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配偶者ビザ申請する中で最も重要な書類の一つといっても過言ではない
「質問書」
「どのように書けばいいですか?」ご相談をよく頂く資料です。
ページ数が申請書よりも大量で、内容もさくっと欠ける内容でないためうんざりしちゃいますよね、、、。
当然ながら質問書は単なるアンケートではありません。
入管は質問書を通じて、
▶結婚の信ぴょう性
▶出会いから結婚までの経緯
▶夫婦のコミュニケーション状況
▶家族との関係
▶婚姻の自然さ
などを確認しています。
そのため、適当に記載したりすると、不許可に直結する原因になることもあります。
そこで今回は、配偶者ビザの質問書を作成する際のポイントについて解説します。
目次
1.質問書の内容と他の資料との整合性も重要
2.質問書2ページ目の「婚姻の経緯」は特に重要
3.コミュニケーション言語の記載にも注意
4.結婚歴の記載は正確に行う
5.来日歴や渡航歴はできるだけ正確に記載する
6.親族欄は特に正確に記載する
7.質問書は「何となく」で書いてはいけない
8.「これくらい書かなくていいだろう」という自己判断は危険
9.行政書士の実務上の見解
10.まとめ
11.配偶者ビザ申請をご検討中の方へ
出典:出入国在留管理庁「質問書(日本人の配偶者等)」より
質問書だけを見て判断されるわけではありません。
入管は、
など全体を見ながら審査を行います。
実務上、質問書だけを見ると問題がないように見えても、他の資料と比較すると違和感が生じるケースがあります。
もっとも、
「嘘をついている」
というケースはほとんどありません。
実際には、
「誤解されそうだったけれど、説明を追加したことで問題にならなかった」
ということの方が多い印象です。
質問書だけで完結するのではなく、提出する資料全体との整合性を意識することが大切です。
出典:出入国在留管理庁「質問書(日本人の配偶者等)」より
質問書の中でも特に重要なのが、2ページ目の「婚姻の経緯」です。
実務上、一番多いのが、
「事実は書いているけれど、ストーリーになっていない」
というケースです。
例えば、
「2023年1月に知り合いました。」
「2023年6月に交際を始めました。」
「2023年10月に結婚しました。」
といったように、事実だけを簡単に並べて終わっている方も少なくありません。
しかし、客観的な視点でこれだけを見ると、
「交際期間が短くない?」
「なぜそんなに早く結婚したの?」
と審査官に疑問を与えてしまうように思いませんか?
例えば、
などの背景の説明があれば、一般的に考えても不自然とは限りません。
そうです。
何も交際期間が短いことだけをもって問題となるばかりではないのです。
審査官も人間です。
不自然に感じる感覚は、一般の方とそれほど変わりません。
だからこそ、
「なぜそのタイミングで結婚したのか」
を第三者が読んで「なるほどね」と思えるように説明することが大切です。
また、
など、夫婦にとって重要な出来事については、ある程度具体的に説明した方が二人の関係が伝わりやすくなります。
もちろん、大量に書けば良いわけではありません。
重要なポイントを中心に、夫婦の歩みが自然に伝わるように記載することが大切です。
質問書2ページ目の「婚姻の経緯」は、単なる年表ではありません。
「なぜこの二人が結婚するに至ったのか」
を審査官に理解してもらうための項目です。
実務上、私はこの欄だけでは足りないことがほとんどですので、
「別紙ご参照ください」
として別紙を添付し、より詳しく説明するようにしています。
※ワンポイントアドバイス※
年齢差・離婚歴・交際期間が短い場合はより丁寧に
年齢差や離婚歴、交際期間の短さがあるからといって不許可になるわけではありません。
しかし、一般的に見ても疑問を持たれやすいポイントであることは事実です。
だからこそ、
「なぜそうなったのか」
を具体的に説明し、
審査官に
「なるほどね」
と思ってもらうことが重要です。
出典:出入国在留管理庁「質問書(日本人の配偶者等)」より
質問書には、夫婦間のコミュニケーション言語を確認する項目があります。
実務上、まれに双方とも
「難しい=通訳が必要」
にチェックが付いているケースを見ることがあります。
しかし、夫婦として意思疎通が全くできない状態で安定した結婚生活を送ることは一般的には難しいでしょう。
もっとも、実際にお話を聞いてみると、
遠慮して、
「少ししか話せません」
「ほとんど分かりません」
と控えめに回答しているだけで、夫婦間の意思疎通は問題なくとれているケースが大半です。
特に日本人は言語に対して堂々と
「話せます!」
と回答するは少ないですよね。
逆に外国人配偶者側は、挨拶しかできなくても
「日本語話せます!」
と自信満々な方もよくいらっしゃいます。
これはお国柄上しょうがない点ではありますが、夫婦間でコミュニケーションが取れないとまで言ってしまうと婚姻の安定性に欠けると判断されてしまう可能性もありますので、あまり謙虚になりすぎるのも質問書上では問題かと思います。
大切なのは、必要以上に遠慮することでも、大げさに書くことでもなく、実態に即して記載することです。
出典:出入国在留管理庁「質問書(日本人の配偶者等)」より
質問書には、申請人と配偶者双方の結婚歴について記載する欄があります。
初婚であれば特に問題ありませんが、再婚の場合には、
などを記載する必要があります。
たまにいらっしゃるのが、
「前回の結婚が何年から何年までだったか忘れた」
「だいたいこのくらいだったと思う」
という方もいらっしゃいます。
しかし、配偶者ビザにおいて結婚歴は比較的重要な事項です。
特に、
といったケースでは、審査官も慎重に確認する傾向があります。
また、過去の申請歴や提出書類などから、入管が既に正確な情報を把握していることもよくある話です。
そのため、
「だいたいこのくらいだったと思う」
と自己判断で記載するのではなく、戸籍謄本などを確認したうえで正確に記載することが大切です。
実務上も、前婚の期間が曖昧な方には、
「面倒でも一度きちんと調べてから書きましょう」
とご案内しています。
質問書は単なるアンケートではありません。
特に結婚歴については、正確な事実に基づいて記載することが重要です。
※ビザ専門行政書士のワンポイントアドバイス
たまに前婚の期間と今回の結婚相手の交際期間が重複している方がいらっしゃいます。全くダメというわけではありませんが、一般的な観点から印象が良いものには映らないため、例えば既に前婚の婚姻が破綻していたなどの事情がある場合は、その点もしっかりと説明補足していくことをお勧めします。
質問書には、
「申請人(お相手の方)がこれまでに来日した回数や時期」
「配偶者(あなた)がこれまでに申請人の母国へ渡航した回数や時期」
を記載する欄があります。
実務上、
「何回行ったか覚えていません…」
「いつ行ったか忘れてしまいました…」
という方も珍しくありません。
しかし、来日歴や渡航歴は、夫婦がどのように交流を深めてきたのかを確認するうえで重要な項目です。
基本的にはパスポートの出入国スタンプを確認すれば把握できます。
もっとも、最近は自動化ゲートなどを利用した場合、スタンプが押されていないこともあります。
そのような場合には、
などから時期を確認することになります。
※入管は日本の出入国情報について把握しています。
そのため、「だいたいこのくらいだったと思う」という記憶だけを頼りに適当に記載することはおすすめできません。一方で、どうしても正確な時期が分からないこともあります。そのような場合には、「記憶を基に記載しているため、時期については多少の誤差がある可能性があります。」などと補足説明を加えることも一つの方法です。実務上も、「分からない部分を無理に断定する」よりも、「分からないことは分からないと正直に説明する」方が好ましいです。来日歴や渡航歴についても、できるだけ客観的な資料を確認したうえで、正確に記載することをおすすめします。
質問書には、申請人と配偶者双方の親族について記載する欄があります。
日本に住んでいる親族がいる場合には、電話番号も可能な限り記載するよう求められています。
また、
など、細かなルールもあります。
実務上、
「兄弟の住所が分からない」
「親の電話番号がすぐにわからない」
「子どもがいないから空欄でいいかな」
という方もいらっしゃいます。
しかし、この親族欄についても、できるだけ正確に記載すること及び不明確なところに関してはしっかり補足しておくことが重要です。
「そんなに重要かな?」
という疑問を抱く人も多いかもしれません。
しかし、
ビザ取得のために配偶者や子どもの存在を故意に隠すような悪意のある人間も実際に存在します
そういった悪意のある人間と同じような疑念を抱かれることを避けるためにもできる限り慎重に回答していく必要があります。
また、最近では、永住申請の際にも「親族一覧表」の提出が求められるようになっています。
そのため、今回の質問書の内容と将来の永住申請で提出する親族一覧表の内容に大きな違いがあると、
「前回と説明が違う」
ということになりかねません。
もちろん、結婚や出生などによって親族構成が変わることは自然なことです。
しかし、単純な記載ミスや記憶違いによる相違は避けたいところです。
実務上も、
「今の配偶者ビザ申請だけ通ればいい」
という考えではなく、
「将来の永住申請なども見据えて、最初から正確に記載しておく」
という意識を持つことをおすすめしています。
質問書は、その時限りの書類ではありません。
将来の在留手続との整合性という観点からも、親族欄についてはできるだけ正確に記載することが大切です。
質問書の最後には、
という注意書きがあります。
つまり、質問書は単なるアンケートではありません。
実際に署名をするのも行政書士ではなく、ご本人です。
そのため、
「だいたいこんな感じだったと思う」
「忘れたから適当に書こう」
「このくらいならバレないだろう」
という感覚で記載することは絶対におすすめできません。
特に、
などは、配偶者ビザの審査において重要な項目です。
また、入管は過去の申請内容や日本の出入国情報などを把握していることもあります。
実務上も、
「嘘をついている」
というケースはほとんどありません。
しかし、
「記憶違いだった」
「適当に書いてしまった」
「本人はそのつもりではなかった」
ということから、後になって説明が必要になるケースは珍しくありません。
そのため、
分からないことを無理に埋めるよりも、
「不明」
「記憶を基に記載しているため時期に多少の誤差がある可能性があります。」
など、正直に補足した方がよい場合もあります。
質問書は怖い書類です。
もちろん、必要以上に恐れる必要はありません。
しかし、
「何となく」
で書いていい書類ではないことは知っておいてほしいと思います。
また、質問書は今回の申請だけで終わるものではありません。
前述したように将来、永住申請や更新申請などで、過去の申請内容との整合性が問題になることもあります。
だからこそ、
「今通ればいい」
ではなく、
「将来も含めて正確な内容にしておく」
という意識で作成することが大切です。
実務上、
「これは書かなくてもいいですよね?」
という自己判断が一番危険です。
本人からすれば些細なことでも、審査官から見ると重要なポイントかもしれません。
迷ったときは、
「これは書いた方がいいですか?」
と相談する方が安全です。
質問書全体が重要であることはもちろんですが、その中でも一番手を抜くべきではないのが2ページ目の「婚姻の経緯」だと考えています。
また、お客様に質問書を記載していただくと、空欄が多いことも珍しくありません。
以前は8割近く空欄の状態で提出されたこともありました(笑)。
もっとも、分からないことを無理に埋めるよりも、後から一緒に整理した方が良い場合もあります。
実際には、私の方で全面的に修正することもあれば、ほとんど修正しないこともあります。
ただ、婚姻の経緯については必ず別紙を作成し、より詳しく説明するようにしています。
質問書は完成品ではなく素材です。
大切なのは、そこから夫婦の実態を正確に伝える書類に仕上げることだと思います。
✅「婚姻の経緯」欄に書ききれない場合は別紙で「理由書」を作成しましょう。
任意ですので人によりますが、著者が対応させて頂く際の理由書の立ち位置は、婚姻の経緯を説明すると同時に質問書を補完する役割があると考えてます。
理由書は必須書類ではなく付けない方もいまが、
▶婚姻の経緯を書き切れない
▶年齢差が大きい
▶交際期間が短い
▶収入面に不安がある
▶特別に考慮してほしい事情がある
といった場合には、理由書によって補足説明を行うことができます。
申請全体を見て、
「ここは少し弱いな」
と感じる部分を補完することも重要な役割です。
著者が対応する場合、婚姻の経緯については質問書の記載欄だけでは足りないことが多いため、質問書2枚目は、
「別紙ご参照ください」
として別紙を添付することがほとんどです。
配偶者ビザの質問書は、単なるアンケートではありません。
特に2ページ目の「婚姻の経緯」は、
「なぜこの二人が結婚するに至ったのか」
を伝える重要な項目です。
そのため、
ことが大切です。
「事実を並べるだけ」ではなく、夫婦の関係を正しく伝えるという意識で作成することをおすすめします。
熊本・福岡で配偶者ビザ申請をご検討中の方へ
アクロス国際行政書士事務所では、熊本・福岡を中心に全国各地から配偶者ビザ申請のご相談をいただいております。
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