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技術・人文知識・国際業務ビザ
製造業(工場)の仕事は可能?

近年、特に熊本県(菊陽町・大津町周辺)では台湾系大手半導体メーカーの進出により、外国人人材の需要が急増しています。

「工場で外国人を技人国ビザで採用したい」
「半導体関連企業で外国人技術者を雇いたい」

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでもそのような問い合わせが増えています。
結論から言うと、
製造業でも「仕事内容次第では技人国ビザは十分に可能」ただし、単純作業中心の工場業務は原則不可

この記事では、
福岡・熊本を中心に全国各地のビザ申請を扱っている行政書士の実務目線から、
どこまでなら許可されるのか」「どこが危険なのか」を具体的に解説します。

▼ 行政書士本人が動画で解説しています(約15分)

技術・人文知識・国際業務とは
どんなビザ(在留資格)か?

技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識・技術や国際的な感受性を活かした業務を行うための就労ビザです。
基本的にはホワイトカラーと呼ばれる部類の職種が主になりますので、工場内では採用できないと思われがちですが、業務内容によります。

審査では常に次の点が慎重にみられます。
・専門性がある業務か
・学歴・職歴と業務内容が結びついているか
・単純労働になっていないか

✅職種名ではなく「実際に何をしているか(実態)」が最重要です。

製造業で許可されやすい業務と許可されにくい業務

(1)製造業でも許可されやすい仕事内容

次のような職種であれば、
製造業であっても技人国で許可の可能性が十分あります。

・生産管理(工程管理・品質管理・改善提案など)
・品質保証・品質管理(データ分析・基準構築など)
・設計(CAD・機械・電気)
・半導体や精密機器分野の技術職
・法人営業
・海外取引担当
・教育、研修、採用担当
・通訳・翻訳業務

特に
工場内通訳・通訳ポジションは全国的にも許可実績が多く、当事務所でも多数の許可実績があります。
しかし、前回の動画でもお話ししましたが、工場内の通訳翻訳者の周りには単純業務などもあふれているので、それ以外の業務をしていないか審査は厳しくなっている傾向が実務上あります。

(2)不許可になりやすい仕事内容

次のような業務が中心の場合、技人国は認められません。

・組立、検品、梱包などのライン作業
・倉庫内のピッキング
・単調な機械を操作するだけの作業
・指示通り動くだけのポジション
・現場要員としての配置

わかりやすくいうと「慣れればできるような業務」は対象外となります。
またこれらは
「特定技能」「技能実習向き」と判断されやすい領域です。

ここまで読んで、
「自社のケースは大丈夫だろうか」と感じた方へ。
仕事内容や雇用内容を少し整理するだけで、
許可の可能性が大きく変わるケースは珍しくありません。
初回相談は無料でご対応していますので、
不安な場合はお気軽にご相談ください。

技人国ビザで単純作業が認められるケース

期間を定めた「研修目的」の現場配置は認められる場合もあります。
ただし、入管に報告せずに勝手にやらせてしまうのはご法度です。

日本人が製造業に就職するケースでも
入社から一定期間、現場研修として工場内業務を行うことは珍しくありません。
外国人労働者が日本で就職する際もそれは同様の考え方で、

研修期間が限定されていること
将来的な専門職業務へのステップであること
研修内容、期間、目的を入管に明確に説明していること

これらをきちんと整理したうえで申請すれば、
「期間限定の研修」として現場業務を含めて許可が出るケースはあります。
実際に、
福岡・熊本ビザ申請サポートセンター行政書士である私も製造業、飲食業などで「研修期間あり」の申請で技人国の許可を取得した実績があります。

ここがポイント
「現場作業をさせている」のではなく「専門職になるための合理的な研修である」と論理的に説明できるかどうかが重要で、他の日本人と比較しても特に変わりない状況は有利に働きます。

福岡・熊本の製造業(特に半導体関連)で
相談が増えている原因

特に熊本県では、

・台湾系半導体メーカー進出
・周辺企業の急成長
・海外エンジニア・技術者の採用増加
・英語・中国語・台湾華語対応人材の需要増

といった背景から、
「技人国で採用したいが、この業務で通るのか?」
という相談が非常に増えています。

福岡でも、
製造業・物流・IT×製造の融合分野で同様の傾向があります。

今後さらに技人国×製造業の相談は増える分野と見込んでます。

主な在留手続きの種類

  • 1
    書類上は専門職だが、実態が現場要員
  • 2
    組織図上、そのポジションが不自然
  • 3
    そのポジション自体の必要性が不明確
  • 4
    研修内容や目的が不明確
  • 5
    既に就業している技能実習生や特定技能の業務との違いの立証が不足

✅こうした内容による不許可の結果は、現在働いている外国人の更新時にも影響する可能性があるので注意が必要です。

技人国が難しい場合は別の在留資格の検討も必要

  • 特定技能ビザ
  • 技能実習ビザ
  • 定住者ビザなどの身分系在留資格
  • 留学生(資格外活動許可+アルバイト)

✅無理に技人国にこだわるより、「仕事内容に合った在留資格設計」が長期的に安全です。

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターができること
(全国どこからでもご相談可)

福岡・熊本を中心に、
永住許可・就労ビザ・配偶者ビザ・特定技能・帰化申請など、
外国人の在留資格申請を累計1,000件以上サポートしてきた
ビザ業務に完全特化した行政書士が、最初から最後まで直接対応します。

この仕事内容で技人国ビザが取れるのか不安な方へ

・工場業務でも許可が出るケースなのか知りたい  
・今の業務内容が更新時に不許可にならないか心配  
・技人国では難しいのではないかと感じている  

こうした場合、申請前・更新前の段階で専門家が確認すれば、
防げる不許可は非常に多くあります。
当事務所では、
▶仕事内容の適法性チェック  
▶職務内容の整理・許可条件適合のご助言
▶技人国と特定技能どちらが適切かの判断  

などを含め、初回相談は無料で対応しています。

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