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老親扶養ビザ

老親扶養ビザ(特定活動)とは

日本で暮らす外国人の方が、高齢の親を本国から呼んで一緒に生活する目的が該当するビザはありません。

しかし、そのような活動を目的として在留資格「特定活動」が付与されることはあり、それが老親扶養ビザ、親呼びビザなど呼ばれたりしています。

熊本・福岡地域でも、親の世話が必要になり「親を呼び寄せたい」というご相談は年々増えています。
しかしながら、高齢化が進み年々健康保険などに対する国の負担が増え続ける中、
このビザが認められるハードルは高く、入管もその要件については公開しておりません。
従って、成功事例に合わせた条件らしきものを指針に申請を進めていくことになるので、
行政書士事務所にそもそも成功事例があるかどうかというのは重要です。

ここ最近の傾向ですが、年々そのハードルは上昇傾向にあり、今後もよりいっそう認められづらくなると当事務所は予測しております。

老親扶養ビザの取得に必要な要件

この申請に関する要件は入管のHPでも提示されていませんので、正確に言えば要件などないです。以下は福岡・熊本ビザ申請サポートセンターの代表行政書士がこれまでにサポートした中での許可事例や不許可事例を基にまとめたものになります。

  • 年齢が最低限70歳を超えていること
    片親か否かにより変わりますが、私が対応してきた中では60代で許可された事例はありません。
  • 日本在住の扶養者に兄弟姉妹がいないこと
    兄弟姉妹がいても許可された事例はありましたが、そうとう難航して大変でした。
  • 申請人を含めて生活を支えるだけの収入や預貯金が十分にあること
    最近の傾向として生活がなんとか回る程度では難しく、ある程度の年収は必要です。
  • 本国側に他にお世話をする人がいないこと
    福岡入管・熊本出張所などの九州エリアでは特にこの点を細かく確認してくる傾向があります。
  • 必要性と代替不可能性
    これをどれだけ示せるかが最も重要です。

不許可の理由になりやすいパターン

  • 収入が平均程度しかない
    福岡県・熊本県など地方であれば、その地方の平均年収を目安にしていただくのと、家族構成によっても必要な額は大きく異なります。
  • 扶養者に兄弟姉妹がいる
    たまに「日本在住又は母国以外に在住している兄弟姉妹は関係ないですよね?」と言われますが関係します。
  • 扶養者側が日本を離れて面倒をみることができない理由が弱い
    ここはどう説明していくかも重要となります。
  • 申請人がひとりで本国で生活していくことができると判断される

当事務所のサポート

  • 無料相談にて行政書士の過去の事例を基にした可能性の判断
    可能性がほぼないと判断した場合はご希望されている場合でもお断りさせて頂く場合もありますのでその点ご了承ください。
  • 必要な書類のご案内、申請書及びポイントを抑えた個別具体的な理由書の作成
    過去の成功事例を基に親族の扶養困難理由、必要性はもちろん、審査のポイントを抑えた理由書を作成します。
  • 福岡県・熊本県など九州県内の地域の入管の特性を抑えた申請書類を構築
  • ご来所不要のテレビ面談も対応可能
  • 全国トップクラスの経験・知識を持つ行政書士が対応

まとめ

この申請に関して、当事務所では案件を受ける前の面談の段階でこの申請の厳しさや可能性の有無を細かくヒアリングをかけた上で判断しております。

判断の材料としてはこれまでの事例に合わせて判断させて頂いておりまして、厳しいようですが当事務所の判断で可能性が非常に低い状況のものに関してははっきりとその旨をお伝えしたうえでお断りさせて頂いております。

相談希望の方はぜひ当事務所までお声掛けください。なお、本申請については、九州県内在住者のみに限定してサービスを提供させて頂いておりますので、恐れ入りますがその点ご了承ください。

なお、動画にて詳細に解説しておりますので、ぜひ動画をご視聴ください。

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代表者情報

代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

外国人法務サービスに完全特化したビザ申請のエキスパート
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