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永住申請を考えている方で、
「住民税を払い忘れていました…」
「後から払ったので大丈夫でしょうか?」
という人は割と多いです。
そしてさらに
「支払い遅延があったかどうかがそもそもわからない!」
という方も一定数います。
永住許可申請ににおける税金の支払いは重視されていることは今や周知の事実であり、実際永住許可申請において住民税は非常に重要です。
年収や在留年数などの要件を満たしていても、住民税の未納や納付遅延が原因で不許可になることは珍しくありません。
つまり、
「今は払っているから問題ない」
「後から払ったから大丈夫」
という考えはかなり危険です。
そこで今回は、実務経験豊富なビザ専門の行政書士が永住申請における住民税未納や納付遅延の影響やその対策及び遅延の確認方法について徹底解説していきます。
永住許可ガイドラインでは、
「公的義務を適正に履行していること」
が求められています。
1 法律上の要件(3)
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)より抜粋
ここでいう公的義務には、
なども含まれます。
特に住民税については厳しく確認されており、期限内に適正に納付しているかどうかが重要になります。
ここが最も重要です。
永住許可ガイドラインには、
「申請時点において納税済みであったとしても、本来の納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価する」
と明記されています。
つまり、
「未納だったけど昨日払いました」
という状態では、基本的には厳しいと考えるべきです。
実務上も、
「後から払ったから大丈夫」
という印象ではありません。
むしろ、審査対象期間内に納付遅延がある場合には、不許可となる可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう。
もちろん、例外的に許可されるケースが全くないわけではありません。
しかし、後述しますがそれは極めて例外的なケースであり、
「後から払えば大丈夫」
という認識はおすすめできません。
✅会社員の方はある程度安心
会社員の方は、毎月の給与から税金が天引きされる「特別徴収」であることが大半である為、問題になるケースは少ないです。問題になるのは経営者、個人事業主やフリーランスなどの納税者本人が、自治体から送付される納付書を利用して、直接ご自身で税金を納めている「普通徴収」の方や転職などにより一時的に「普通徴収」の時期が発生していたパターンです。
永住申請は審査期間が長くなることも珍しくありません。
そのため、申請時点では問題がなくても、審査期間中に新たな住民税の納付期限が到来し、その支払いが遅れてしまうケースがあります。
申請後も気を抜かず、期限内納付を継続することが重要です。
会社員で給与天引き(特別徴収)の方と比べ、
などは、うっかり納付を忘れてしまうケースがあります。
「払ったつもりだった」
「納付書が届いていたことを忘れていた」
ということも珍しくありません。
転職後は、
▶特別徴収から普通徴収への切り替え
▶納付方法の変更
などにより、思わぬ未納や納付遅延が発生することがあります。
転職したばかりの方は特に注意が必要です。
✅永住申請予定者は転職の際に特に注意!
配偶者ビザから永住申請する場合、本人だけではなく、配偶者の住民税や年金の納付状況も審査に影響します。
特に
といったケースでは、本人だけでなく配偶者側の公的義務の履行状況も確認されます。
そのため、
「私はちゃんと払っているから大丈夫」
というわけではありません。
例えば、
本人に住民税や年金の未納がなくても、
日本人配偶者側に住民税の納付遅延や年金未納がある場合には、永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
特に、配偶者ビザからの永住申請では、夫婦は一つの世帯として見られる傾向があります。
そのため、永住申請を検討する際には、
申請人本人だけでなく、配偶者を含めた世帯全体で公的義務を適正に履行できているか
を確認することが重要です。
もっとも、全ての遅延が一律に扱われるわけではありません。
例えば、
など、本人の責任に帰することができない事情がある場合には、その事情を説明することで考慮される可能性もあります。
もっとも、このような事情が認められるケースは決して多くありません。
「理由を書けば何とかなる」
と安易に考えてしまうのは危険です。
最悪審査の中で認められないこともあることを視野に入れて申請に踏み切るか、申請の時期を再度検討しなおすかを慎重に検討する必要があります。
永住申請を考えている方で支払いを気にしている方は、
「昔の住民税を期限内に払ったか覚えていない」
という方が多いです。
まず確認したいのは、
▶領収書
▶銀行口座の引き落とし履歴
などです。
これらが残っていれば、納付日を容易に確認できるでしょう。
しかし、
「領収書は捨ててしまった」
「銀行の引き落としにしてない」
という方が大半ですよね。
その場合には、市区町村役場の税務担当窓口に相談してみましょう。
その際、
「永住申請を予定しているので、住民税の納付日を確認したい」
「〇年度分の住民税について、納付遅延がなかったか確認したい」
「納付日や納付履歴が分かる資料はありませんか」
などと相談すると、自治体によっては何らかの形で納付履歴や納付日を確認してもらえる場合があります。
永住申請で重要なのは、
「現在未納がないこと」はもちろん、「期限内に納付していたこと」
です。
そのため、
「昔のことだから分からない」
と早期にあきらめてしまわず、早めに役所へ相談して、できる限り立証できる手段がないかどうかを確認・検討してみることをおすすめします。
永住申請において住民税の未納や納付遅延は非常に重要です。
特に、
「後から払ったから大丈夫」
という考え方はここ最近の審査で通用しません。
永住審査では、
「現在未納がないか」
だけではなく、
「期限内に適正に納付してきたか」
も重視されます。
また、申請人本人だけでなく、世帯全体の状況も無関係とはいえません。
そのため、
「昔のことだから分からない」
と諦めてしまうのではなく、
まずは領収書や銀行口座の履歴を確認し、それでも分からない場合には市区町村役場で納付日や納付履歴を確認できないか相談してみましょう。
永住申請では、
「現在未納がないこと」だけではなく、「期限内に適正に納付してきたこと」を立証することも重要です。
住民税に不安がある方は、まずは現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
なども含めて総合的に説明していくことになります。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンター運営事務局のアクロス国際行政書士事務所では、
▶永住許可無料診断
▶永住許可申請コンサルティング
▶永住許可申請申請代行
▶不安要素についての補填手法のご提案
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