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フィリピン人との国際結婚では、
「日本で先に結婚した方がいいの?」
「どのような流れで進めればいいの?」
「必要書類は何を準備すればいいの?」
と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
日本とフィリピンでは婚姻制度が異なるため、日本人同士の結婚と比べると必要書類や手続きが多くなります。
もっとも、事前に全体の流れを理解しておけば、それほど難しい手続きではありません。
この記事では、日本で先に結婚する場合について、
▶日本で先に結婚するメリット・デメリット
▶手続きの流れ
▶必要書類
▶実務上の注意点
を、ビザ専門行政書士が分かりやすく解説します。
フィリピン人との国際結婚では、
「日本で先に結婚する方法」と「フィリピンで先に結婚する方法」
の2つのいずれかを選択するのが一般的です。
どちらを選んでも最終的に婚姻は成立しますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
日本で先に婚姻する最大のメリットは、結婚が成立するまでの期間が比較的短いことです。
日本では、必要書類が揃っていれば、市区町村役場へ婚姻届を提出することで婚姻が成立します。
一方、フィリピンで先に結婚する場合は、
などの手続きが必要となり、書類収集の期間も含めると2か月以上かかることも珍しくありません。
根本的にフィリピンの婚姻手続きは日本のそれよりも厳格です。
できるだけ早く法律上の夫婦になりたい方にとっては、日本で先に結婚する方がスムーズなケースが多いでしょう。
日本で先に結婚する場合は、フィリピンへ渡航せずに婚姻手続きを進められる点も大きなメリットです。
一方、フィリピンで先に結婚する場合は、
前述したような現地で行う手続き
が数多くあります。
そのため、日本で仕事をしている方の場合は、有給休暇を取得してフィリピンへ渡航しなければならないケースも少なくありません。
また、1回の渡航ですべての手続きを終えられず、数回に分けてフィリピンへ渡航するケースも普通にあります。
そのようなことから、航空券代や宿泊費などの費用も含めると、日本で先に婚姻手続きを行う方が、時間的・経済的な負担を抑えられる場合があります。
日本で先に結婚した場合、フィリピンで発行されるのはMarriage Certificate(結婚証明書)ではなく、Report of Marriage(婚姻報告書)となります。
そのため、
「大切な記念だからフィリピンの結婚証明書を獲得したい」
「フィリピンで正式に結婚式を挙げ、その結婚証明書を取得したい」
と考えている方は、フィリピンで先に婚姻手続きを行う方法も検討するのも良いと思います。
日本で先に結婚する場合、後述しますがフィリピン人側の婚姻要件具備証明書の取得や、結婚後のReport of Marriage(ROM)の提出などで、在日フィリピン大使館・総領事館の手続きが必要になります。
日本国内でこれらの領事手続きを扱う主な機関は、東京のフィリピン大使館、大阪及び名古屋のフィリピン総領事館です。したがって、福岡県や熊本県など九州にお住まいの方は、手続きのために遠方まで移動しなければならない場合があります。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは九州圏内のご相談が多いので特に、
「平日は仕事だから行くのが難しい!」
「交通費や宿泊費が想像以上にかかった」
「予約が必要なんて知らなくて2度手間になった、、、。」
といったお声もよく耳にします。
また、窓口で手続きを行う場合には、事前予約を求められることがほとんどです。
例えば、東京のフィリピン大使館では、ROMの窓口申請について事前予約が案内されています。ROMは郵送申請も可能ですが、利用できる方法や予約の取り方は、手続きの種類や管轄する大使館・総領事館によって異なります。
特に、フィリピン人側が短期滞在で来日し、その滞在中に婚姻要件具備証明書の取得、日本の婚姻届、ROMの提出まで進める場合は注意が必要です。
来日してから予約を取ろうとしても、希望日に空きがなければ、滞在期間中に手続きを終えられない可能性があります。そのため、必要書類の収集だけでなく、
まで、来日前から確認しておくことが重要です。
日本で先に結婚する方法は、フィリピンで先に結婚する方法より短期間で婚姻を成立させやすい一方、大使館・総領事館への移動、予約、限られた滞在期間との調整により、想像以上にスケジュールがタイトになることがある点はデメリットといえるでしょう。
✅注意事項
東京のフィリピン大使館、大阪の領事館、名古屋の領事館はそれぞれ異なった運用方法をとっているケースもよくみかけます。具体的には、郵送での対応が可能なところや時期もあれば、各県への出張サービスを行っているところもありますので、来館される際は必ず事前に電話かメールで状況を相談した上で進めることを強くお勧めいたします。なお、札幌にもフィリピン共和国名誉総領事館がありますが、名誉総領事館なので、大阪総領事館や名古屋総領事館のようにすべての領事業務を取り扱っているわけではありません。
日本で先に結婚する場合、フィリピン人配偶者が日本へ来日して婚姻届を提出するケースが一般的です。
婚姻届は日本人のみで提出することも可能ですが、実務上は夫婦そろって市区町村へ提出するケースが多く、役所からも本人確認などを求められることが多いです。
そのため、フィリピン人がまだ日本に在留していない場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ等)を取得して来日する必要が生じることがあります。
近年はフィリピン人の短期滞在ビザの審査が以前より慎重に行われる傾向もみられるため、この点は日本で先に結婚する場合のデメリットの一つといえるでしょう。
ここではまず大まかな流れをつかんで頂き、次章でその詳細と注意点などを一つ一つ詳しくみていきましょう。
大まかな流れは次のとおりです。
① 在日フィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
↓
② 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
↓
③ 在日フィリピン大使館・領事館へReport of Marriage(婚姻報告)を提出
以上で、日本・フィリピン双方の婚姻手続きが完了します。
なお、必要書類がすべて揃っている場合でも最低限1か月程度の時間を要することが多いです。
もっとも、
などによっては、さらに時間がかかることもあります。
特に短期滞在で来日して手続きを進める予定の方は、余裕をもったスケジュールを立てることをおすすめします。
まず最初に行うのが、
フィリピン人の婚姻要件具備証明書
の取得です。
これは、
「フィリピン法上も結婚できる状態である」
ことを証明するための書類です。
日本の市区町村ではフィリピン法上の婚姻要件を判断することができないため、この証明書の提出が求められます。
✅日本人側の主な必要書類
※意外かもしれませんが、フィリピン人の婚姻要件具備証明書を申請する際には、日本人側の書類も提出する必要があります。
▶パスポート
▶戸籍謄本
▶証明写真
離婚歴や死別歴がある場合は、その事実が確認できる戸籍(除籍謄本や改製原戸籍など)が必要になることがあります。
✅フィリピン人側の主な必要書類
▶PSA発行の出生証明書(原本)
▶PSA発行のCENOMARまたはCEMAR(原本)
▶パスポート
▶証明写真
▶在留カード(中長期滞在者の場合)
また、出生証明書やCENOMAR(CEMAR)は、フィリピン外務省(DFA)の認証(運用変更によりアポスティーユが求められる場合があります)が必要となることがあります。
必要書類は運用変更されることがありますので、申請前に在日フィリピン大使館・領事館の最新情報をご確認ください。
フィリピンでは、年齢によって追加書類が必要となります。
18歳~20歳
→ 両親の同意書(Parental Consent)
21歳~25歳
→ 両親の承諾書(Parental Advice)
26歳以上の場合は、これらの書類は通常必要ありません。
CENOMARは、一般的に発行後6か月以内のものが求められます。
また、実務上それ以上に重要なのが、
結婚手続き(Marriage Purpose)として取得されたCENOMARであること
です。
この点を見落としてしまうと、フィリピンで再取得が必要になるケースもあります。
フィリピンで取得する際には、
を必ず伝えておきましょう。
なお、CENOMAR・CEMAR・PSAについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、日本法上の婚姻が成立します。
婚姻届は、日本人の本籍地以外の市区町村役場へ提出することも可能です。
✅日本人側の主な必要書類
▶結婚届
▶戸籍謄本(本籍地以外へ提出する場合)
✅フィリピン人側の主な必要書類
▶婚姻要件具備証明書(Legal Capacity to Contract Marriage)
▶PSA発行の出生証明書
▶パスポート
▶在留カード(中長期滞在者の場合)
▶外国語の文章すべての翻訳
市区町村によって追加書類を求められることがありますので、提出前に管轄の市区町村役場へ確認しておくことをおすすめします。
フィリピンで発行された書類には、日本語訳文を添付する必要があります。
翻訳については、
が作成したものでも構いません。
翻訳会社へ依頼しなければならないわけではありません。
もっとも、
✓氏名
✓生年月日
✓出生地
✓婚姻年月日
などを誤訳すると、再提出を求められることがあります。
特にパスポート表記との一致は必ず確認しましょう。
婚姻届は全国共通の制度ですが、
実務上は、市区町村によって運用が異なる場合があります。
例えば、
などが多少異なることがあります。
そのため、
ホームページの情報だけで判断せず、
提出予定の市区町村役場へ事前に確認しておくと安心です。
日本の婚姻届が受理されると、日本法上は正式に夫婦となります。
しかし、
それだけではフィリピン側へ婚姻した事実は登録されません。
そのため、
日本で婚姻した場合は、フィリピン側へも婚姻を届け出る必要があります。
この手続きを
Report of Marriage(ROM)
といいます。
提出先は、在日フィリピン大使館または領事館です。
提出後は、その内容がフィリピン統計局(PSA)へ送られ、
最終的にフィリピン側でも婚姻が登録されます。
日本で結婚した後、
「ROMはフィリピンへ帰国してから提出すればいい。」
と考える方もいらっしゃいます。
もちろん、この方法でも手続き自体は可能です。
しかし、
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
日本で結婚したのであれば、日本でROMまで完了させること
をおすすめしています。
その理由は、
その後の来日手続きに影響する可能性があるためです。
✅なぜ日本でROMを提出した方がよいのでしょうか?
本人と結婚したフィリピン人が日本へ来日する場合、
CFO(Commission on Filipinos Overseas)セミナーの手続き
が必要となるケースがほとんどです。
その際、
婚姻を証明する書類の提出を求められます。
ところが、
日本で婚姻した後、
フィリピンへ帰国してROMを提出した場合、
PSAへ婚姻情報が反映されるまで約6か月程度かかることがあります。
その結果、
CFOセミナーで必要書類が準備できず、
手続きが進められないケースも考えられます。
一方、日本のフィリピン大使館・領事館でROMを提出した場合には、
実務上、
Report of Marriageの記載事項証明書(のような控え)
を取得できるため、
これを提出してCFOセミナー手続きを進められたケースもあります。
もちろん、
最終的に受理するかどうかはCFO側の判断となりますので、
すべてのケースで認められると断言することはできません。
しかし、
PSAへの登録が完了するまで何も提出できない状況と比較すると、
手続きを進めやすくなるケースが多いと考えています。
そのため、
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
日本で結婚するのであれば、ROMも日本で提出することをご案内しています。
ROMの提出は、
在日フィリピン大使館・領事館への事前予約が必要です。
また、婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得についても、事前予約が必要な運用となっています。
特にフィリピン人配偶者が短期滞在で来日している場合は、日本に滞在できる期間が限られています。
「来日してから予約すれば大丈夫。」
と考えてしまうと、予約状況によっては滞在中に手続きが完了しない可能性もあります。
そのため、
来日前から必要書類を確認し、大使館・領事館への相談をして、全体のスケジュールを見据えた上で行動していくことが重要です。
2026年7月現在、
「東京の」フィリピン大使館において、
ROMは、
▶窓口申請
▶郵送申請
のどちらでも手続きが可能です。
ご自身の状況に応じて、利用しやすい方法を選択するとよいでしょう。
なお、西日本に在住している場合は、大阪の領事館が管轄となり、取り扱いも異なることがあるため注意が必要です。
窓口でROMを提出した場合でも、
その場で完成書類が交付されるわけではありません。
通常は、手続き完了後にレターパックで返送されます。東京のフィリピン大使館では、窓口申請の場合も最終書類はレターパックで交付する運用となっています。
そのため、
「提出した日にすべて終わる」
と考えず、
返送までの期間も含めてスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
必ずしもフィリピンへ渡航する必要はありません。
婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得、日本の市区町村への婚姻届の提出、Report of Marriage(ROM)の提出などは、日本国内でも手続きを進めることができます。
ただし、フィリピン側の状況や必要書類によっては、追加書類の取得などでフィリピン側の協力が必要になる場合があります。
いいえ。
日本で婚姻届が受理されても、フィリピン側へ自動的に婚姻情報が登録されるわけではありません。
フィリピン側でも婚姻を登録するためには、Report of Marriage(ROM)の手続きが必要です。
日本法上は、ROMを提出しなくても日本での婚姻は有効です。
しかし、フィリピン側で婚姻を登録するためにはROMが必要になります。
また、将来的にビザ申請手続きや後々子供が出生した届出など様々な場面で、婚姻を証明する必要が生じることもあるため、日本で結婚した場合はROMも提出しておかなければなりません。
日本で婚姻届が受理されたあと、配偶者ビザの申請を行うためには、原則としてフィリピン側の機関が発行する婚姻を証明する書類も準備する必要があります。
あくまで原則であり、例外もありますが、日本で婚姻届を提出した後は、在日フィリピン大使館・領事館へReport of Marriage(ROM)を提出し、配偶者ビザの申請に必要な書類をそろえてから申請するのが津城想定された流れということになります。
フィリピン人との結婚を日本で先に行う場合は、
という流れで手続きを進めます。
フィリピンで先に結婚する場合と比べて、短期間で婚姻が成立しやすい一方、ROMや大使館・領事館での手続きなど、日本で先に結婚する場合ならではの注意点もあります。
特に、フィリピン側の手続きは日本の役所とは異なる運用も多く、必要書類や予約方法などが変更されることもあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、最新の情報を確認しながら、余裕を持って準備を進めることが重要です。
アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)
▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまでに長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)
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