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永住許可申請では、
「昔の年金未納がある」
「追納したから問題ない?」
というご相談をよくいただきます。
現在の永住審査では、
税金だけではなく、
年金や健康保険の納付状況も非常に重要
になっています。
本記事では年金支払いの未納や遅延が審査にどのような影響を与えるのかを解説します。
永住許可ガイドラインでは、
公的義務を適正に履行していること
が求められています。
そして、
年金保険料の納付状況を証明する資料も提出書類として要求されています。
実務上、最も重要なのは直近2年間です。
現在の運用では、
「払ったかどうか」
だけではなく、
期限内に納付していたか
も重視されています。
そのため、
がある場合には、厳しい評価を受ける可能性があります。
年金の支払い状況について
「今払えば問題ないですか?」
と聞かれることがあります。
確かに2010年代には、申請前に直近2年間の支払いを完了し、許可された事例は実際ありました。
しかし、2026年現在は、
追納したから問題ないというわけではありません
ガイドライン上も、
申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価するとされています。
過去の未納なら問題ない?
2年以上前の未納については、直近2年間に問題がない場合には許可されているケースもあります。
一方、直近2年間に未納や納付遅れがある場合には、実務上かなり厳しいと言わざるを得ません。
実務上、2019年頃を境目に、著者が対応した永住許可申請において、直近2年間に支払い遅延が発生しているケースのほとんどが不許可となっております。
年金に関する立証書類の案内は以下の通りです。
永住許可申請1
7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※出入国在留管理庁HPから抜粋(2026.6.19)
その為、直近2年間に遅延や未納がなければ、著者の対応してきた永住許可申請でも基本的には許可されています。
しかし、
全体としてあまりにも納税状況が悪い
場合において、直近2年の遅延・未納がなくとも、年金だけが理由で不許可となった事例は数は少ないものの実際にあります。
その為、
直近2年間に遅延・未納がない状態だから絶対に大丈夫
と安心することはできません。
最終的には審査の中で判断されますので、事前に判断するのが難しいケースがほとんどですが、そのことも視野に入れた上で、永住許可申請を検討する必要があります。
熊本・福岡を中心に永住申請をサポートしている中で感じるのは、
年金未納がある場合、
すぐに申請するよりも、
まずは一定期間きちんと納付実績を積み上げてから申請した方がよいケースも多いということです。
特に、
転職時に
▶国民年金への切替漏れ
▶厚生年金から国民年金への移行漏れ
などは意外と多く見受けられます。
また、
「未納があることを知らなかった」
というケースも珍しくありません。
永住申請前には、
ねんきんネットや年金事務所で納付状況を確認することをおすすめします。
永住申請では、
年金の納付状況は非常に重要です。
特に、
については慎重に確認する必要があります。
特に直近2年間に関しては、
「追納したから大丈夫」
というわけではありません。
不安がある場合には、申請前に一度納付状況を確認し、必要であれば申請時期を調整することも重要です。
福岡・熊本ビザ申請サポート運営事務局のアクロス国際行政書士事務所では、
✓永住許可申請
✓年均等の公租公課書類の事前確認
✓許可可能性の分析
✓不許可リスクのチェック
を行っています。
永住申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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