン政府の海外移住支援機関
▶日本人配偶者・婚約者はGCPの受講が必要
▶受講していないと出国できない場合がある
▶面談では交際経緯などを確認される
▶追加資料を求められることもある
という点が重要です。
配偶者ビザが許可された後も、フィリピン側の手続きはまだ終わっていません。来日直前になって慌てないよう、早めの準備を心掛けましょう。
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