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【要注意】技人国ビザ更新が厳しくなっています|現場作業がある会社は今すぐ確認してください

これまで何度も更新できていたから、今回も大丈夫だろう。

そのように考えている企業様は、一度立ち止まっていただきたいと思います。
今年に入ってから、当事務所には、

技人国ビザの更新が不許可になった

といったご相談が増えています。
もちろん、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国ビザ」といいます。)の制度自体が変わったわけではありません。
しかし、更新時には実際にどのような業務へ従事しているのかを、明らかに例年以上に厳しく確認されているケースがよく見受けられます。
そのため、

大学卒だから大丈夫。
前回更新できたから安心。

という考え方は既に通用しなくなってきているのが現状です。
特に、採用当初と比べて現場作業の割合が増えている企業様は、一度働かせ方を見直すことをおすすめします。
この記事では、

技人国ビザ更新で問題になりやすいケース
現場作業はどこまで認められるのか
特定技能へ切り替えを検討した方がよいケース

について、実務の視点から解説します。

目次

1.まずはセルフチェック!御社は大丈夫でしょうか?
2.技人国ビザは「現場禁止」の在留資格ではありません
3.特に確認されているのは「現在の仕事内容」
4.更新申請中、入管の確認方法(実務上)
5.業務別に見る「問題になりやすさ」の目安
6.実際によくあるご相談
7.このような企業様は一度ご相談ください
8.特定技能という選択肢もあります
9.まとめ
10.技人国ビザ更新リスク無料診断ご案内

まずはセルフチェック!御社は大丈夫でしょうか?

次の項目に当てはまるものはありませんか?

  • 人手不足により現場へ入る時間が増えている
  • 品質管理より製造ラインへ入る時間の方が長い
  • 採用当初より仕事内容が変わっている
  • 技術指導や通訳業務はほとんど行っていない
  • 「今まで更新できていたから今回も大丈夫」と考えている

一つでも当てはまる場合は、このまま読み進めてください。

技人国ビザは「現場禁止」の在留資格ではありません

まず誤解していただきたくないことがあります。
技人国ビザだから現場へ入ってはいけない、というわけではありません。
例えば、

  • 品質管理
  • 生産管理
  • 設備管理
  • 技術指導
  • 海外との技術的な調整
  • 通訳・翻訳

などの専門業務では、現場へ立ち入ることは珍しくありません。
つまり、
問題となるのは、

現場にいること」ではなく、「現場で何を主な業務として行っているか

なのです。

ここ最近更新時に特に確認されているのは「現在の仕事内容」です

技人国ビザは、専門的・技術的な業務へ従事することを前提とした在留資格です。
そのため更新時には、
現在、

どのような仕事に従事しているのか。」

という点が重要になります。
例えば、

採用当初は品質管理担当だったものの、現在は製造ラインでの組立作業が中心となっている。

このようなケースでは、
採用時と現在の仕事内容が大きく変わっている可能性があります。
更新申請では、

現在の業務内容

について説明を求められることがあります。
そして、中でもここ最近特に求められやすい傾向のものが

製造現場への出入りが発生するお仕事

です。

更新申請中、入管の確認方法(実務上)

更新申請では、提出された書類だけで判断されるとは限りません。
入管が「実際の業務内容について確認が必要」と判断した場合には、追加資料の提出や会社への確認などが行われることがあります。
ここでは、当事務所の実務経験上、実際によく行われる確認方法をご紹介します。

説明書の提出要求

現在の業務内容や1日の流れ、専門業務と現場作業の割合などについて詳細な説明を求められることがあります。

組織図・業務フローの提出

会社内でどのような役割を担っているのか、誰の指示でどのような業務を行っているのかを確認されることがあります。

勤務先への実態調査

基本的に、入管が現場調査を実施するときはあらかじめ連絡があるのが一般的です。
しかし、飲食店など客の出入りが容易な店舗などではお忍びで調査が実施されることもある他、実施調査の連絡が当日の直前になったりすることもあります。

本人や勤務先への電話連絡

近年最もよく耳にするのが、申請人本人や勤務先へ突如電話があり、その場で業務内容についての詳細な説明を求めるものです。
雇い主側の対応は何も担当者だけではありません。電話を受けた従業員や直属の上司などに聞き取り調査をされたという事例も実務上あります。

従業員リストの提示

外国人従業員に関しては、業務内容や在留資格などを細かく記載した書類を求められたりします。
極端に例えると、外国人アルバイトが10人しかいない現場で、通訳翻訳が10人いた場合、さらに10人の通訳翻訳業務があるかどうかを追及されることとなります。

写真の提出

実際の勤務場所や作業状況が分かる写真の提出を求められることがあります。

「現場での業務があります。」と書いたら(言ったら)不許可になる。そのように考えてしまう企業様もあります。しかし、実際には現場での業務があること自体が問題なのではありません。入管が確認しているのは、その外国人が専門的・技術的業務を主たる業務として行っているかという点です。
そのため、現場作業を隠そうとするのではなく、実際の業務内容を整理したうえで適切に説明することが重要になります。
外国人従業員が資格外の業務に従事した場合、本人はもちろん雇い主側にも「不法就労助長罪」という刑事罰の対象となることもあります。該当する受け入れ先は、とても大きなリスクのある危険な状態であることをしている状況にあるということをしっかりと認識して、一刻も早く改善すべきです。

業務別に見る「問題になりやすさ」の目安

もちろん、実際には業務全体の内容や割合などを総合的に判断します。
そのうえで、一般的な目安としては次のように考えられます。

業務内容  一般的なリスク
設計・開発 低い
品質管理 低い
設備保守・技術管理 低い
技術指導 低い
海外との技術調整 低い
通訳・翻訳 低い
検査業務 ケースによる
工程管理 ケースによる
機械オペレーター ケースによる
製造ライン中心 高い
梱包中心 高い
ピッキング中心 高い

※あくまで一般的な目安です。実際には個別事情により判断されます。

✅行政書士からのワンポイント

更新申請では、追加資料を求められてから対応を考える企業様も少なくありません。しかし、追加資料の提出依頼があってからでは、説明できる内容に限界があるケースもあります。現場作業の割合が増えている、採用当初から業務内容が変わっている、そのような場合には、更新申請前に現在の業務内容を整理しておくことで、スムーズに対応できるケースもあります。

実際によくあるご相談

当事務所へご相談いただく企業様では、次のようなケースが少なくありません。

少しずつ現場作業が増えてしまった

採用当初は品質管理担当として採用しました。
しかし、人手不足の影響で、気付けば勤務時間の大半を製造ラインで過ごすようになっていました。
会社としては、

一時的な応援

という認識でも、更新時には現在の仕事内容で判断されます。
特に作業中心の場合は、在留威嚇「特定技能1号」も存在する為、これらの在留資格のすみわけは最近入管の審査でかなり厳しくみられている事項のひとつです。

前回更新できたので安心していた

これまで更新できていたから今回も問題ない。

この考え方は危険です。
すぐに捨て去るべきです。
更新できた実績があっても、仕事内容が変われば、次回も同じ結果になるとは限りません。
また、2026年1月に政府が打ち出した総合対策案の中でも特に技術人文知識国際業務ビザの業務内容については特段指摘が入っており、この年を境目に急激に審査が厳格化されてます。
過去の実績にとらわれていると大変なリスクを伴うことも少なくないでしょう。

特定技能の方が実態に合っていた

詳しく仕事内容を確認すると、専門業務よりも現場作業が圧倒的に多く、定技能の方が制度趣旨に合っているケースもあります。
そのような場合には、無理に技人国ビザを継続するよりも、特定技能へ変更した方が、企業・外国人双方にとって安心できるケースがあります。

まず誤解していただきたくないことがあります。
技人国ビザだから現場へ入ってはいけない、というわけではありません。
例えば、

このような企業様は一度ご相談ください

次のような状況であれば、
現在の在留資格が本当に適しているか確認した方がよいかもしれません。

  • 今後も現場作業が中心になる予定
  • 配置転換が難しい
  • 技術職として採用したが現場業務が増えている
  • 今後も長期雇用を考えている

重要なのは、

今回更新できるか。

ではありません。

5年後、10年後も安心して外国人を雇用できる体制になっているか。

という視点です。

福岡・熊本ビザ申請サポートセンター運営局、アクロス国際行政書士事務所では、
「技人国ビザ」現場作業で不許可になるリスクが気になる企業向けに、
福岡・熊本の現場を守る「特定技能」への切り替え無料診断実施中です。

特定技能という選択肢もあります

もし現在の仕事内容が現場作業中心となっているのであれば、
特定技能へ変更した方が実態に合うケースもあります。
もちろん、すべての企業様に特定技能をおすすめしているわけではありません。
まずは、

現在の仕事内容を確認し、
技人国で更新を目指すべきか、
それとも特定技能への変更を検討した方がよいのか

を判断することが重要です。
当事務所では、
単に申請を行うだけではなく、
現在の業務内容や今後の雇用計画を踏まえ、
企業様に合った在留資格をご提案しています。

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技人国から特定技能へ変更する流れ

まとめ

技人国ビザは、

現場作業をしているから更新できない。

という単純な制度ではありません。
しかし、
専門業務より現場作業が中心となっている場合には、
更新時に問題となる可能性があります。
今まで更新できていた企業様でも、
採用時と現在の仕事内容が変わっている場合には注意が必要です。

このまま技人国で更新すべきか。
特定技能へ変更した方がよいのか。

判断に迷われる場合には、
一度、現在の業務内容を整理してみることをおすすめします。

技人国・特定技能 無料診断

更新できるか不安だけれど、すぐに特定技能へ変更すべきか分からない。

そのような企業様向けに、現在の仕事内容を確認し、

・技人国のまま更新を目指せる可能性があるか
・特定技能への変更を検討した方がよいか

を実務経験をもとにご案内します。

この記事の執筆・監修者

アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)

プロフィール

▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまでに長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)

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