〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
(熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)
受付時間
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人の身分・在留状況を証明する非常に重要なカードです。
就労の可否や在留期間の管理にも関わるため、本人だけでなく企業の外国人採用担当者にとっても正確な理解が不可欠です。
以下では在留カードの各項目の意味・注意点・確認ポイントを分かりやすく解説します。
在留カード
本人の基本情報を記載する欄です。パスポートの記載と一致している必要があり、誤りが見つかった場合は速やかな訂正手続きが必要です。
在留カードごとに割り振られた識別番号です。変更申請や紛失届で必要になることがある他、カード自体の信憑性の確認などもこの番号で照合することができます。以下のボタンから出入国在留管理庁公式サイト内の該当のページに移動できるようにしておりますのでそちらでカードの信憑性を照合いただけます。
最近は全国でも偽造在留カードなどが多くみつかっておりますので少しでも気になる場合は照合してみるとよいかと存じます。
日本国内での住所が記載されます。転居した場合は14日以内に市区町村で住所変更に際しての届出を行う義務があります。簡単に考えている方も少なくないですが、届出を怠ると罰則や更新審査、近年では特に将来の永住許可申請審査への影響の可能性がありますので十分にご注意ください。
日本で滞在できる「目的」を示します。「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など多数の種類があります。在留資格によって活動内容や働ける内容・範囲が異なるため要注意の項目です。
その在留資格で働ける業務の範囲を示します。
・「就労制限なし」→自由に就労可能
・「就労不可」→原則就労不可
・「指定活動」等→許可された範囲内でのみ就労可
企業が外国人を採用する際は必ず確認すべき項目です。
滞在が許可されている期間(滞在期限)です。更新手続きは3か月前から申請可能となりますが、遅れは不法滞在扱いにつながる可能性がありますので早めの準備が重要です。
在留カードの有効期限です。在留期間と異なる場合があるため両方の期限管理が必要です。
アルバイトなど本来の在留資格の範囲外の活動が許可された場合に記載されます。留学生が週28時間以内でアルバイトできるのはこの許可によるものです。
永住許可申請中/就労資格の詳細/活動制限などの特記事項が記載される場合があります。内容によって今後の手続きが変わることもあります。
在留カードはただの身分証ではなく、日本での滞在・就労・生活に関する重要な情報が詰まれた証明書です。
内容を正しく理解しておくことで、更新の遅れ・就労条件の違反・手続き漏れなどのトラブルを防ぐことができます。理解不足はトラブル・不許可・不法就労につながる可能性があるため、外国人本人も企業担当者も正しい理解が必要です。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。『福岡・熊本ビザ申請サポートセンター』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
熊本駅から徒歩9分
駐車場:近くに有料パーキングあり
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日