〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37 2F201
熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

096-274-8200

永住申請で交通違反は
どの程度でどう影響する?

普段はそこまで気にしていない軽微な交通違反
永住申請を考えて出したその時から

一時停止違反をしたことがあります(汗)
昔スピード違反で捕まったことが、、、。
交通違反があると永住申請はできませんか?

急に気になりますよね?

運転される方であれば、軽微な交通違反を一度もしたことがないという方の方が珍しいかもしれません。

でも永住許可申請ガイドラインには明確な許容範囲が記されていない!

ご不安なお気持ちお察しいたします。

交通違反は、1回あったからといって直ちに永住申請ができなくなるわけではありません。
重要なのは、

▶違反内容
▶時期
▶頻度

を整理して総合的に判断することです。
今回は、永住申請における交通違反の影響について解説します。

目次

1.交通違反があると永住申請は不許可になる?
2.青切符の軽微な違反と赤切符の違反は分けて考える
3.罰金刑を受けた交通違反はかなり厳しい
4.軽微な違反でも繰り返している場合は注意
5.交通違反歴が気になる方は運転記録証明書を取得してみましょう
6.運転記録証明書の取得方法
7.交通違反がある際の対策その1
8.交通違反がある際の対策その2
9.交通違反がある際の対策その3
10.まとめ
11.当事務所サポートのご案内

交通違反があると永住申請は不許可になる?

結論からいうと、交通違反が1回あったからといって直ちに不許可になるわけではありません。
永住申請では、

素行が善良であること

が求められます。

素行要件とは?

法律上は「素行が善良であること」と表現されますが、簡単にいえば、「日本の法律や社会のルールを守って生活できているか」が審査されます。犯罪歴や交通違反の有無だけでなく、軽微な違反であっても繰り返して反省がみられない場合には、永住審査において不利に働くことがあります。また、懲役刑や罰金刑などの刑事処分を受けている場合には、素行要件だけでなく国益適合要件との関係でも問題となるため、より慎重な検討が必要になります。

そのため、交通違反も審査上まったく無関係ではありません。
もっとも、実際には、

  • 違反の内容
  • 違反の回数
  • 違反した時期
  • その後の生活状況

などを総合的に見て判断されます。
つまり、
交通違反があるかどうかだけで判断されるわけではなく、その中身が重要
ということです。

青切符の軽微な違反と赤切符の違反は分けて考える

交通違反といっても、すべて同じ扱いではありません。
一般的には、

青切符の軽微な違反
赤切符のように刑事処分につながる違反

では、永住申請への影響が大きく異なります。
例えば、

軽微な交通違反の例
  • 一時停止違反
  • シートベルト違反
  • 駐車違反
  • 軽度の速度超過

などです。
このような軽微な違反であれば、1回や2回の違反だけで直ちに不許可になるとは考えにくいです。
実際、軽微な交通違反があっても永住許可されているケースは珍しくありません。
一方で、

注意すべき交通違反の例
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 悪質な速度超過
  • 人身事故
  • 罰金刑を受けた交通違反

などは、永住申請に大きく影響します。
特に罰金刑を受けている場合には、素行要件との関係だけでなく、国益適合要件との関係でも問題となるため、永住申請においては非常に不利に働きます。

罰金刑を受けた交通違反はかなり厳しい

交通違反の中でも、特に注意が必要なのが罰金刑を受けたケースです。
青切符の反則金とは異なり、赤切符で正式に刑事処分となり、罰金刑を受けている場合には、永住申請では非常に不利になります。
例えば、

  • 酒気帯び運転
  • 悪質な速度超過
  • 無免許運転
  • 信号無視などで刑事処分を受けたケース

などです。
罰金刑は単なる交通違反ではなく犯罪歴に該当するため、素行要件との関係だけでなく、国益適合要件との関係でも問題となり、永住申請においては非常に不利に働きます。

もっとも、一度罰金刑を受けたら永遠に永住許可を受けられなくなるわけではありません

刑法上、罰金刑については、執行を終えてから5年間、さらに罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合には、刑の言渡しの効力は失われるものとされています。
また、2026年6月現在時点で入管の審査要領でも、刑の消滅や執行猶予の効力消滅などにより一定の要件を満たした者については、素行要件に該当しないものとして扱う旨が示されています。
そのため、罰金刑を受けている場合には、

罰金を払ったからすぐに永住申請できる

というものではありませんが、

一度罰金刑を受けたら永遠に永住できない

というものでもありません。

✅交通違反で罰金刑を受けた場合には、少なくとも罰金を納付してから5年が経過しているかどうかが一つの大きな目安になります。ただし、5年経過すれば必ず許可されるという意味ではありません。その後に同種の違反を繰り返していたり、税金・年金・健康保険など別の不安要素があったりする場合には、依然として不許可リスクは残ります。

軽微な違反でも繰り返している場合は注意

一時停止違反やシートベルト違反などの軽微な違反であっても、短期間に何度も繰り返している場合には注意が必要です。
軽微な違反が1回や2回ある程度であれば、過度に心配しすぎる必要はありません。
しかし、

毎年のように交通違反をしている
短期間に複数回違反している
運転記録証明書に複数の違反が並んでいる

という場合には、

交通ルールを守る意識が低い

と見られる可能性があります。
永住申請では、単に違反の重さだけでなく、日常生活の中で法令を守って生活しているかも見られます。
その意味で、軽微な違反であっても繰り返している場合には慎重に考える必要があります。

軽微な違反なら過去5年間で何回までなら許可される?
これについては明確な規定はないのと地方入管でも若干取り扱いが異なるため、一概には言えませんが、著者の過去の成功事例上、過去5年間で2回であればそれが原因で不許可になったことはほとんどないです。特に注意が必要なのは3回以上であり、この場合は時期や内容をみながら総合的に判断させて抱くことが多いです。中には4回以上の回数があっても許可された事例はありますが、年々厳しくなっている永住許可申請の審査状況を踏まえると、4回以上はそれが原因で不許可となる可能性も高くなってくるでしょうね。

交通違反歴が気になる方は運転記録証明書を取得してみましょう

交通違反歴が気になる方は、まず自分の記録を確認してみるとよいです。
永住申請の必須書類ではありませんが、不安な方には一度「運転記録証明書」を取得してみることをおすすめします。
運転記録証明書は、自動車安全運転センターが発行している証明書で、過去の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を確認できます。
証明期間は、

  • 過去1年間
  • 過去3年間
  • 過去5年間

の中から選択できます。
永住申請目的で取得する際は、基本的に5年分を取得して確認することをが多いです。
逆に言うならば5年を超える期間については、私たちも確認のすべがないように入管側にも同じように調べることはできません。

運転記録証明書の取得方法

運転記録証明書は、自動車安全運転センターから取得できます。
申請方法は主に、

  • 1
    各都道府県にある自動車安全運転センター事務所の窓口で申し込む方法

約1週間程度で受取可能

  • 2

    ゆうちょ銀行・郵便局から申し込む方法

約10日~2週間で受取可能

✅その他、最近はインターネットでの申請も可能です。

証明書申込用紙に必要事項を記入し、手数料を添えて申し込みます。
交付手数料は、運転経歴に係る証明書の場合、1通につき800円です。ゆうちょ銀行・郵便局から払い込む場合には、別途払込料金が必要です。
また、窓口で申し込んだ場合でも、その場で即時交付されるわけではありません。自動車安全運転センターの案内でも、事務所窓口で即時交付は行っていないとされています。
申込用紙は、警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センターの事務所などで入手できることが多いです。
代理人による申請も可能ですが、その場合には委任状など、代理人が委任を受けたことを明らかにする書面が必要になります。
実際に取得する際は、次のような流れになります。

申込用紙を入手する

証明期間を選ぶ

氏名・住所・免許証番号などを記入する

手数料を支払って申請する

後日、証明書を受け取る

永住申請のために確認するのであれば、証明期間は「5年」を選ぶのが無難です。

昔違反した気がするけど時期が分からない
何年前の違反か記憶が曖昧

という方は、5年分を取得して確認してみるとよいでしょう。

交通違反がある際の対策その1

あと数か月で違反歴が外れるなら待つのも一つの方法
実務上、

違反した時期を勘違いしていた
思っていたより前の違反だった
ということは珍しくありません。
運転記録証明書を取得して確認した結果、あと数か月で違反歴が5年の範囲から外れるようなケースもあります。本人が情報を開示性請求できないので、当然入管も5年以上過去の記録を確認することは基本的にはできません。そのような場合には、その数か月だけ申請を控えるという判断も一つの方法です。永住申請は、早めに動くことも大切ですが、数か月待つだけで不安要素が減るのであれば、待つ価値は十分あります。
一方で、軽微な違反が1回や2回あるからといって、何年も申請を先延ばしにする必要はありません。重要なのは、現在の状況を正確に把握したうえで、申請すべきタイミングを判断することです。

交通違反がある際の対策その2

完璧な状態を待つ必要はない
交通違反があると、

5年間まったく違反がなくなるまで待った方がいいのでは?

と考える慎重な方もいらっしゃるかと思います。
しかし、永住申請は100点を取る試験ではありません。
軽微な交通違反が1回や2回あるからといって、必要以上に申請を先延ばしにすることはおすすめできません。
一方で、

  • 短期間に複数回違反している
  • 重大な違反がある
  • 罰金刑を受けている
  • あと数か月待てば状況が明らかに改善する

という場合には、申請時期を見直した方がよいケースもあります。
重要なのは、

交通違反があるかどうか

ではなく、
その内容や程度を踏まえて、現在十分許可の土台に乗っているか
という点です。

交通違反がある際の対策その3

最後のひとつが「理由書で補填する」です。

もちろん、重大な違反や短期間に多く違反しているケースではさすがにカバーしても無意味です。
しかし、軽微な交通違反が3回ある程度であり、理由も悪質でない場合に関しては、理由書内で補填することにより審査官の理解を得れることもあるでしょう。
そのような場合には、違反歴を隠したり軽視したりするのではなく、

「いつ、どのような違反があり、どう考え、その後どのように生活してきたか」

を理由書などで適切に補足していくこともひとつのやり方です。
違反も「同じ違反を繰り返している場合」もあれば逆もしかり、「ちょっとした不注意で違反した人」もいれば「重大な過失による違反をした人」もいて、反省してない人もいれば心の底から反省している人もいます。
内容自体は個別具体的な状況もあると思いますのでそこをしっかりと説明して理解を求めていきます。

繰り返しになりますが、永住申請は100点を取る試験ではありません

不安要素が一つでもあれば申請できないというものではなく、問題点を正しく把握したうえで、必要に応じて説明や補足を加えながら申請全体を組み立てていくことが大切です。

まとめ

交通違反が1回あったからといって、直ちに永住申請が難しくなるわけではありません。
一方で、

「交通違反なんて関係ない」

というものでもありません。
特に、

  • 赤切符による刑事処分
  • 罰金刑
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 悪質な速度超過
  • 短期間で複数回の違反

などは注意が必要です。
交通違反歴が気になる方は、まず運転記録証明書を取得し、自分の記録を確認してみましょう。
永住申請で大切なのは、

違反があるかどうか

だけではなく、

✓違反の内容・回数・時期を踏まえて、今申請してよい状態かどうかを判断すること

です。
過度に恐れる必要はありませんが、軽く考えすぎるのも危険です。
まずはご自身の交通違反歴を正確に把握するところから始めてみましょう。

永住申請をご検討中の方へ

アクロス国際
行政書士事務所
代表行政書士
松本 亮
「私が直接ご対応致します!」

福岡・熊本ビザ申請サポート運営事務局のアクロス国際行政書士事務所では、
福岡・熊本などの九州を中心に永住許可申請に数多くの実勢を持つビザ専門行政書士がサポートさせて頂いております。

交通違反があったお客様の成功事例も多数実績がありますので、科の事例を基に
あなたの

✓交通違反の回数
✓交通違反の内容
✓交通違反の頻度

を分析させて頂いて、許可の可能性を判断することも可能です。

交通違反だけではなく、永住許可申請には様々な不安がつきものです。永住申請において少しでも不安のある方は相談だけでも構いません。
是非お気軽にご連絡ください。

今すぐ無料で相談してみる

096-274-8200

LINEでのご相談は、こちらのLINEロゴをクリックして友だち登録後、お名前、相談内容をご送信ください。

WeChatでのご相談はこちら

WeChatでのご相談は下記IDを入力後、お名前、相談内容をご送信ください。

WeChat ID:
across_matsumoto

来所不要・初回無料相談
全国どこからでも相談可

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。『福岡・熊本ビザ申請サポートセンター』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
096-274-8200
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

096-274-8200

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

代表者情報

代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

外国人法務サービスに完全特化したビザ申請のエキスパート
ビザ申請のことなら、お任せください!

関連サイト一覧

公式HP(準備中)

新着情報・お知らせ

2025/10/03
ホームページを公開しました
2025/10/02
「サービスのご案内」ページを更新しました
2025/10/01
「事務所概要」ページを作成しました

アクロス国際行政書士事務所

住所

〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37

アクセス

熊本駅から徒歩9分
駐車場:近くに有料パーキングあり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日