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【日本人の配偶者等ビザ】年収要件とは?|必要年収・審査ポイントをわかりやすく解説

結婚ビザの年収はいくら必要?(実務の目安)

結婚ビザには決まった金額はありませんが、実務上は以下が目安です。

・年収250〜300万円前後が一つの目安となる
・福岡・熊本など地方に関しては生活に必要な金額が都心部よりも低くその点が考慮される
・扶養家族や出費が多い場合はその分の生活費も考慮される

注意して頂きたいのは「年収が低い=不許可」ではなく、あくまで総合判断となります。従って、年収が低い場合は、後述する収入における審査のポイントを抑えた上で、それをどのように補填していくのかを検討していくことが重要です。

結婚ビザの年収における審査のポイント

金額よりも重視されるのが収入の安定性であり、「いくら稼いでいるか」よりも、入管は次のポイントを重視している傾向があります。

収入の安定性・継続性

正社員・公務員 → 安定性が高く許可に有利

契約社員・派遣社員 → 契約期間や内容によって評価が分かれる

アルバイト・パート → 年収説明や勤続年数などの補足が必要

貯金の有無

預貯金の提出は必須ではありませんが、提出することで審査に良い影響を与える可能性が高いです。

ただし、あまりにも額が少ない場合は逆効果となる恐れもあるため、当事務所では最低限のラインを50~80万円に設定して、それ以下である場合は全体の状況にもよりますが提出を避けるようにご案内しております。

家族による援助

家賃援助・生活支援などがある場合は審査に良い影響を与える可能性が高いです。世帯を同一にしているか否か、過去の支援履歴などにもよるためヒアリングをもとに総合的な判断をさせて頂いております。

結婚ビザの年収で審査で不利に扱われやすい事項

結婚ビザの収入における不許可理由で最も多いと感じるのが「説明が不十分」です。不利益に扱われやすい事項を考慮して、必要によって説明に強弱をつけるなどしっかり理解してもらえるように説明することが重要です。

書類が不十分で審査官が生活状況を把握できない

アルバイト勤務で収入が不安定

将来に向けての安定した計画が示せていない

昨年の源泉徴収票の年収が極端に低い

扶養家族が多く、生活が困窮しているとみなされる

現在の収入と説明の整合性がつかない

当事務所のサポート

外国人ビザ専門の行政書士事務所として、結婚ビザの年収要件に特化した資料作成を行います。

  • 年収・貯金・生活プランを総合した許可の可能性を診断
  • 年収が不安な方向けのヒアリングと補足資料のご提案
  • 家族支援・貯金・同居状況の効果的な説明方法
  • 結婚ビザの審査ポイントを踏まえた申請書作成
  • 「年収不足で不許可」を避けるための事前対策

「年収が低くて不安…」という相談から、多くの許可につなげてきた実務経験があります。

まとめ

結婚ビザの審査における、いわゆる安定生計要件というものは単純に現在の収入だけをみて判断されているわけではありません。

海外から家族で日本に移住してくるご家族などは特に海外での仕事を退職して日本で新たな生計を立てていくことを計画している方も非常に多いです。また、ご夫婦ともに無職であっても今後経営者として生計を立てていくなどの計画を明確に示して無事に許可を得た事例などもあります。

無職、収入が不安定というだけであきらめてしまう必要は全くなく、真の婚姻の基で形成されている家族であれば可能性はみいだせるというのが当事務所の考え方です。

大切な配偶者のビザになりますので不安になるのは当然です。お悩み事があればお気軽に当事務所にお問い合わせご相談ください。

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代表者 松本 亮
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