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「知り合って半年で結婚しました。配偶者ビザでは不利?」
これは実際にとても多いご相談です。
結論から言うと
交際期間が短い=即不許可ではありません。
ただし、審査はほぼ確実に慎重になります。
実際に私がサポートした事例でも交際期間半年で許可された事例は多数あります。
この記事では、
交際期間が短いと何が問題になるのか
偽装結婚を疑われやすいケース
不許可を避けるための対策
熊本・福岡で申請する場合の注意点
を、ビザ専門のアクロス国際行政書士事務所がわかりやすく解説します。
目次
1.交際期間は何年あれば安心?
2.なぜ短いと慎重に見られるのか
3.偽装結婚を疑われやすいケース
4.交際期間が短い場合の対策
5.熊本・福岡での申請サポート
入管に「最低◯年必要」という基準はありません。
しかし、実務感覚としては、以下のような傾向があります。
| 交際期間 | 評価 |
|---|---|
| 3年以上 | 比較的安定 |
| 1~2年 | 一般的 |
| 半年未満 | 慎重な審査 |
特に
▶出会ってすぐ結婚
▶オンラインのみで交際
▶実際に会った回数が少ない
といったケースは追加資料を求められることが多いです。
✅なお私の過去の事例の中でも、一度も対面で会っていないケースで許可が出たことはありません。
その為、そのような方からご相談頂いた際は、まずは申請以前に対面出会うように通常ご提案させて頂いております。
理由はシンプルです。
「婚姻の真実性」確認のため。
出入国在留管理庁は、配偶者ビザの審査で
✓どこで知り合ったか
✓いつから交際したか
✓プロポーズの経緯
✓両親は知っているか
✓結婚式は行ったか
などを詳細に確認します。
交際期間が短い場合、
「本当に夫婦としての実体があるのか?」をより丁寧にチェックされることになります。
以下は実務上、特に注意が必要です。
短期間でも許可を取ることは十分可能です。
ポイントは「証拠の質と量」です。
出会い〜現在まで時系列を示す
両家族との写真があると強い
異なる服装・季節の撮影物
サングラスの写真は避ける
メッセージ履歴
LINEやウィチャットの履歴
年月日の表記
写真の共有なども盛り込む
いつ・どこで・なぜ惹かれたか
結婚を決めた理由
両親との面識
具体的な年月や場所を記載
時系列を大事にする
住民票
賃貸契約書の同居者一覧
公共料金名義
✅短い交際期間を「補強資料」でフォローするのが重要です。
こうした場合でも、
申請の組み立て次第で許可になるケースは珍しくありません。
逆に、何も考えずに出してしまうと、
「本来通ったかもしれない案件が不許可になる」
ということも実際に起きています。
「まだ申請の段階じゃないのですが、相談しても大丈夫ですか?」
→ まったく問題ありません。むしろ早めの相談の方が結果が良くなる傾向があります。
「福岡在住ですが、熊本の事務所でも依頼できますか?」
→ Zoom・LINE等で全国対応していますので問題ありません。
熊本・福岡管轄では、書面審査の完成度が結果を大きく左右します。
特に地方では、
「オンラインのみ交際」
「渡航回数が少ない」
ケースはより慎重に見られる傾向があります。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
など九州エリアの配偶者ビザ申請を中心に扱っております。
✓交際期間が短い=不許可ではない
✓ただし慎重審査になりやすい
✓書類の完成度で結果は変わる
です。
「自分たちのケースは大丈夫だろうか?」
と少しでも不安がある方は、事前診断をおすすめします。
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