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【2025年10月施行】経営管理ビザ申請の厳格化― 今後の要件はどうなる?

2025年10月16日、経営管理ビザの厳格化に際して改正省令が施工されました。外国人を取り巻く環境の変化の中でもひときわ衝撃が走った出来事でした。

施行後の申請に関しては新しい要件が適用されるのに対して、既に申請中のものや現在経営管理ビザで日本に滞在する外国人に関しては施行から3年間、つまり2028年10月16日までの更新に関しては新基準を満たしていなくとも実績や見込みも合わせて総合的な判断で審査してもらえます。

しかし、将来的には必ず要件に適合する必要性があるのに加えて、更新の際にはある程度「見通し」を示してあげる必要もあるため、できる限り早期に要件を満たすように動いていくことは重要です。

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今回の改正の背景

これまで資本の要件であった500万円は2006年に定められて以降変更がなされておりません。その間の状況変化によりこれは世界的にみても低い水準という位置づけとなり、実際には活動していないペーパーカンパニーなどを設立して移住のための手段として利用されていることも多くありませんでした。

そのように、在留資格の目的にそぐわないような取得・所持を制限することで制度の見直しがなられることになったのが背景にあります。

これにより、本気でビジネスをしたいという外国人の比率が大幅に向上する反面、留学生が起業するような場合でまだ資金は十分にないが意欲の高い若者までも排除してしまう結果となることを個人的には大変危惧しております。

まずは結論を30秒で把握できる比較表

  改正前 改正後
資本 500万円 3000万円
雇用

必須ではない
(資本要件充足時)

1名以上
(対象者制限有)
日本語 必須ではない B2相当、N2以上
(申請人又は従業員)
学歴 必須ではない 修士相当
(又は経験)
経歴 必須ではない 3年
(又は学歴)
計画書 専門家の確認
不要
専門家の確認
必要
事務所 自宅兼事務所可能
(限定的)
原則自宅兼事務所不可

何が変わった?改正点を「要件ごと」に整理

資本金等:500万円から3,000万円へ

これまで多くの方が使っていた「資本金500万円」の設計が、3,000万円に引き上がりました。これが最も衝撃が大きかった事項ではないでしょうか。重要なのは「金額を準備するだけ」ではなく、「資金の整合性(出どころ・時系列・信憑性)」まで見られる点です。この考え方は従前から変わらないことにはなります。

✨よく話に上がるもので「スタートアップビザ」というものがありますが、これも結局は資金を計画段階で提示する必要があるので直接的な解決方法にはなりにくいのかなというイメージを持ってます。

雇用:常勤職員1名以上が必須へ

従来は「資本金500万円」か「常勤2名雇用」のどちらかで足りるという理解が一般的でした。しかし、見直し後は、資本金3000万円を準備したうえで、常勤1名以上の雇用を前提とする設計になっています。
要件を満たすための常勤職員は、誰でも良いわけではなく、以下の属性に限られております。
・日本人
・特別永住者
・永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 等(身分系)

✨就労系の在留資格保持者を雇用することは後述する日本語能力要件を満たすことにはなりますが、ここでいう常勤職員1名雇用要件を満たすことにはなりません。

日本語:B2相当(N2)水準の体制が必要

新基準では、申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力B2相当(例:JLPT N2)を備えている体制が求められます。
ポイントは「本人の日本語能力が必須」ではなく、会社として日本語対応が可能な体制を作れるかどうかという点です。

学歴経歴:修士相当 or 経営・管理3年以上の経験

経営者本人について、次のいずれかを満たすことが要件となります。
・経営管理又は事業関連分野で修士相当以上(専門職学位を含む)
・経営・管理の実務経験3年以上

✨他の在留資格で経験の要件があるものと同様に、役職名だけでは弱く、意思決定・予算管理・人員管理など「何をしていたか」を第三者に明確に示す資料(在職証明、登記、納税、契約、決算等)で立証する必要があります。経験の立証は入管の申請の中ではかなり細かくみられる事項ですので要注意事項です。

事業計画:専門家確認が必須へ

作成した事業計画書を以下の専門家から確認を受ける必要があります。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
当事務所でもこれまでお客様のヒアリングに基づいて事業計画を行政書士が作成、お客様に確認いただいた上で提出しておりましたが、今後は上記の専門家からの確認という家庭が増えることになります。
当事務所では提携の専門家をご紹介させて頂いておりますが、事務所によってはご自身で開拓してこなければならないところもあるかと思いますので費用や手間の面でも負担が大きくなることが予想されます。

✨あくまで在留資格決定時において提出する事業計画書になりますので更新時に毎回必ず必要になるものではありません。

経過措置(施行日をまたぐ案件の扱い)

施行前に「受理」された申請

2025年10月16日より前に受理されたものは、原則として旧基準で審査がなされます。

すでに経営・管理で在留している方

既存保持者については、施行日から最大3年間(〜2028年10月16日)、新基準を満たしていなくても、経営状況や充足見込みなどを踏まえた総合判断になる整理が想定されます。
ただし、3年経過後の更新は新基準適合が要件となります。

更新が先に厳しくなる?

新制度の施行前であっても、2025年7月10日以降、更新では「会社がある」だけでは足りず、経営者としての活動実態を文章で説明する資料などを求められやすくなっています。
実務上は、次のような説明が重要になります。
・直近在留期間で、経営・管理として具体的に行った業務(営業、採用、契約、資金繰り、許認可対応 等)
・前回申請からの変更点と、その合理的理由
・税・社保・労保など、公的義務の履行状況(未納がある場合は改善計画)

申請・更新で難航しそうな7項目

  • 3,000万円の資金が、契約・送金・登記の流れで説明できない
  • 雇用ついて、社保・労保の立証が不足
  • 日本語N2相当の体制が曖昧
  • 事業計画が数字先行で、根拠資料がない
  • 許認可が必要な業種なのに、その準備がない
  • オフィスの実体性の立証不足
  • 更新で「活動実態説明」が薄い

まとめ:2025年改正により事業の完成度がより問われるようになった

今回の見直しは、資本金を上げただけではなく、
資本(3,000万円)× 雇用(常勤1名)× 日本語(N2相当の体制)× 経歴 × 計画の第三者確認という「複合要件」により、実体ある経営だけに許可を付与する方向へ明確に舵を切ったものです。
既存保持者も、経過措置があるから安心ではなく、更新実務の厳格化(2025年7月以降)に対応しながら、遅くとも2028年10月16日以降を見据えて新基準に寄せていく必要があります。

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