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近年、日本に長期間滞在したい外国人の方から注目されているのが、
✨「特定活動(告示40号)」いわゆるロングステイビザ
です。
通常の観光ビザでは最長90日程度しか滞在できませんが、この制度を利用することで、最大1年程度、日本に滞在することが可能になります。
ただし、この在留資格は誰でも取得できるものではなく、一定の資産要件など厳しい条件があります。
さらに全国的にもこの在留資格の申請は非常に少数であることから入管の職員も慣れていない部分が目立ち、そのことから追加資料なども多く要求される申請の一つであることも大きな特徴です。
本記事では、告示40号特定活動の内容や要件、実務上の注意点について整理して解説します。
以下は、告示特定活動のうち実務上参照されることが多いものを中心に整理した一覧です。特定活動は告示改正により内容や番号が変更されることがあるため、実際に申請を検討する場合は、必ず最新の告示や入管の案内を確認してください。
| 号 | 概要 |
|---|---|
| 1号 | 外交官等の家事使用人 |
| 5号 | ワーキングホリデー |
| 6号 | アマチュアスポーツ選手 |
| 9号 | インターンシップ |
| 10号 | 英国人ボランティア |
| 15号 | 国際文化交流 |
| 25号 | 医療滞在 |
| 26号 | 医療滞在者の付添人 |
| 33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
| 34号 | 高度専門職外国人等の親 |
| 40号 | 観光・保養等を目的とする長期滞在者 |
| 41号 | 40号の配偶者 |
| 44号 | 外国人起業活動促進事業 |
| 46号 | 本邦大学等卒業者(要日本語能力) |
| 51号 | 未来創造人材(J-Find) |
| 53号 | デジタルノマド |
特定活動とは、他の在留資格に当てはまらない特別な活動を対象とする在留資格です。
その中でも告示40号は、
✅観光や保養を目的として長期間日本に滞在するための制度
として位置づけられています。
一般的には「ロングステイビザ」と呼ばれることもあり、日本に短期旅行ではなく、中長期的に滞在したい富裕層向けの制度といえます。
告示40号の大きな特徴は、滞在期間の長さです。
✓初回:6か月
✓更新:最大1年まで延長可能
✅通常の短期滞在と比べて、長期滞在が認められる点が最大のメリットです。
この在留資格は、誰でも取得できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
主な要件は以下のとおりです。
・告示別表第九に掲げる国籍者等であること
・年齢が18歳以上であること
・預貯金が一定額以上あること(3,000万円以上)
・日本滞在中の医療保険に加入していること
特に重要なのは資産要件であり、経済的に自立して生活できることが前提となっています。
✅単独での渡航の場合は上記の通り3,000万円以上の預貯金額となりますが、配偶者と2人での渡航である場合の預貯金は6,000万円以上となります。
特定活動告示(最近改正 令和8年4月8日)
別表第九(ビザ免除対象国・地域の国籍)
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルー- 21マニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ
告示40号には、配偶者に関する制度もあります。
✓本人:特定活動40号
✓配偶者:特定活動41号
配偶者は、本人と同居しながら観光・保養活動を行うことが条件となります。
ただし注意点として、
・子どもの帯同は原則不可
・配偶者のみ単独で先に入国することは不可
などの制限があります。
このビザは「観光・保養」が目的のため、活動内容には制限があります。
【できること】
✓観光(長期滞在を含む)
✓親族・知人訪問
✓短期的な講習や文化活動への参加
【できないこと】
✓就労(アルバイト含む)
✓会社経営
✓日本で収入を得る活動
重要なのは「働くことは一切できない」という点です。
申請では、以下のような書類が求められます。
特に審査で重視されるのは
です。
単に「長く滞在したい」というだけではなく、なぜ日本に長期滞在するのかを説明することが重要です。
✅全国的にも件数があまり多くない申請になりますので、入管の職員もあまり慣れていないことが多いです。その為、比較的他の申請よりも多く個別具体的な追加資料提出などが発生する可能性が高いです。
告示40号は一見シンプルに見えますが、実務上はいくつか注意点があります。
まず、資産要件は単に残高があればよいわけではなく、
▶資金の形成過程や安定性も見られる可能性があります。
また、滞在目的が曖昧な場合や、実質的に就労に近い活動が疑われる場合は、審査に影響することがあります。さらに、この在留資格は比較的利用者が限られているため、
▶個別判断の要素が強い点も特徴です。
告示40号特定活動は、
日本で長期滞在したい外国人向けの特別な在留資格
です。
主なポイントは以下のとおりです。
✅制度としては魅力的ですが、誰でも使えるビザではない点に注意が必要です。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターは、ビザ専門の行政書士事務所が運営しており、実務経験豊富な行政書士が最初から最後まで一貫してご対応します。
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