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技能実習生・元技能実習生と国際結婚した場合の配偶者ビザ申請|注意点を行政書士が解説

技能実習生として日本に在留している外国人が、日本人と交際し、結婚に至るケースはよくあります。
しかし、技能実習生が日本人と結婚した場合の配偶者ビザ申請は

通常の配偶者ビザ申請とは少し考え方が異なります

特に、技能実習中にそのまま「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更したい場合は、慎重に考える必要があります。
この記事では、

技能実習生でも日本人と結婚できるのか
技能実習から配偶者ビザへ変更する場合の原則
日本国内で変更を目指す場合の注意点
特定技能へ移行した元技能実習生と結婚した場合
審査で確認されやすいポイント

について、実務の視点から解説します。

技能実習生でも日本人と結婚できます

まず、技能実習生であっても、日本人と結婚すること自体は可能です。
在留資格が「技能実習」であることを理由に、婚姻そのものが禁止されるわけではありません。
ただし、

結婚できること

日本でそのまま配偶者ビザへ変更できること

は別問題です。
婚姻が成立していても、配偶者ビザ申請では、婚姻の実体、生活基盤、これまでの在留状況などが審査されます。
後述させて頂きますが、特に技能実習生の場合は、技能実習制度の趣旨との関係から、通常の配偶者ビザ申請よりも慎重に見られることがあります。

原則は「一度帰国してから認定証明書で呼び寄せる」流れです

技能実習制度は、本来、日本で技能等を習得した後、その技能を母国へ持ち帰ることを前提とした制度です。
そのため、技能実習生が日本人と結婚した場合であっても、原則的には、

技能実習を終了する
一度母国へ帰国する
母国での技術移転(技能移転)
日本人配偶者側が在留資格認定証明書交付申請
認定証明書交付後、査証申請をして日本へ来日

という流れが配偶者ビザを取得する上で一番円滑な方法となります。
つまり、技能実習中に日本国内でそのまま「日本人の配偶者等」へ変更することは、通常の流れではなく、例外的な取扱いとして考える必要があります。
実務上も、一度帰国して在留資格認定証明書(COE)で呼び寄せる方法は、技能実習制度の「原則帰国」という趣旨と整合しやすい流れです。

技術移転(技能転移)に要する期間

期間について明確な規定はありませんが、あまりにも短期間であるとその理由を深く追及されることが多いです。実務上、この本国に滞在する期間は3年程度が望ましいのですが、それ以下でも状況によっては1年未満でもうまく認められた事例などが実際ありますが、個別具体的に慎重な判断をしていくべきです。

なぜ原則なの?

技能実習制度は、そもそも就労を目的とした制度ではなく、技能移転を目的として創設された制度です。そのため、制度設計上も「実習修了後の帰国」が前提となっています。

「原則あれば例外もある」しかし通常の配偶者ビザ申請より高難易度

ここまで原則的な話をしてきました。
とはいえ、

結婚後すぐに別居したくない
できれば帰国せずに配偶者ビザへ変更したい
すでに日本で一緒に生活している

と考える方も多いと思います。
実際に、著者がサポートした申請の中にも、技能実習から日本国内で配偶者ビザへの変更が認められたケースは多数あります。
ただし、通常の配偶者ビザ申請より難易度は高いです。
理由は、単に婚姻の実体だけを見られるのではなく、

  • 技能実習制度の趣旨と矛盾しないか
  • なぜ帰国せず日本国内で変更する必要があるのか
  • 技能実習をどのように終了するのか
  • 監理団体や実習実施者との調整はできているのか
  • 婚姻が在留目的ではなく真実の結婚といえるのか

といった点まで確認されやすいからです。
そのため、技能実習中に日本国内で配偶者ビザへの変更を目指す場合は、通常の配偶者ビザ申請以上に、理由書や証拠資料を丁寧に準備する必要があります。
難しい申請であることは間違いありません。
しかし、事情を整理し、婚姻の実体や日本国内で変更する必要性をしっかり説明できれば、変更が認められる可能性もあります。

例外的に日本国内で変更が認められる可能性があるケース

前述のとおり、技能実習生が日本人と結婚した場合は、一度帰国したうえで一定期間母国に滞在した上で、在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、日本へ再来日する流れが原則です。
もっとも、すべてのケースで必ず帰国しなければならない配偶者ビザを取得できないというわけではありません。
実務上は、個別の事情によって、日本国内で在留資格変更許可申請が認められるケースもあります。
例えば、次のような事情がある場合です。

  • 1
    監理団体・実習実施者・送出機関の理解が得られているケース

技能実習制度では、監理団体、実習実施者(受入れ企業)、送出機関が技能実習の実施に関わっています。
そのため、技能実習を途中で終了し、日本人の配偶者等への変更を希望する場合には、これらの関係機関の理解を得たうえで手続きを進めていることが重要となる場合があります。
実務上は、

監理団体
実習実施者(受入れ企業)
送出機関

から事情を了承している旨の書面や説明資料を提出することで、日本国内での在留資格変更が認められたケースもあります。
もちろん、これらの書類を提出すれば必ず許可されるというものではありません。
しかし、日本国内での変更を希望する合理的な事情を説明するうえでは、有力な資料となることがあります。

  • 2
    人道的な事情があるケース

例えば、

▶日本人配偶者側の諸事情
▶日本人配偶者が妊娠している場合
▶既に子どもが生まれている場合

その他、人道的な配慮が必要と考えられる事情がある場合
には、一度帰国することが現実的でないケースもあります。
このような事情がある場合には、日本国内での在留資格変更が認められる可能性があります。
もっとも、人道的事情があるからといって当然に変更が認められるわけではありません。
婚姻の実体や現在の在留状況に加え、監理団体や実習実施者との調整状況なども含めて、総合的に判断されます。

特定技能へ移行した元技能実習生と結婚した場合

技能実習を修了した後、特定技能へ移行している外国人と日本人が結婚するケースもあります。
この場合、特定技能から「日本人の配偶者等」への変更は、基本的には他の就労系在留資格からの変更と同じように考えます。
つまり、配偶者ビザの要件を満たしていれば、通常どおり変更申請を検討できます。
技能実習中のように、

原則として一度帰国すべき

という話とは少し性質が異なります。
ただし、注意点があります。

✅元技能実習生が、技能実習時代と同じ会社でそのまま特定技能として働いている場合

です。
この場合、すでに監理団体や送出機関との関係は基本的に終了しています。
しかし、勤務先との関係は技能実習時代から継続しているため、ケースによっては、勤務先の理解や了承状況が確認される可能性があります。
可能性としては高くないとしても、

  • 技能実習時代から同じ会社で勤務している
  • 特定技能へ移行して間もない
  • 結婚により就労先を退職する予定がある
  • 勤務先との調整が必要な状況である

このような場合には、勤務先との関係を整理しておくと安心です。

審査で確認されやすいポイント

技能実習生や元技能実習生との結婚では、次の点が特に重要です。

交際・婚姻の経緯

いつ、どこで知り合い、どのように交際が始まり、結婚に至ったのかを丁寧に説明する必要があります。
交際期間が短い場合や、結婚までの流れが急な場合は、通常よりも詳しい説明が必要になることがあります。

婚姻の実体

配偶者ビザでは、形式的に結婚しているだけでは足りません。
夫婦としての実体があるかどうかが重要です。
例えば、

▶写真
▶LINE履歴
▶通話履歴
▶面会記録
▶同居状況
▶家族への紹介状況

などを整理しておくことが大切です。

 

日本で変更する必要性

技能実習中に国内変更を目指す場合は、特に重要です。
なぜ一度帰国して認定証明書で呼び寄せる流れではなく、日本国内で変更する必要があるのかを説明する必要があります。
ここを曖昧にすると、

原則どおり帰国後に認定申請でよいのではないか

と判断される可能性があります。

監理団体・実習実施者との調整状況

技能実習中の場合は、監理団体や実習実施者との調整状況も重要です。
無断で実習を離れるような形ではなく、できる限り適切な手順で進めることが大切です。

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技能実習生は日本人と結婚できませんか?

結婚自体は可能です。
ただし、結婚できることと、日本国内でそのまま配偶者ビザへ変更できることは別問題です。

技能実習中に配偶者ビザへ変更できますか?

原則は、一度帰国して在留資格認定証明書で呼び寄せる流れです。
ただし、個別事情によっては、日本国内で変更申請を検討するケースもあります。

監理団体の承諾書は必ず必要ですか?

一律に必要書類として定められているわけではありません。
ただし、実務上は、審査の中で求められるケースが大半を占めます。

特定技能へ移行した元技能実習生でも配偶者ビザへ変更できますか?

できます。
特定技能から日本人の配偶者等への変更は、配偶者ビザの要件を満たしていれば通常どおり検討できます。
ただし、技能実習時代と同じ勤務先で働いている場合には、勤務先との関係を整理しておいた方がよいケースがあります。

まとめ

技能実習生や元技能実習生が日本人と結婚した場合でも、配偶者ビザを申請することは可能です。
ただし、技能実習制度は本来、実習終了後の帰国を前提とした制度です。
そのため、技能実習中に日本国内でそのまま配偶者ビザへ変更する場合は、通常の配偶者ビザ申請よりも難易度が高くなります。
基本的には、

  • 実習終了
  • 帰国
  • 技術転移(技能移転)
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 日本へ呼び寄せ

という流れが原則です。
一方で、個別事情によっては、日本国内で配偶者ビザへの変更申請を検討できるケースもあります。
重要なのは、

変更できるか、できないか

だけで考えるのではなく、
現在の在留状況、技能実習制度との関係、監理団体・実習実施者との調整、婚姻の実体を総合的に整理したうえで、どの手続きが最も適切かを判断することです。

配偶者ビザ申請でお困りではありませんか?

技能実習生や元技能実習生との結婚では、通常の配偶者ビザ申請よりも慎重な判断が必要になることがあります。

日本でそのまま変更できるのか
一度帰国した方がよいのか
監理団体や実習先との調整はどうすればよいのか

このようなお悩みがある方は、一人で判断せず、早めにご相談ください。
当事務所では、配偶者ビザ申請を専門に取り扱う行政書士が、現在の状況を確認したうえで、変更申請と認定申請のどちらが適切かを含めてご案内いたします。

この記事の執筆・監修者

アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)

プロフィール

▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまで長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)

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