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2026年1月に政府が打ち立てた
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
を境目に、福岡県や熊本県でも技人国の審査が急激に厳格化している傾向があります。
「技人国ビザの更新が不許可になってしまいました。」
実際にこのようなご相談が以前より増えてます。
外国人本人はもちろん、受入れ企業にとっても更新不許可は大きな問題です。
しかし、更新が不許可になったからといって、必ずしも打つ手がなくなるわけではありません。
「不許可となった事実は変わりませんが」
重要なのは、なぜ不許可になったのかを正しく把握し、できるだけ早く適切な対応を取ることです。
この記事では、技人国ビザ更新が不許可になった場合に企業が確認すべきポイントや、今後取り得る対応について実務の視点から解説します。
更新が不許可になった場合、最初に確認すべきなのは不許可となった理由です。
例えば、
など、不許可となる理由は案件によって異なります。
対応方法も理由によって変わるため、まずは原因を整理することが重要です。
✅行政書士からワンポイントアドバイス
更新が不許可となった場合で、在留期限が既に徒過している状況である場合、入管から出頭の要請連絡が何かしらの形であるのが一般的です。実際に入管に赴くと対面で不許可を通知されるのですが、この時に不許可の理由を細かく聞けることがあります。どこまで教えてもらえるかは、入管や担当官により差異があるのですが、日本語での対応が基本となるため、外国人従業員と企業側からも1名担当者を同席させることをお勧めします。当然ですが、虚偽の事実を述べることは厳禁で、聞かれたことには正直に回答してください。
更新が認められなかったにもかかわらず、そのまま就労を継続させることはできません。
状況によっては、外国人本人だけでなく、受入れ企業にも入管法上の問題が生じる可能性があります。
「もう少し様子を見よう。」
「次の方法を考えながら働いてもらおう。」
という対応は避けるべきです。
というのも、在留期限が既に過ぎている状況で不許可となった場合は、出国準備の為の在留資格「特定活動」を付与されるのが一般的で、その名の通り出国準備をする目的のビザとなるため、就業は不可能であることが大半です。
技人国ビザの更新が不許可となった場合、多くのケースでは「出国準備」のための在留資格が付与されます。
実務上は、
「30日」又は「31日」の在留期間が付与されるケースが多いのですが、この1日の違いには大きな意味があります。
31日が付与された場合には
「特例期間」
が適用されるため、その期間中に再申請を行うことが可能であるとの案内を受けることが多いです。
一方、30日の場合にはこの特例が適用されないため、実務上はいったん帰国したうえで、改めて手続きを進める方向で検討するケースがほとんどになります。
もっとも、実際の対応は個別の事情によって異なりますので、不許可となった場合には、
「できることとできないことを整理して」
付与された在留期間や今後取り得る選択肢を早めに確認することが重要です。
特例期間とは?
在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留でき、従前の活動を行うことができます。
出典:出入国在留管理庁「特例期間とは」一部抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
個別具体的な状況よって異なりますが、主な対応としては次のようなものがあります。
立証不足や説明不足が原因であれば、追加資料や状況説明を整理したうえで再度申請できるケースがあります。
ただし、不許可理由を十分に分析しないまま再申請を行っても、同じ結果になる可能性が高いです。
▶不許可理由が現状で改善できるものであるか否か
を正しく判断するのがポイントです。
更新が不許可となった原因が「業務内容の該当性」にある場合には、業務内容そのものを見直し、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する働き方へ改善したうえで、再度手続きを進めるという方法も考えられます。
ただし、一度「該当性が認められない」と判断された案件では、過去の就労実態がなくなるわけではありません。
そのため、単に仕事内容を変更しただけでは足りず、
などについて、通常以上に丁寧な立証が求められることがあります。
一方で、業務内容を適切に見直し、十分な資料を整えた結果、改めて技人国ビザで来日が認められたケースも実際にあります。
更新が不許可になったからといって、必ずしも技人国ビザの道が閉ざされるわけではありません。重要なのは、不許可となった原因を正確に分析し、それを解消できる状態を客観的な資料で立証することです。
実際の業務内容が現場作業中心となっている場合には、特定技能への変更を検討した方がよいケースもあります。
ただし、在留資格変更許可申請では、新しい在留資格の要件だけでなく、これまでの在留状況や就労実態も踏まえた狭義の相当性も審査されます。
そのため、
「技人国が不許可だったから、すぐ特定技能へ変更できる」
とは限りません。
ケースによっては、日本国内での変更ではなく、一度帰国したうえで改めて特定技能として来日するよう案内される可能性もあります。
更新不許可となった原因が働かせ方にある場合には、今後も同じ問題が起こらないよう、受入れ体制そのものを見直すことも重要です。
仕事内容、職務分担、雇用契約書などを整理し、実態と書類の内容にズレがないかを確認しましょう。
更新が不許可になると、
「できるだけ早く再申請したい。」
と考える企業様は少なくありません。
しかし、原因を整理しないまま再申請を行っても、不許可となった理由が解消されていなければ、結果が変わらない可能性があります。
まずは、
▶なぜ不許可になったのか
▶現在の仕事内容は適切か
▶他の在留資格が適していないか
を冷静に整理することが重要です。
次のような状況に当てはまる場合は、できるだけ早く現在の状況を確認することをおすすめします。
早い段階で状況を整理することで、選択肢が広がるケースも少なくありません。
「更新できるか不安だけれど、すぐに特定技能へ変更すべきか分からない。」
そのような企業様向けに、現在の仕事内容を確認し、
・技人国のまま更新を目指せる可能性があるか
・特定技能への変更を検討した方がよいか
を実務経験をもとにご案内します。
技人国ビザ更新が不許可になった場合は、慌てて再申請するのではなく、まず不許可となった原因を整理することが重要です。
原因によっては再申請が適切な場合もあれば、特定技能への変更や受入れ体制の見直しが必要となる場合もあります。
重要なのは、現在の状況を正しく把握し、そのケースに合った対応を選択することです。
アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)
▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまで長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)
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