〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
(熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)
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結婚ビザには決まった金額はありませんが、実務上は以下が目安です。
・年収250〜300万円前後が一つの目安となる
・福岡・熊本など地方に関しては生活に必要な金額が都心部よりも低くその点が考慮される
・扶養家族や出費が多い場合はその分の生活費も考慮される
注意して頂きたいのは「年収が低い=不許可」ではなく、あくまで総合判断となります。従って、年収が低い場合は、後述する収入における審査のポイントを抑えた上で、それをどのように補填していくのかを検討していくことが重要です。
正社員・公務員 → 安定性が高く許可に有利
契約社員・派遣社員 → 契約期間や内容によって評価が分かれる
アルバイト・パート → 年収説明や勤続年数などの補足が必要
預貯金の提出は必須ではありませんが、提出することで審査に良い影響を与える可能性が高いです。
ただし、あまりにも額が少ない場合は逆効果となる恐れもあるため、当事務所では最低限のラインを50~80万円に設定して、それ以下である場合は全体の状況にもよりますが提出を避けるようにご案内しております。
家賃援助・生活支援などがある場合は審査に良い影響を与える可能性が高いです。世帯を同一にしているか否か、過去の支援履歴などにもよるためヒアリングをもとに総合的な判断をさせて頂いております。
結婚ビザの収入における不許可理由で最も多いと感じるのが「説明が不十分」です。不利益に扱われやすい事項を考慮して、必要によって説明に強弱をつけるなどしっかり理解してもらえるように説明することが重要です。
外国人ビザ専門の行政書士事務所として、結婚ビザの年収要件に特化した資料作成を行います。
「年収が低くて不安…」という相談から、多くの許可につなげてきた実務経験があります。
結婚ビザの審査における、いわゆる安定生計要件というものは単純に現在の収入だけをみて判断されているわけではありません。
海外から家族で日本に移住してくるご家族などは特に海外での仕事を退職して日本で新たな生計を立てていくことを計画している方も非常に多いです。また、ご夫婦ともに無職であっても今後経営者として生計を立てていくなどの計画を明確に示して無事に許可を得た事例などもあります。
無職、収入が不安定というだけであきらめてしまう必要は全くなく、真の婚姻の基で形成されている家族であれば可能性はみいだせるというのが当事務所の考え方です。
大切な配偶者のビザになりますので不安になるのは当然です。お悩み事があればお気軽に当事務所にお問い合わせご相談ください。
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