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技人国から特定技能へ変更する流れ|現場作業が多い企業が知っておきたいポイント

前回の記事では、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの更新が厳しくなっている背景や、現場作業が多い企業様が注意すべきポイントについて解説しました。
まだご覧になっていない方は、先にこちらの記事をご覧ください。

では、技人国ビザでの更新が難しい場合は、どうすればよいのでしょうか。
その選択肢の一つが「特定技能」への変更です。
ただし、「更新が不安だから、とりあえず特定技能へ変更すればよい」というわけではありません。
外国人本人の経歴や現在の業務内容、企業の受入れ体制などを総合的に確認したうえで、どちらの在留資格が適しているのかを判断することが重要です。
この記事では、

技人国から特定技能への変更を検討した方がよいケース
在留資格変更の流れ
登録支援機関の活用方法
将来的に自社支援を目指すための考え方

について、実務の視点から解説します。

目次

1.このような企業様は特定技能を検討する価値があります
2.技人国から特定技能へ変更する流れ
3.特定技能へ変更したら「登録支援機関」が必要になります
4.当事務所では「最初から自社支援」はおすすめしていません
5.福岡・熊本ビザ申請サポートセンターがおすすめする方法
6.自社支援にはどのようなメリットがありますか?
7.当事務所がサポートできること
8.よくある質問
9.まとめ
10.技人国ビザ更新リスク無料診断ご案内

このような企業様は特定技能を検討する価値があります

次のようなケースでは、特定技能への変更が適している可能性があります。

  • 現場作業が業務の中心となっている
  • 今後も現場業務を担当してもらう予定である
  • 人手不足のため配置転換が難しい
  • 長期間雇用を続けたい
  • 技人国の更新に不安を感じている

もちろん、

現場作業がある=特定技能

というわけではありません。
まずは現在の仕事内容を確認し、どちらの在留資格が実態に合っているのかを判断することが重要です。

✅更新できるかどうかだけの問題ではありません

現在の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないにもかかわらず、そのまま就労を継続させた場合、更新が認められないリスクだけでなく、入管法上の問題に発展する可能性があります。
また、企業側も、外国人を適法に就労させる義務があります。現在の業務内容によっては、不法就労助長罪などの法的リスクが問題となる可能性もあるため、「これまで更新できていたから大丈夫」と考えるのではなく、早めに業務内容と在留資格の整合性を確認することが重要です。
※更新時に該当性が否定された場合、外国人本人だけでなく、受入れ企業にも大きな影響があります。

技人国から特定技能へ変更する流れ

大まかな流れは次のとおりです。

① 現在の仕事内容を確認

② 特定技能へ変更できるか検討

③ 必要書類の準備

④ 在留資格変更許可申請

⑤ 許可後、特定技能として就労開始

実際には、

  • 外国人本人が特定技能の要件を満たしているか
  • 試験の合格状況
  • 受入れ企業の体制
  • 支援体制

などによって必要となる手続きが変わります。
そのため、まずは現在の状況を整理することから始めることをおすすめします。

外国人本人側の主な要件
▶18歳以上であること
▶健康状態が良好であること
▶特定技能の対象分野で就労すること
▶分野別の技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した場合は原則免除)
▶特定技能1号の在留期間が通算5年以内であること

詳細はこちらへ

特定技能へ変更したら「登録支援機関」が必要になります

特定技能では、外国人に対する支援を行う必要があります。
例えば、

  • 生活オリエンテーション
  • 行政手続きの案内
  • 定期面談
  • 相談対応
  • 各種届出
  • 支援記録の作成

など、多くの支援業務があります。
そのため、
受入れ企業自身で支援を行う方法(自社支援)と、登録支援機関へ委託する方法があります。

当事務所では「最初から自社支援」はおすすめしていません

毎月の委託費を考えると、

「最初から自社支援にしたい。」

という企業様も少なくありません。
しかし、実務上はあまりおすすめしていません。
自社支援では、
制度を理解するだけではなく、日々の支援業務を適切に行う体制が必要になります。
支援記録の作成や定期面談など、実際に運用してみると想像以上に時間や手間がかかることもあります。

  • 生活オリエンテーション
  • 行政手続きの案内
  • 定期面談
  • 相談対応
  • 各種届出
  • 支援記録の作成

など、多くの支援業務があります。
そのため、
受入れ企業自身で支援を行う方法(自社支援)と、登録支援機関へ委託する方法があります。

【重要】支援業務は「やる」と決めた以上、適切に実施しなければなりません
特定技能の支援は、「できる範囲で行えばよい」というものではありません。受入れ企業が自社支援を選択した場合には、法令で求められる支援を適切に実施し、その内容を記録・保存する必要があります。
支援を適切に実施していない場合には、特定技能外国人の受入れに影響が生じる可能性もあります。最悪の場合、今後特定技能外国人を雇用できないという状況にもなりかねません。そのため、委託費だけを理由に最初から自社支援を選ぶのではなく、まずは制度や実務を十分に理解したうえで、自社で継続して支援できる体制が整っているかを見極めることが重要です。
「自社支援」はコスト削減の手段でなく継続して適切な支援を行える企業だけが選択すべき運用方法です。

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターがおすすめする方法

当事務所では、
まずは登録支援機関へ委託し、将来的に自社支援へ移行する方法をご提案しています。
具体的には、

提携する登録支援機関をご紹介

当事務所が提携している登録支援機関をご紹介します。
その際、

「将来的には自社支援へ移行したい。」

というご希望も事前に共有したうえで支援を開始します。

✅通常の登録支援機関は、通常自社支援をあまり好ましく思っておりません。自社の利益がなくなるため、企業としては当然のことです。そこで、当社が間に入ることによってこの構図の成立を実現します。

実際の支援業務を学ぶ

約1~2年間、
登録支援機関がどのような支援を行っているのかを実際にみて頂きます。
例えば、

  • 定期面談の進め方
  • 支援記録の作成方法
  • 行政への届出
  • 外国人から相談があった場合の対応方法

など、実務を体感して頂きます。
もちろん、ご担当者様ご自身で日々学ぶことも必ず必要となります。

✅具体的には、特定技能外国人と支援担当者が参加しているグループに、雇い主側の代表者1名を追加させて頂きます。その他、ご希望があれば定期面談の際などには面談の席にご同席頂くこともお立場によっては可能です。そのように実際に業務をしている姿を真横で見れるポジションをご提供致します。

分からないことは当事務所へ相談

運用や書類をみている中で、

このケースはどう対応すればいいのだろう。

という場面は必ずあります。
そのような場合には、
制度だけではなく実務も含めて、登録支援機関とは別の当事務所がサポートいたします。
基本的にはチャットワークにてご対応させて頂くこととなります。

1~2年後を目安に自社支援へ

十分に運用経験を積み、
社内体制が整った段階で、
自社支援への切り替えを検討します。
この方法であれば、
最初から自社支援を始めるよりも、
安心して制度を運用できる体制を構築しやすくなります。
なお、自社支援切り替えの時期に関しては個人差があります。
結局、担当者が全体を理解して、しっかりと支援業務を遂行できる状況になることが重要です。

自社支援にはどのようなメリットがありますか?

自社支援の最大のメリットは、

▶登録支援機関への委託費を抑えられること

です。
外国人を複数名雇用している企業では、
年間で見ると大きなコスト削減につながる場合があります。
また、
社内で支援体制を構築することで、

▶外国人とのコミュニケーションも取りやすくなり、
▶定着率の向上にもつながること

があります。
もっとも、

費用が安くなるから。

という理由だけで自社支援を選択することはおすすめできません。
まずは適切な支援体制を構築することが最も重要です。

※あくまで一般的な目安です。実際には個別事情により判断されます。

当事務所がサポートできること

当事務所では、
在留資格変更許可申請だけではなく、
企業様の外国人雇用全体をサポートしています。
例えば、

  • 技人国の更新を目指すべきか
  • 特定技能へ変更した方がよいか
  • 提携登録支援機関のご紹介
  • 将来的な自社支援への移行サポート

など、
企業様の状況に応じてご提案しています。
単に

ビザ申請を代行する

のではなく、
外国人を安心して長く雇用できる体制づくりまでサポートすることが、当事務所の特徴です。

よくある質問

技人国から必ず特定技能へ変更した方がいいですか?

いいえ。
現在の仕事内容や今後の配置予定などを踏まえて判断する必要があります。

最初から自社支援にできますか?

制度上は可能な場合もあります。
しかし、実務上は登録支援機関を活用しながら経験を積み、その後に自社支援へ移行することをおすすめしています。

今まで技人国ビザで現場作業が大半でした。今から特定技能へ変更することはできますか?

技人国から特定技能への在留資格変更許可申請では、単に特定技能の要件を満たしているかだけではありません。
これまでの在留状況や就労状況なども踏まえ、「在留資格の変更を認めることが適当か」という狭義の相当性も審査されます。
そのため、これまで技人国ビザで現場作業が中心であった場合には、その就労実態について入管から確認を求められたり、在留資格変更が不許可となるリスクがあります
また、ケースによっては、日本国内での在留資格変更ではなく、一度帰国したうえで改めて特定技能として来日するよう案内される可能性もあります
だからといって、

今まで問題があったから、そのまま技人国で更新を続けよう」という判断はおすすめできません。

現在の働かせ方が技人国ビザに該当しない状態であれば、その状況を続けるほど、今後の手続きにも影響を及ぼす可能性があります。
重要なのは、問題を先送りにすることではなく、できるだけ早い段階で現在の就労状況を整理し、適切な対応を検討することです。

✅問題を放置しても状況が改善することはありません。むしろ、在留資格と実際の業務内容とのズレが長く続くほど、説明が難しくなるケースもあります。早めに対応を検討することをおすすめします。

登録支援機関を紹介してもらえますか?

はい。
当事務所では、提携している登録支援機関をご紹介しています。
また、将来的に自社支援を目指すことも前提としたご提案が可能です。

まとめ

技人国ビザの更新が難しいからといって、すべてのケースで特定技能へ変更すればよいというわけではありません。
重要なのは、
現在の仕事内容や今後の雇用計画を踏まえ、
どちらの在留資格が実態に合っているのかを判断することです。
また、特定技能へ変更した後も、
登録支援機関を上手に活用しながら、
将来的には自社支援へ移行することで、
より安定した外国人雇用体制を構築できる可能性があります。
当事務所では、在留資格の手続きだけではなく、外国人雇用全体を見据えたご提案を行っています。

技人国・特定技能 無料診断

更新できるか不安だけれど、すぐに特定技能へ変更すべきか分からない。

そのような企業様向けに、現在の仕事内容を確認し、

・技人国のまま更新を目指せる可能性があるか
・特定技能への変更を検討した方がよいか

を実務経験をもとにご案内します。

この記事の執筆・監修者

アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)

プロフィール

▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまでに長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)

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代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

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