〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
(熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)
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目次
・サービス概要
・不許可になる不許可の原因
・永住許可のよくある質問(FAQ)
・当事務所を利用するメリット
・サービスの特徴
・料金表
・永住許可申請サポートサービスの流れ
永住許可申請で在留資格「永住者」を得ることは、日本で安定した生活を続けたい外国人の方にとって大きなメリットがありますが、永住許可の審査は福岡・熊本ともに非常に厳しく、書類量も多い複雑な手続きです。
当事務所では事務所では、「福岡」「熊本」などを中心に九州エリア全域のお客様を対象に、永住申請の事前診断・書類作成・理由書作成・入管提出までをフルサポートしております。
ここ最近は全国的に審査期間が長期化している傾向にありますので、永住申請で一度不許可になると、再申請で対応したにしても許可を永住許可を得るまでの期間がぐっと長くなります。従って最初の申請で通る可能性を最大限高めることが重要です。
当事務所はビザ専門の行政書士として、福岡出入国在留管理局や熊本出張所などの傾向に合わせた最適な申請プランをご提案します。
永住許可は「総合評価」で審査されるため、些細な点でも不許可になることがあり、一般の在留資格より厳格な基準が設けられています。福岡・熊本で多い相談内容を基に、不許可の典型例をまとめます。
①住民税・国保・年金の未納・滞納
永住許可申請では納税状況が最重要ポイントです。未納があると許可は極めて困難です。
②収入が安定していない/基準を満たしていない
福岡・熊本だけではなく全国的な審査傾向として、直近数年の連続した収入が重要です。急減・不安定な収入は不利になりますが理由によっては許可になった事例もあります。
③交通違反や軽微な法令違反の積み重ね
永住では「素行善良要件」が必須の要件となります。小さな違反でも蓄積すると不利です。許可と不許可の境目に関しては全体の話を聞かせて頂いた上で、過去の事例をもとに判断させて頂いてます。
④届出義務違反
福岡出入国在留管理局・熊本出張所では関西関東方面よりも厳しくみられる傾向があります。当事務所代表は東京の行政書士法人に勤めていたときにこれだけが原因で不許可になった案件をみたことがありませんでしたが、これだけが原因で不許可となった事例を福岡出入国在留管理局でその事例をみて衝撃でした。そのことからもわかる通り地域ごとの特性というのは少なからず存在します。
⑤立証書類不足不備・理由書など補足資料の不足不備
永住は書類のボリュームが膨大で、提出漏れが最も多い不許可原因です。また、通常は考えにくいですが、提出書類相互の不整合性、現在の状況との不整合性などが指摘されて不許可になるのも一般人の申請ではよくある話です。
⑥違反歴(資格外活動・オーバーワーク・不法就労)がある
⑦立証書類不足不備・理由書など補足資料の不足不備
永住は書類のボリュームが膨大で、提出漏れが最も多い不許可原因です。また、通常は考えにくいですが、提出書類相互の不整合性、現在の状況との不整合性などが指摘されて不許可になるのも一般人の申請ではよくある話です。
⑧家族構成に問題・世帯の安定性が疑われる
日本人配偶者との別居、世帯収入の不足、家族全体の生活基盤が不安定であること
明確な金額基準はありませんが、生活保護に頼らず安定した生活ができる程度の収入が必要です。福岡・熊本では、以下が一つの目安になります
・単身者→年収300万円前後
・配偶者・子どもがいる場合→350~450万円
※扶養人数や職種により変動します。また、状況によっては家族がいても300万円台前半で許可された事例自体はありますが、年々厳しくその基準も上がってきている傾向がみてとれます。
永住許可では「納税・社会保険加入の状況」が最重要であるという審査の傾向がありますので、よほどの本人への責任帰属性がない理由ややむおえない事情がない限りは、不許可となる可能性が非常に高いです。
過去の未納・滞納がある方は、完納し、一定期間の適正加入実績を作る必要があります。
2025年経営管理の基準省令が大幅に改正されました。従って現在経営管理の在留資格で日本に在留している外国人の永住許可申請に関してもこの基準を全く満たしているという要請までは現状ないものの、ある程度満たす見込みを示す必要が今後は出てくるのではないかという見解です。
その他、収入を自身で自由に設定できるだけに、収入の基となる会社の安定性(売上・経費バランス・納税)は重要で、会社自体の社会保険支払いなども厳しくみられることとなります。
「書類の完成度」「理由書の質」「不足点の改善」により、結果が大きくこと変わることもあるため、専門家依頼のメリットは大きいです。
そして、「実務経験が豊富」で「誠実」な行政書士事務所に限っての話になりますが、事前に許可の可能性や不安要素の提示やそれに対する対策、その効果のほどについて的確な説明をしてくれますので、永住許可申請に踏み切るか否かの検討を的確にすることができるますので、まずは相談してそのうえで実際に依頼するのか、そもそも永住許可申請をするのか否かを決定するのが賢い行政書士事務所の活用法だと個人的には思います。
再申請自体はすぐに可能ですが、不許可理由を克服しない限り結果は変わりませんので、何も対策せずにそのまま申請だけするのは時間の無駄ですので、許可を得るという目的を考慮すると再申請ができる時期は不許可理由次第になります。未納や滞納が原因の場合は再申請までの期間は中長期となる傾向があります。
福岡出入国管理局では不許可後に通知書を持参すると不許可の理由をある程度教えてもらえますので、まずは不許可の理由を確認して、その上で専門家に相談してみるのが良いかと存じます。
当事務所では不許可の理由を確認する際、代行して確認又は同席対応をさせて頂いており、行政書士に依頼している場合は同じように対応してくれる事務所もいくつかはあります。不許可の理由は大変重要ですのでひとりだけで聞かずに専門家の同席のもと確認して正確に分析していくのがお勧めです。
単発で軽微なものであれば大きな問題にならないこともありますが、累積すると不利になります。明確な判断基準があるわけではないので、当事務所では過去交通違反で許可になった案件と不許可になった案件の事例をもとに判断して、可能性の有無を判断しております。
① 国際業務に完全特化した確かな専門性と圧倒的な実務経験
近年国際業務に限らず建設業、相続など幅広い領域を浅く取り扱っている行政書士事務所も多く存在しますが、当事務所は外国人法務を専門領域として特化しているため、永住許可申請の成功ポイントや、審査で注意される点を熟知しています。永住許可申請は日本に在留する外国人にとってある意味ゴールのような位置づけであり大切なものですので様々な疑問や不安が申請に際して生じます。それらを専門的な視点からひとつひとつ丁寧に解消します。
気を付けてほしいのが、なんの注意も払わずにただ決められた書類を出せばよいという考え方です。当社ではお客様から頂いた資料に必ず目を通して、専門家の観点から問題や誤解を与えそうな部分がないかを綿密に確認させて頂いております。入管に一度提出した資料をなかったことにはできません。そういったところも当事務所のように実務経験豊富で国際業務に特化した事務所に依頼する大きなメリットです。
② 想定していなかった思わぬ落とし穴に躓き不許可となるリスクの回避
永住許可申請は、申請を進めていく中で様々な注意すべき事項が存在するため、初めて永住許可申請に挑戦していく外国人とっては思わぬ落とし穴と感じる点が多く発生します。
「思わぬ落とし穴により申請が思わぬ方向に進捗して結果不許可となった」「基礎的なミスにより不許可になってしばらくの間、再申請も難しい状況に陥ってしまった」「不許可になった理由や今後どうすればよいかが全く分からなくなり、何をすればよいのかが全く分からない」などは一般の方や実務経験に乏しい行政書士事務所がが永住許可申請を対応している際によくあるケースです。面談にて当社代表と対談して頂ければ理解できると思いますが、当事務所は国際業務においてプロ中のプロですので、ご安心して大切な永住許可申請をお任せいただけます。
③ 来所不要のテレビ面談で全国から相談可能
地理的な制約をなくし、日本全国どこからでもスムーズに相談できる体制を整えています。「来所が難しい」といった方にも初回面談から申請、最終的な許可まで来所なしでの対応が可能です。ただし、個人的には永住許可申請は外国人やその周りの方々にとって大切なものとなりますので、可能であればご依頼前には、実際にご来所頂き、対面で話してみてから真に信頼できるのか否か当事務所を判断していただきたいという想いはあります。
④ 最速・現実的なスケジュールを実現
永住許可申請は、申請を進めていく中で様々な注意すべき事項が多くあり、申請書類も多いです。その為、いかに全体像を正確に把握して、念入りな段取りをしたうえで進めていくことは申請までの期間に大きく影響します。最速のスケジュールで安心して永住許可申請を進めれる点は、当事務所を利用する大きなメリットとなります。
当事務所では、初回面談を無料でお受けしており、そこで可能性の有無を過去の事例や法的な要件に照らして判断させて頂いております。
収入・在留歴・納税状況・家族構成などを中心に定年にヒアリングをかけさせて頂いて、また申請人本人が気になっている部分の質疑応答などにもしっかりと対応させて頂きます。
中には本質的に明確に断言できないことも多い永住許可申請ですが、当事務所では過去の事例をもとに、専門行政書士の見解なども合わせたご説明をさせて頂き、リスクなどがある場合にも誠心誠意、正直にお伝えして、お客様が判断を誤らないように配慮することをモットーとしております。
永住許可申請において提出書類も大切ですが、理由書が特に重要です。
理由書については、「永住許可申請のポイントを抑える」「審査官に伝わる」「過去の成功事例を踏まえる」この3つを抑えて作成を進めていくことが重要でこれらをプロのビザ専門行政書士が作成します。
また、永住許可申請は提出書類が多いだけに、書類に関しても思わぬ落とし穴が存在したりするものです。それらを申請準備の段階で発見して対策した内容で申請できることもビザ専門の行政書士事務所ならではの強みということになります。
アクロス国際行政書士事務所は、福岡・熊本を中心とした九州エリアに特化した「地域密着型」の外国人ビザ専門事務所です。
永住許可や配偶者ビザ、就労ビザなどの審査ポイントは全国共通ではありますが、実際には福岡出入国在留管理局など地方入管ごとの審査傾向や、地域の生活水準・企業の雇用環境によって、書類の作り方や説明の仕方に微妙な違いが生まれます。当事務所は、日々の相談対応を通じて蓄積した地域データを基に、「福岡・熊本など九州でよく見られるポイント」や「不許可になりやすい傾向」を踏まえた申請サポートを行っています。
また、福岡・熊本は九州の中でも外国人居住者が増加しており、永住許可の需要も高まっています。そのため、収入基準の考え方や転職・家族状況の評価など、地域特有の判断基準を理解したうえで書類を整えることが、永住許可の成功率を高める重要な要素となります。
地域に根ざした専門事務所として、通いやすい対面相談はもちろん、忙しい方にはオンライン面談で柔軟に対応。福岡・熊本で安心して永住許可を取得できるよう、地域事情を熟知した実務サポートを提供しています。
・ご依頼には以下の料金以外に印紙代と事務手数料3,000円が必ず発生します。その他、県外への来庁が必要な際には交通費等ご請求させて頂きますが、正式なお見積りに記載があるもの以外の費用は一切掛かりません。
| 永住許可申請(通常) | 150,000円 |
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| 永住許可申請(高度専門職ポイント利用) ※期間限定※ | 130,000円 |
|---|
| 帰化申請(会社員) | 180,000円 |
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| 帰化申請(経営者) | 230,000円 |
|---|
※料金は税抜きで表記させて頂いております。
※正式なお見積りは面談後に発行させて頂いております。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
まずは初回のご相談にてお話を詳しくお聞かせ頂き、永住許可申請における許可の可能性を判断させて頂きます。また、相談以前の小さな質問などについてラインやメールでのご対応もさせて頂いておりますので遠慮なくお問い合わせください。
当事務所へご来社又はテレビ電話などにより、直接お話を伺います。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。上記でご説明差し上げた注意点ような業務内容、該当外国人の経歴などから可能性の有無や該当する在留資格などの判断をさせて頂きます。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
また、法人のお客様に関しては、今後の見込み人数や同時申請でのご依頼を頂く際には特別料金もご準備しておりますので遠慮なくお申し付けください。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
ご契約後は、電話、ライン、ウィチャット、メール等お客様のご都合に合わせたツールを利用して案件を進めて参ります。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のサービスをご利用いただければ円滑な永住許可申請を実現できます。最近では年々永住許可の審査は厳格化している傾向があります。要件を満たしているのであればできる限り早期に許可を取得しておくのが得策といえます。
ご興味味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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