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配偶者ビザから永住申請するベストタイミングとは?

配偶者ビザをお持ちの方から、

いつ永住申請するのがベストですか?

というご相談をよくいただきます。

もっと年収が上がってからの方がいい?
交通違反があるからあと数年待った方がいい?
不安要素がなくなってから申請した方がいい?

など、申請のタイミングに悩まれる方は少なくありません。
永住許可申請は一生に何度も行う手続ではありません。

絶対に失敗したくない

と思うのも当然でしょう。
しかし、私は実務上、

完璧な状態になるまで待つ

という考え方はあまりおすすめしていません。
本記事では、その考え方の理由や根拠をご説明させて頂きながら、配偶者ビザから永住申請するおすすめのタイミングについて解説します。

永住許可申請をする時期を確定したい!

という方は是非ご一読ください。

配偶者ビザから永住申請
申請できる時期

日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方は、

  • 実体を伴った婚姻が3年以上継続していること
  • 引き続き1年以上日本に在留していること

などの要件を満たすことで、10年在留要件の緩和を受けることができます。
具体例を挙げると、

〇 →日本で結婚し、その後3年間夫婦として一緒に生活している
〇→海外で2年間夫婦として一緒に生活し、その後夫婦で日本に移り住んでから1年以上経過している

などは、基本的に要件を満たします。
一方で、

△ →結婚後2年間別居し、その後日本で一緒に生活し始めて1年経過している

いうケースは、一概に判断できません。
永住許可の要件は単純な「3年間の婚姻期間」ではなく、

実体を伴った婚姻が3年以上継続していること
です。
そのため、別居していた2年間についても、

▶生計を共にしている
▶別居に合理的な理由がある
▶別居期間中の夫婦の交流が良好

など、実態を伴った婚姻関係があったと評価されるケースなども存在します。
このようなケースは個別具体的な事情によって判断が分かれるため、慎重な検討が必要です。

完璧な状態を待つ必要はない

永住許可申請は100点を取る試験ではありません。
また、入管の審査である以上どこまで行っても100%には絶対になりえません。
もちろん、

  • 税金の未納
  • 年金の未納
  • 重い交通違反
  • 収入面に大きな問題がある

など、明らかに不許可の可能性が高い状態で申請することはおすすめできません。
しかし、

  • 軽微な交通違反が少しある
  • 転職してまだ1年経っていない
  • 海外出張が少し多い

といった不安要素があったとしても、実務上許可されているケースは数多くあります。
不安要素を一つ一つ消そうと考えていると、

あと1年待とう
もう少し様子を見よう

となり、いつまで経っても申請できなくなってしまいます。

ビザ専門行政書士のワンポイントアドバイス
ずいぶん前になりますが、年金に関して申請前に支払いを完了させて、直近2年間で遅延はあるものの、支払いは完了している。このようなケースでも結果許可となっていた時期が存在ました。公租公課が厳しくみられる現在では考えられにくいですが、入管の内部的な取り扱いが大きく変わってきた歴史もあるのです。
今現在は、少し不安だ程度かもしれない事項であっても将来それが不許可に直結する事項になっているかもしれません。それを考慮すると「完璧で不安要素がなに一つもない状況」になるまで待っていると将来的に機会損失を凍ムってしまうような状況も可能性としてなくはないわけです。

年々、永住申請のハードルは上がっている

近年、永住許可申請の審査は厳格化される傾向にあります。
実際、

永住許可ガイドラインの改定
年金や健康保険の確認強化
公的義務履行の厳格化

などが行われています。
さらに、令和8年のガイドライン改定では、

最長の在留期間

の取扱いが見直されました。
これまでは、実務上3年の在留期間で永住申請している方も多くいらっしゃいました。
しかし、令和9年4月以降は、原則として5年の在留期間を有していることが求められることになります。
つまり、

あと数年待とう

と思っていた結果、

その間に制度が変わり、かえって永住申請が遠のいてしまった

ということも十分あり得るのです。
3年後に、

不安要素が全てなくなっている

という保証はどこにもありません。
むしろ、法改正や運用変更によって、今より申請しにくくなっている可能性もあります。

  • いつから別居しているのか
  • なぜ別居しているのか
  • 今後同居する予定があるのか

とはいえ、待った方がよいケースもある

もっとも、すぐに申請しない方がよいケースもあります。

直近1年間、日本での在留日数が少ない場合

例えば、
海外出張や母国への長期滞在などにより、通常より日本での在留日数が少なくなっている場合です。
このようなケースでは、半年から1年程度、日本で安定して生活している実績を積み、そのうえで、

なぜその期間、日本での在留日数が少なかったのか

について補足説明を加えて申請した方がよいケースがあります。

明らかに不許可原因に直結する事情が直近に存在する場合

  • 住民税の滞納
  • 年金未納
  • 重い交通違反
  • 長期出国
  • 収入の急激な減少

などです。
このようなケースでは、焦って申請するよりも、まず状況を整えてから申請した方がよいでしょう。

交通違反の履歴について

運転される方の中には、「交通違反があるから永住申請はまだ早いのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃいます。
もっとも、軽微な交通違反があるからといって、直ちに永住許可が難しくなるわけではありません。
実際、軽微な交通違反があっても許可されているケースは数多くあります。
 
交通違反は永住許可申請の必須書類ではありませんが、不安な方は一度「運転記録証明書」を取得してみることをおすすめします。運転記録証明書は自動車安全運転センターで取得することができ、
過去1年間
過去3年間
過去5年間
の中から選んで発行してもらうことができます。最大過去5年ということになりますので、軽微な交通違反に関して記録を終えるのはここが最大となります。
 
違反した時期を勘違いしていた
思っていたより前の違反だった
 
というケースも珍しくありません。
 
また、あと数か月程度で交通違反が5年の範囲から外れるようなケースであれば、その期間だけ申請を見送るという判断も一つの方法です。
 
もっとも、永住許可申請は100点を取る試験ではありません。
軽微な交通違反があるからといって、必要以上に申請を先延ばしにすることはおすすめできません。
 
重要なのは、「現在の状況で十分許可の土台に乗っているか」という点です。

ベストな申請のタイミング

著者の見解としては、

決定的な不許可原因がなく、十分許可の土台に乗っている

のであれば、早めに申請することをおすすめしています。
なぜなら、変な申請をしない限り、

過去の不許可履歴

という事実そのものが、次回の不許可原因になることはほとんどないからです。

もちろん、虚偽などのおかしな申請をしていた場合は別ですが、しっかりとまともな申請をしていた場合に限っていえば、私自身、

過去に不許可になった履歴があるのでまた不許可としました

などと入管職員から言われたことはありません。

もちろん、明らかに不許可となる案件を無理に申請することはおすすめできません。
しかし、永住許可申請の審査範囲は非常に広く、

全く不安要素がない状態

を目指していては、いつまで経っても申請できなくなってしまいます。

また、仮に万が一不許可になったとしても、
悪いことばかりではありません。

どこが問題だったのか

がある程度明確になり、それを改善して再申請することも可能です。
その意味でも、

十分許可の土台に乗っている

のであれば、私は早めの申請も有力な選択肢だと考えています。

まとめ

もう少し待てば完璧になる

そう考える方も少なくありません。
しかし、3年後に

不安要素が全てなくなっている

という保証はありません。
それどころか、法改正や運用変更によって、今より申請のハードルが上がっている可能性もあります。

もちろん、明らかな不許可原因がある場合には、まず状況を整えることが重要です。
しかし、

決定的な不許可原因はない
十分許可の土台に乗っている

のであれば、

完璧になってから

ではなく、

今の状況で十分許可の可能性があるか

という視点で、申請時期を考えてみることをおすすめします。

  • LINE履歴
  • 写真
  • 通話履歴
  • 送金記録
  • 今後の同居予定

なども含めて総合的に説明していくことになります。

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