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ミャンマー人の方と日本で結婚する場合、通常の日本人同士の婚姻届とは異なり、ミャンマー側の書類準備でつまずくケースが少なくありません。
特にミャンマーでは、日本の役所でよく求められる「婚姻要件具備証明書」が一般的に発行されないため、代わりに独身であることや家族関係を証明する書類を準備する必要があります。
この記事では、ミャンマー人との国際結婚について、必要書類・手続きの流れ・注意点・配偶者ビザ申請までわかりやすく解説します。
ミャンマー人との国際結婚では、まず次の点を整理することが大切です。
▶先に日本で婚姻か
▶先にミャンマーで婚姻か
▶ミャンマー人側が日本に在留しているのか
▶ミャンマー人側に過去の婚姻歴があるのか
▶必要書類をミャンマー本国から取得できる状況か
実務上は、日本に住んでいるミャンマー人の方と結婚する場合、日本の市区町村役場で先に婚姻届を提出するケースが多いです。
ただし、ミャンマー側の書類は日本の戸籍謄本のように一律で簡単に取得できるものではなく、現地の親族や公証弁護士(Notary Lawyer)を通じて準備することが多くなります。
日本の市区町村役場で外国人との婚姻届を提出する場合、外国人側の「婚姻要件具備証明書」を求められることがあります。
婚姻要件具備証明書とは、その外国人が本国法上、結婚できる状態にあることを証明する書類です。
しかし、ミャンマーではこの婚姻要件具備証明書が発行されないことが多く、その代わりとして、次のような書類を公証弁護士に発行してもらい準備する運用が一般的です。
実際に必要となる書類は、提出先の市区町村役場によって異なり、国民登録証や出生証明書などを求められることもあります。
特にミャンマー書類については、役所側も確認に時間を要することがあるため、必ずご自身で結婚届を提出する役所に事前相談しておくことを強くお勧めします。
まずはミャンマー人配偶者の婚姻関係書類を準備します。
一般的には、
などが必要になります。
通常、国際結婚においては日本の大使館や領事館で「婚姻要件具備証明書」を発行するのが一般的ですが、前述したようにミャンマーでは大使館領事館では発行できず、ミャンマー国内の公証弁護士に発行を求める必要があります。
なお、ミャンマーの婚姻関係書類は提出先の市区町村によって求められる書類が異なる可能性がありますので、必ず結婚届提出予定先の役所に確認したうえで書類収集を進めて下さい。
ミャンマー語で作成された書類は、そのままでは日本の役所へ提出できません。
独身証明書やファミリーリストなどの外国語書類については、日本語訳文を作成して添付します。
必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
通常は、
を提出します。
書類に問題がなければ、日本法上の婚姻が成立します。
日本で婚姻届が受理されると、日本法上の婚姻は成立します。
もっとも、日本で婚姻が成立したことと、ミャンマー側で婚姻登録が完了していることは別問題です。
現在はミャンマー国内の情勢等の影響もあり、日本で婚姻した後に直ちにミャンマー国内で婚姻登録を行うことが難しいケースもあります。
※ミャンマー大使館領事館領事館では手続きをすることができません。
そのため、実際の配偶者ビザ申請では、日本で成立した婚姻の立証(戸籍謄本)のみによって審査が行われることも最近は実務上よくあります。
ただし、個別事案や今後の運用変更によっては、ミャンマー側の婚姻登録状況や追加資料の提出を求められる可能性もありますのでこまめに確認しながら進めていくことが重要です。
ミャンマーで先に婚姻を成立させる方法もあります。
一般的には、
などを準備します。
ミャンマーで先に婚姻手続きを行う場合、日本人側については婚姻が可能な状態であることを証明する資料の提出を求められることがあります。その代表的な書類が「婚姻要件具備証明書」であり、一般的には日本の法務局で取得します。
もっとも、実務上は日本人男性について婚姻要件具備証明書の提出を求めれるケースは少ないです。一方で、日本人女性については再婚に関する要件の確認が必要となることから、提出を求められるケースが多い傾向にあります。
必要書類は宗教や地域、婚姻当事者の状況によって異なるため、事前に現地関係機関へ確認することをおすすめします。
ミャンマー人側では、
▶独身であることを証明する書類
▶ファミリーリスト
▶その他本人確認資料
などを準備します。
日本人側及びミャンマー人側の必要書類が揃ったら、ミャンマー国内での婚姻手続きへ進みます。
ミャンマー方式で婚姻を成立させる場合は、一般的に婚姻に関する宣誓書(婚姻誓約書)を作成し、所定の手続きに従って管轄裁判所へ提出します。婚姻誓約書はミャンマー国内で入手できる様式が使用されることが多く、必要に応じて公証権限を有する弁護士の確認や署名を受けます。
その後、当事者双方が裁判所に出向き、裁判官の面前で婚姻の意思を確認する手続きが行われます。提出先は、一般的にミャンマー人配偶者の居住地を管轄する裁判所となります。
なお、必要書類や具体的な手続方法は、地域や宗教、時期によって異なる場合があります。そのため、実際に手続きを進める際は、事前に現地関係機関へ確認することをおすすめします。
裁判所による審査が完了し、婚姻が適法に成立したと認められると、婚姻の成立を証明する結婚証明書結婚契約書が発行されます。
婚姻成立後は婚姻証明書を取得し、日本で使用するための翻訳を準備します。
ミャンマーで成立した婚姻を日本の戸籍へ反映させるため、
▶日本の本籍地役場
▶在ミャンマー日本国大使館
などへ婚姻届を提出します。
ミャンマー人との結婚手続きでは、書類の内容不一致によって手続きが止まることがあります。
特に注意すべき点は次のとおりです。
ミャンマー書類は、日本の役所にとって確認が難しい場合があります。そのため、単に書類を集めるだけでなく、日本側が理解できる形に整理して提出することが重要です。
ミャンマーの公証弁護士(Notary Lawyer)とは?
一般的に20年以上の実務経験を有し、裁判所から公証業務を行う資格を付与された弁護士を指します。
ミャンマーでは一定の要件を満たした民間の弁護士が公証人としての役割を担っています。
これらの公証弁護士は裁判所の監督のもとで業務を行い、契約書や宣誓書などの認証を行う役割を担ってます。
可能です。ただし、ミャンマーの方式で有効に婚姻が成立していることを証明する書類が必要になります。また、日本側の戸籍に反映されるまで一定の期間がかかることがあります。
いいえ。法律上の婚姻が成立していても、配偶者ビザでは婚姻の信ぴょう性、生活基盤、在留状況などが審査されます。書類の出し方や説明内容によって結果が変わることがあります。
婚姻が成立しただけでは、当然に日本で長期滞在できるわけではありません。
ミャンマー人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要になります。
既に日本に中長期の在留資格で在留している場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更許可申請を行うことになります。一方、ミャンマーにいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
配偶者ビザでは、婚姻が法律上成立していることだけでなく、実体のある結婚であることも審査されます。
そのため、次のような資料が重要になります。
特に、交際期間が短い場合、年齢差が大きい場合、過去に離婚歴がある場合、在留状況に問題がある場合などは、通常よりも丁寧な説明が必要です。
ミャンマー人との国際結婚では、日本とミャンマーの制度の違いにより、書類準備が複雑になりやすいです。
特に、婚姻要件具備証明書が発行されないこと、独身証明書やファミリーリストの取得が必要になること、公証弁護士による認証が関係することなど、日本人同士の結婚とは異なる注意点があります。
また、結婚後に日本で一緒に生活する場合は、配偶者ビザの申請も見据えて準備する必要があります。婚姻手続きの段階から、配偶者ビザ申請で必要になる資料を意識しておくことで、後の申請をスムーズに進めやすくなります。
アクロス国際行政書士事務所では、ミャンマー人との国際結婚手続き、配偶者ビザ申請、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請までサポートしています。
ミャンマー人の方との結婚手続きや配偶者ビザでお困りの方は、お早めにご相談ください。
配偶者ビザの不許可は、
結婚していないからではなく、
準備不足・伝え方の問題で起きているケースが大半です。
不安がある方は、申請前の無料診断で状況を整理することが、
最も安全で確実な選択です。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
▶配偶者ビザ・国際結婚案件を専門に対応
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でサポートしています。
「自分たちのケースは大丈夫なのか不安」
「申請前に一度整理しておきたい」
という段階の相談だけでも問題ありません。
この記事を読んで、次のようなお悩みがある方はご相談ください。
初回相談では、現在の状況、婚姻手続きの進み具合、ミャンマー人配偶者の在留状況を確認したうえで、必要な手続きの流れをご案内します。
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