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フィリピン人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、フィリピン特有の制度や手続きが関係するため、思わぬトラブルに直面することがあります。
実際に当事務所へご相談いただくケースでも、
「必要書類が揃わない」
「相手が再婚だった」
「婚姻手続きが思うように進まない」
「配偶者ビザが不安」
など、様々なお悩みがあります。
この記事では、実務上よくあるトラブルと、その対策について解説します。
最も多いトラブルの一つです。
フィリピンでは原則として離婚制度がないため、過去に婚姻している場合、日本のように離婚届を提出しただけでは再婚できません。
例えば、
などの手続きが必要になる場合があります。
結婚を考え始めた段階で、婚姻歴の有無は必ず確認しておきましょう。
「アナルメント」「リコグニッション」などフィリピン人の離婚に関して何も知らないっという方はこの記事の最後に関連記事を掲載してますのでそちらをご確認ください。
フィリピン人との国際結婚では
など、日本では聞き慣れない書類が必要になります。
また、
取得に時間がかかったり、
記載内容に誤りが見つかったりすることもあります。
結婚式の日程を先に決めてしまうと、書類が間に合わず予定を変更するケースもあります。
✅フィリピン側の手続きは、夫婦でスケジュール管理をすることをおすすめします。
フィリピン人との国際結婚では、必要書類の取得や各種手続きをフィリピン側の配偶者にお願いする場面も少なくありません。
しかし実務上は、
「役所へ確認に行けばすぐ分かることでも、そのまま時間が経過してしまった。」
というケースも珍しくありません。
もちろん個人差はありますが、日本とフィリピンでは手続きに対する考え方や時間の感覚が異なることもあり、日本人側が思っている以上に
「動き始めるまで」
「書類収集が完了するまで」
に時間がかかることも多いです。
お国柄もあるでしょうし、日本ほどインフラが整備されていないことも原因ではあるかと思いますので、できる限り理解を示してあげることも大切ですが、あまりにのんびりしすぎていると結婚や夫婦生活の開始時期が大きくずれ込んでしまうのも考えものです。
その為、
「○月○日までにこの書類を取得する」
「来週までに役所へ確認に行く」
など、夫婦で具体的なスケジュールを共有しておくことをおすすめします。
また、日本人側も定期的に進捗を確認しながら一緒に進めることで、手続きがスムーズに進むケースが多くあります。
フィリピンでは、日本以上に家族とのつながりを大切にする文化があります。
そのため、結婚後も両親や兄弟姉妹へ生活費などを送金している方は決して珍しくありません。
しかし、日本人側がその文化を知らないまま結婚生活を始めると、
「なぜ毎月実家へ送金するの?」
「いつまで送金を続けるの?」
といった価値観の違いから夫婦間のトラブルへ発展することがあります。
もちろん、すべてのフィリピン人が家族へ送金しているわけではありませんし、送金額や頻度も家庭によって様々です。
実際に著者の妻もフィリピン人ではありますが、よほどのことがない限りは家族への送金は基本的にしておりません。
大切なのは、「送金をする・しない」を問題にすることではなく、お互いの考え方を理解し合い、夫婦としてどのようなルールにするのかを事前に話し合っておくことです。
繊細な部分であるので言い出しにくいかもしれませんが、
後々の夫婦間のトラブルに発展するよりもずっとよいです。
例えば、
などを結婚前から共有しておくことで、多くのトラブルは避けることができます。
実際に当事務所へご相談いただくケースでも、手続きそのものよりも、このような結婚後の価値観の違いについて不安を抱えている方は少なくありません。
国際結婚では法律や手続きだけでなく、お互いの文化や考え方を理解し合うことも、円満な結婚生活を送るための大切なポイントといえるでしょう。
近年、短期滞在ビザ(短期査証申請)の審査が厳しくなっている印象があります。
▶結婚前に両親や家族に紹介したい
▶結婚手続きを日本で行いたい
▶事前に日本の生活を体験してもらいたい
こういった理由で、短期間での来日を希望される方も少なくありません。
しかし、実務上は2025年頃から短期滞在ビザの審査も厳しくなっている印象があります。
当事務所にも、
「短期滞在ビザが不許可になった。」
というご相談が、それ以前と比較して増えてきました。
もちろん、法令が改正されたわけではなく、すべての申請が厳しくなったというわけでもありません。
ただし、
などについて、これまで以上に慎重に審査されているケースも見受けられます。
短期滞在ビザを予定されている場合には、十分な準備をしたうえで申請することをおすすめします。
「結婚すれば日本へ呼べる。」
そのように考えている方も少なくありません。
しかし、
配偶者ビザでは、
など、多くの事項が審査されます。
結婚したという事実だけで自動的に許可される制度ではありません。
最近では、
などをきっかけに結婚される方も増えています。
これだけで不許可になることはありません。
重要なのは、
どのように交際が発展し、結婚へ至ったのかを説明できることです。
日本で先に婚姻した場合には、
Report of Marriage(婚姻報告)
が必要になります。
逆に、
フィリピンで先に婚姻した場合には、
Marriage Certificate(結婚証明書)
が取得できるようになります。
どちらで先に結婚するかによって、発行される書類も変われば、必要となる手続きも大きく異なります。
✅日本で先に結婚する場合は「フィリピン側への届出」に注意
実務上、意外と見落とされやすいのが、日本で結婚した後のフィリピン側への届出方法です。日本で婚姻した後は、フィリピン側へ婚姻を届け出る必要があります。この届出を日本のフィリピン大使館・領事館で行うか、それともフィリピンへ帰国してから行うかによって、その後の手続きへ影響することがあります。
例えば、日本で婚姻した後、日本のフィリピン大使館・領事館でReport of Marriageを行った場合には、Report of Marriageの記載事項証明書のような証明書類が発行されます。
実務上、この証明書を提出することで、来日前に必要となるCFOセミナーを受講できるケースが多いです。
一方で、フィリピンへ帰国してから婚姻報告をフィリピン国内で行った場合には、受付時にこのような受付がされたことがわかるような証明書は通常発行されません。そのため、PSAへ婚姻情報が登録され、「Report of Marriage」が取得できるまで待たなければならないケースがあります。
PSAへの登録には、おおむね6か月程度かかることもあり、その間に認定証明書(COE)の有効期限(3か月)が切れてしまうリスクもあります。
実際に当事務所でも、事情を説明して柔軟に対応してもらえたケースはありますが、必ず認められるとは限りません。
このようなリスクを避けるため、当事務所では、日本で先に婚姻する場合には、フィリピン側への婚姻届も日本のフィリピン大使館・領事館であわせて済ませておくことをおすすめしています。
日本人同士の結婚より必要書類は多くなりますが、事前に準備を進めれば問題なく手続きを進められるケースがほとんどです。
どちらにもメリット・デメリットがあります。その後の配偶者ビザ申請も見据えながら選択することをおすすめします。
はい。当事務所では婚姻手続きから配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしています。国際結婚と配偶者ビザの申請は密接にかかわってくる事項ですので、合わせてスケジュールたてして同時進行で進めていった方が圧倒的に来日できる時期も早くなります。
フィリピン人との国際結婚では、婚姻歴や必要書類、フィリピン側の手続き、配偶者ビザなど、日本人同士の結婚にはない様々な注意点があります。
「自分たちのケースではどのような手続きが必要なのか分からない。」
「このまま進めても問題ないのか不安。」
そのような方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
当事務所では、フィリピン人との国際結婚を数多く取り扱ってきたビザ専門行政書士が、ご相談から婚姻手続き、配偶者ビザ申請まで一貫してサポートいたします。
フィリピン人との国際結婚では、
制度や文化の違いから様々なトラブルが起こる可能性があります。
しかし、
多くのトラブルは、
事前に制度を理解し、準備を進めることで防ぐことができます。
特に、
については、結婚を決めた段階で確認しておくことをおすすめします。
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