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在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」とは、外国人が大学・専門学校で学んだ専門知識や、一定期間の実務経験を活かして日本の企業で働く際に必要となる就労ビザです。
ITエンジニアや設計職、経理・総務・マーケティング、貿易事務・通訳翻訳など幅広い職種が対象となり、外国人採用を行う企業が最も利用する在留資格のひとつです。
主な許可のポイントは「専門性のある業務であること」「学歴または実務経験と職務内容が一致していること」「日本人と同等以上の給与待遇であること」の3点です。
内部的には業務内容により「技術」「人文知識」「国際業務」に分けて審査がなされています。要件の違いなどもありますので各分野ごとにその内容を整理しておきましょう。
技術(Technology / Engineering)分野
専門的な「理系・技術系の知識」を用いて行う業務が該当します。
【例】
・システムエンジニア/プログラマー
・ネットワーク・サーバー・クラウド
・セキュリティエンジニア
・AIエンジニア/データサイエンティスト
・機械設計/CAD設計/電気電子設計・商品開発・品質管理 など
【要件の中心】
・大学/専門学校で技術分野を専攻した場合 → 該当
・専攻と一致しない場合 → 実務経験10年以上で代替可能
人文知識(Humanities)分野
経営・経済・語学・法律・社会学・心理学などの「文系知識」を用いたホワイトカラー業務が該当します。
【例】
・経理・財務・総務・人事
・経営企画・法務・労務
・広告・マーケティング・Webディレクション
・リサーチ・コンサルティング
・広告・マーケティング・Webディレクション
・リサーチ・コンサルティング・教育 など
【要件の中心】
・大学/専門学校で人文系分野を専攻した場合 → 該当
・専攻と一致しない場合 → 実務経験10年以上で代替可能
国際業務(International Services)分野
「外国語能力・国際感覚・異文化理解」を活かす業務が該当します。
【例】
・通訳・翻訳
・語学講師(公立高校)
※日本の公立学校(小中高)の「国語教師」は「教育」ビザ、大学の「国語(または日本語)教師」は「教授」ビザとなります。
・貿易事務・海外営業・輸出入管理
・広報・宣伝
・外国顧客対応のコーディネーター
・多言語マーケティング・海外市場調査
・デザイナー
【要件の中心】
・ 実務経験3年以上→ 該当
※実務経験と業務内容に関連性があることが当然に必要
・ 大学卒業者 は実務経験3年の要件は省略→ 結果該当
国際業務のみ「3年以上」で要件を満たせるため、企業・本人ともに見落としがちな許可ポイントとなります。
| 分類 | 主内容 | 職種の例 | 学歴・実務経験 |
|---|---|---|---|
| 技術 | 理系・IT・科学・工学 | SE、AI、CAD、設計、R&D等 | 大学又は専門学校 10年以上 |
| 人文知識 | 文系・経済・経営・社会・言語等 | 企画、総務、マーケ、経理、人事等 | 大学又は専門学校 10年以上 |
| 国際業務 | 語学力・国際ビジネス・異文化対応 | 通訳翻訳、語学教員、海外営業、デザイナー | 大学 3年以上 |
技術・人文知識・国際業務は、どの分類に当てはめて申請するか、学歴・実務経験・職務内容の整合性をどう立証するかで、許可率が大きく変わります。
専門家が入ることで「ポイントを抑えた万全な申請書類」に仕上げることができます。
まずはご相談ください(オンライン相談可/企業側サポートあり)。
専門分野が職務内容と一致しているか(大学・専門学校、または10年以上等の実務経験)
※学歴要件や実務経験要件の代わりとなる試験・資格も存在します。
単純作業の行な業務を友わない専門知識を用いる業務」であるかどうか。
比較例)
入力作業を主とする「事務」→該当なし
営業企画を主とする「事務」→該当あり
このように同じ「事務」でも内容を細かく説明するかしないかにより審査官の見方も大きく変わってきます。
なお、工場の末端作業員なども単純作業とみなされ本在留資格に該当する業務内容ではないと判断されます。
しかし、入社後一時的な研修として実施したりするケースであれば研修計画を明確に提示することにより許可された事例も多数あります。
日本人と同等以上の給与待遇であるか
雇用期間・勤務条件が明確であるか
事業実態、財務状況、継続性が確認できるか。
※立ち上げて間もない会社や赤字・債務超過が続いている会社などは特に注意が必要です。
※法定調書合計表の一部内容により、受け入れ企業は4つのカテゴリーに分類されることとなり、そのカテゴリーによって最低限必要な書類は変わります。
職種・業種・企業規模によって必要資料は大きく変わります。「共通テンプレ」で提出すると不許可になるリスクもあります。
就労ビザ申請する場合、審査官がみるポイントや在留資格に関する深い知識をもつ専門家が対応することで、許可の可能性を高められます。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを申請していく上で、「審査が難航した」「不許可となった」の原因の大半は業務内容が該当していないことや説明が不十分といった理由が占めます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」にとって最も重要なポイントであるためです。
このような就労ビザの審査は年々厳格化しており、思いもよらない落とし穴につまずく方が後を絶ちません。その点、専門家を介すことによりポイントを抑えた提出書類を確保することができ、都度調べごとなどに多くの時間を費やし、不安と隣り合わせで申請を進めていくストレスからも解放されます。これはその事務所に所属する行政書士の実務経験により大幅に違いが出てくるところでもありますが、専門家に依頼する最も一般的なメリットとなります。
また、事務所にもよりますが申請書類において、ビザ申請で特に重要となる「採用理由書」などの補足資料については経験豊富な行政書士がヒアリングのうえ作成します。
書類作成のストレスを大幅に軽減し、より高い許可率を目指します。
当事務所では、地理的な制約をなくし、日本全国・海外からでもスムーズに相談できる体制を整えています。ご相談から最後までご来所なしですべてご対応可能です。
ご依頼頂いた後は申請までのスケジュールの提示、雇用主側と申請人から提出してもらう書類の案内を明確にご説明した上、我々の方で申請書類準備を進めて、最終的にご確認だけ頂いた上で申請も我々の方で進めます。申請中の入管からの問い合わせなども基本的には当事務所宛にきますので最初から最後まで申請でお手を煩わせることはほとんどありません。もちろん事務所へご来所頂くことも可能です。
万が一不測の事態や不許可理由になったときにも焦ることなく淡々と対処できます。不許可になったときなどは特に再申請のポイントを明確化することが重要です。
2025年11月現在、福岡・熊本を中心に九州全域で在留資格に際しての申請は確実に増えております。
今後さらなる増加が見込まれており、その中で特に福岡・熊本で技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)申請を行う場合、これまで以上に厳しくみられていくことが予想されており、これらの資料は許可不許可に大きく影響します。
申請書類の作成や証拠資料の整理などでお困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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