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永住申請を検討している外国人の方から非常によくいただく質問があります。
それが、「永住申請には年収いくら必要ですか?」というご質問です。
インターネットで調べると、
「年収300万円必要!」
「今は400万円ないと難しい!」
「家族がいる場合はさらに必要?」
など様々な情報が出てきます。
しかし、実際の永住審査は単純に年収だけで判断されるわけではありません。
今回は、永住申請における収入要件の中でもとりわけ
いわゆる「独立生計要件」
について、行政書士の実務経験を踏まえて解説します。
結論から言うと、出入国在留管理庁は「年収300万円以上必要」という基準を公表していません。
永住許可のガイドラインでは、
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
出典:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン」
とされています。
つまり、審査で見られているのは「年収〇〇〇万円」ではなく、
将来にわたり安定した生活ができるか
です。
ではなぜ、永住申請では年収300万円という数字がよく出てくるのでしょうか。
これは入管が公表した基準ではありません。
しかし実務上、就労系資格から永住申請する場合、課税所得ベースで300万円前後が一つの目安として扱われることが多いからです。
特に、
などの就労系資格から永住申請する場合、収入の安定性は非常に重視されます。
そのため、審査対象の期間中に年収300万円を大きく下回る状態が続いている場合には注意が必要です。
答えはNOです。
例えば、
年収500万円あっても
がある場合には不許可となる可能性があります。
逆に、年収300万円を少し下回っていても、その他の条件が良好であれば許可となるケースもあります。
永住申請は総合判断だからです。
また、後述しますが在留資格によって必要とされる収入やそのとらえ方も変わってきます。
永住許可申請では単に年収だけにとらわれることなく
全体を通して総合的に判断する
ことが非常に重要となってきます。
審査の対象については状況によりその取扱いが異なります。
収入に関しては、住民税の課税証明書(所得証明書)や源泉徴収票などを提出することにより客観的に立証していくこととなりますが、在留資格ごとに以下の通りです。
など
など
など
世帯収入として評価されることがあります。
特に、
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
などの身分系資格では、世帯全体の生活状況が重視されます。
そのため、本人だけの年収だけで判断されるわけではありません。
など
就労系資格の場合においては基本的には本人の継続的な収入が重視されますが、家族の在留資格により取り扱いが異なります。
在留資格「家族滞在」の配偶者の収入は基本的には永住許可申請における収入には加えないと判断されることが多いです。
対して在留資格「技術・人文知識・国際業務」の配偶者(要は夫婦両方が就労ビザのケース)の収入も合算して世帯の収入で判断される傾向にあります。
など
身分系資格の場合は、世帯単位で生活の安定性を見る傾向があります。
したがって、本人年収300万円未満でも許可となるケースは普通によくあります。
ここは非常に重要です。
例えば、
ケース① 独身 年収300万円
ケース② 配偶者+子ども2人 年収300万円
は、
同じ300万円でも事情は大きく異なります。
永住許可申請における審査では、扶養家族を含めた生活状況も考慮されます。
扶養家族がいる場合、就労系の在留資格であれば、扶養家族分の上乗せが必要になりますので、当然ハードルはあがります。特に海外に扶養家族がいらっしゃるようなケースは日本に扶養家族が在住しているよりもより厳しく金額も高額として判断されることが多いです。
そして実務上よくご質問頂くのが
「扶養家族1名あたり何万円程度必要ですか?」
という質問です。
これについては
▶地方入管ごとに判断基準に相違がある
▶家族の状況によりいくらくらい必要かは変わってくる
以上の点から明確に○〇万円と言い切るのは非常に難しいです。
海外の扶養者を除き、国内だけで安心ラインという意味でいえば一人当たり50万~80万円程度になると思いますが、それ以下であっても許可を得たこと自体はあります。
あまりに慎重になりすぎて申請を先延ばしにしてしまうのは非常にもったいないことでもあると思うので、扶養者ひとりあたま50万~80万円程度ない場合であっても他の要件を十分に満たしているのであれば挑戦してみる価値はあるというのが著者の見解です。
家族構成にもよりますが、可能性が全くないわけではありません。
しかし、ここ最近の傾向として年収が300万円を切っているケースは、仮に身分系の在留資格であっても不許可となるケースが多いです。
最低限直近の年収は300万円以上にした状態で申請することをお勧めします。
なお、その場合でも審査期間内に300万円未満があるのであればそれが原因で不許可となる可能性も十分あり得るため、それを見越した上で慎重に申請を検討して下さい。
一時的な収入減であればあればそれをもって直ちに不許可になるわけではありません。
補足説明、立証等を行い、それが一時的なものであったことを合理的に説明することが重要です。
審査の中でどのあたりまで考慮してもらえるかはその理由次第です。
ちなみに、私が過去に対応したお客様でコロナ流行下で勤め先の旅行会社で出勤制限が発生して300万円未満だった年が審査期間内に抵触していた技人国ビザのお客様がいらっしゃいましたが、最終的には無事許可を得ることができました。
経営管理ビザの場合も300万円必要ですか?
経営管理ビザの場合は、個人収入だけでなく、会社の売上や経営状況や納税状況も審査対象となります。
さらに2025年の上陸許可基準省令改正により、改正後の要件に適合していることも新たな要件となっております。
預金を多く提示することは永住許可申請においてプラスに働きますが、一般的に預金をある程度所持しているよりも長年安定した収入がある方が高く評価されます。
ただし、前述したように年収の要件が明確に決まっているというわけではないため、もはや資産と呼べるほどの「とてつもなく大きな預金」を所持している場合は与える影響も異なってくると思います。
転職したばかりでも永住申請はできますか?
転職したばかりでも永住申請自体は可能です。
審査中に転職した方で許可を得た方もたくさんいます。
ただし、転職によって収入が大きく下がっている場合や、勤務期間が極端に短い場合には注意が必要です。
また、永住申請後に転職した場合は、入管へ追加報告、説明等が必要になることが多いです。
実務上、こちらの方が重要になるケースも少なくありません。
永住審査では収入だけでなく、住民税・年金・健康保険料などの公的義務を適切に履行しているかも確認されます。
年収が高くても、納付遅れや未納がある場合は審査に影響する可能性がありますので注意が必要です。
永住申請では、収入以上に重要になることがあります。
年収が高額であろうと住民税の未納や納付遅れは不許可の原因に直結する事項です。
近年は年金の納付状況も厳しく確認されてます。
基本的には直近2年間が確認されますが、それ以前もマック無関係というわけではありません。
健康保険料についても確認されます。
転職歴や出国歴なども審査対象です。
永住申請について、
「年収300万円ありますが許可されますか?」
というご相談をいただくことがあります。
しかし実際には年収だけでは判断できません。
重要なのは、
などを総合的に確認することです。
特に近年は、税金や年金の納付状況が以前より重視される傾向があります。
永住申請を検討されている方は、年収だけではなく、ご自身の状況全体を確認することをおすすめします。
当事務所では、永住許可申請に関するご相談を承っております。
福岡・熊本をはじめ九州全域の永住許可申請に対応しておりますので、永住申請をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
永住許可申請は、一度不許可になると次の申請の際に不利になることもあります。
「自分は永住の条件を満たしているのか」「今のまま申請して大丈夫か」
そうした不安がある方は、申請の前に一度専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
福岡・熊本などの九州地域の方は、対面相談・オンライン相談どちらも対応可能です。
九州圏外の方でも、オンライン(ビデオ通話・チャット)で全国対応しております。
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