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「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で働いている外国人の方の中には、
▶転職したい
▶会社を辞める予定がある
▶別の仕事に変わる予定
という方も多いと思います。
実際、技人国ビザは転職自体が禁止されているわけではありません。
しかし、
「転職先の仕事内容によっては、在留資格に適合しなくなる可能性があります。」
そのため、
「転職=自由に何でもできる」
というわけではありません。
本記事では、技人国ビザで転職した場合に何が変わるのか、どんな点に注意すべきかを、実務ベースで分かりやすく解説します。
結論からいうと、
✅技人国ビザでも転職は可能です。
ただし重要なのは、
✅「仕事内容」が在留資格に合っているか
です。
技人国ビザは単に「会社員であれば付与されるビザ」ではなく、
に該当する業務を行うことを前提とした在留資格です。
そのため、転職後の仕事がこの範囲から外れる場合、更新や変更の際に問題となる可能性があります。
技人国ビザでは、
「どこの会社で働くか」よりも「何をするか」
が重要です。
例えば、同じ会社員でも
などは技人国に該当する可能性があります。
などの場合は、技人国との該当性が問題になる可能性が非常に高いです。
転職した場合、いくつかの届出や確認が必要になります。
会社を退職・転職した場合は、
✅ 14日以内に入管へ届出
が必要です。
これは非常に重要で、放置すると更新時や後の永住許可申請において不利になる可能性があります。
転職先の仕事内容が、
「現在の技人国ビザに適合しているか」
を確認する必要があります。
ここを誤ると、
「更新時に不許可」
となるケースがあります。
転職後、不安がある場合は、
「就労資格証明書」
を取得する方法があります。
これは、
「転職後の仕事が現在の在留資格で問題ないか」
を事前に確認するための制度です。
必須ではありませんが、更新時のリスク軽減につながる場合があります。
これを取得しておかなければ更新時に新規と同じ扱いで厳しい審査を受けることとなりますが、これを取得することで通常の転職なしの更新と同じ基準で審査されるので、審査期間の短縮にもつながる可能性があります。
就労資格のうち法務省令で定める在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関、「研修」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その中長期在留者の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行う必要があります。
なお、ハローワークへ「労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出」をしている場合はこの義務は発生しません。
中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)したとき又は終了(卒業・退学等)したときには、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行う必要があります。
加えて、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れの状況について、14日以内に、留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出を行う必要もあります。
特に注意が必要なのが、
「仕事内容が大きく変わるケース」
です。
例えば、
▶エンジニア → 工場ライン作業
▶通訳 → 接客のみ
▶IT職 → 倉庫作業
などの場合は完全にアウトです。
また、日本の専門学校卒の学生を雇い入れる場合は、専門学校で学んだ専攻と業務との関連性が厳格にみられますので、成績証明書までしっかりと確認したうえで要件を満たしているのかをきっちり確認する必要があります。
例えば携帯ショップなどで、
名目:通訳翻訳
実態:販売・接客
となっているケースです。
外国人顧客対応数が高いなど店舗の状況であるなら問題ない場合もありますが、
「通訳翻訳」として在留資格を認められている中でその他の業務が主になってしまうと不法就労とみなされるリスクもあります。
「入管から許可を得ている業務内容」と「実体」が乖離してしまっている場合は常に大きなリスクを伴なっている状況ですので十分ご注意下さい。
技人国ビザでは、
✅在留資格に該当する在留活動を継続しているか
も見られます。
そのため、転職活動が長引き、
▶長期間無職
▶活動実態なし
となると、更新時に影響する可能性があります。
技人国では、
✅学歴・職歴と仕事内容の関連性
も重要です。
例えば、
・文系卒なのに高度な開発業務
・経歴と無関係な専門職
などの場合は、説明が必要になることがあります。
一方で、比較的問題になりにくいのは「同系統の専門職への転職」です。
例えば、
などであれば、比較的スムーズなケースが多いです。
技人国ビザは、転職した瞬間よりも、
「更新時」
に問題が表面化するケースが多いです。
更新では、
などが総合的に見られます。
そのため、
「今までは問題なかった」
ではなく、
「現在の状況で判断される」
点に注意が必要です。
福岡・熊本エリアでも、
▶転職後に不安になった
▶更新前に仕事内容が変わった
▶派遣・請負で実態が複雑
という相談は増えています。
特に、
・工場系
・携帯販売系
・通訳翻訳名義案件
では、実態確認が重要になるケースがあります。
技人国ビザでは、
「 転職自体は可能」
です。
ただし、
「仕事内容が在留資格に合っているか」
が非常に重要になります。
特に注意したいポイントは、
✨転職届を14日以内に出す
✨業務内容を確認する
✨単純労働化しない
✨更新時を見据える
ことです。
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