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自ら外国人妻(永住者)をもつ国際結婚経験者、福岡・熊本ビザ申請サポートセンターの行政書士松本です。
外国人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請をご自身でされて不許可となってしまった方からの相談はよくある話です。
「日本人の配偶者等」いわゆる結婚ビザは、結婚したら必ず付与されるものではありません。
入管の審査官がどこを重点的にみているかなど、審査のポイントを抑えた形で準備を進めていかないと本来許可されるはずだった申請の審査が無駄に難航、最悪の場合不許可になることもあります。
今回は、ある程度ご自身で調べて審査のポイントは抑えているという方向けに、うっかり見落としてしまうような落とし穴をいくつかご紹介致します。
▼ 行政書士本人が動画で解説しています(約10分)
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)では問題になりませんが、日本国内での変更申請の場合はご夫婦が「同居」していることは大前提となります。
現実に一緒に住んでいることはもちろんのこと、原則的には住民票も同じ世帯に登録してある必要があります。
例外的に単身赴任、日本人側に住居を今すぐ動かせない理由などがある場合には理由を付して別居状態で認めてもらった事例はありますが、理由の言及なしに申請してしまうと審査を難航させる原因となる可能性を秘めています。
当事務所でサポートさせて頂いたお客様の中にも、そのことを知らずにごく普通に別居状態の住民票を提出してきた方は多く、ご自身で申請される場合などは割と見逃しがちになっている事項ではないか思います。
国際結婚には先に海外側で婚姻手続きをするケースと日本側で手続きをするケースと2つの方法があります。
見落としがちなケースはこのうちの後者で、日本側で手続きをして海外側の手続きが完結していない場合です。
「日本人の配偶者等」の審査で海外側の婚姻手続き完了の証明書は求められます。そもそも必要書類にも明記されてます。
しかしながら、これをぎりぎりでして申請が先延ばしになってしまうケースなどが稀にあります。
国によっては日本で先に婚姻手続きをした場合、海外側では何もしなくてもよい国は実際にありますが、何かしらの届出が必要になる国の方が多いです。
日本で国際結婚手続きをする際は、海外側の届け出もセットで行うように注意しておきましょう。
国際結婚をして「日本人の配偶者等」を申請する際の申請書類のひとつに「質問書」というものがあります。
これを軽視して適当に記載する方は意外と多いです。申請に必要な書類ですので入管はこの書類を隅から隅までしっかりとみてます。
書類の中にも「事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合があります」と書いてあるように慎重に進めていくべき書類です。
しっかりとした行政書士事務所に依頼しているケースなどであればおかしな点を指摘してくれるはずですが、ご自身で申請する方などでいえばそれをそのまま提出する流れになると思いますので十分気を引き締めて作成を進めて下さい。
「日本人の配偶者等」の申請サポートをする中でかなり頻繁に指摘させて頂いているのがこれです。
基本的にはスナップ写真は「時期」「場所」「人の特定」がなされているものが望ましいです。このうち人の特定がサングラスをかけることによって人の特定ができないことになります。
人の特定ができるというのはその提出目的から最も重要な要素であることは容易に想像できるはずです。
書面審査の手続きであるだけに、このスナップ写真という提出物は当事務所でも本申請において重要視しております。
また、本ページ掲載の動画の中でも説明してますが、NG写真とは逆に、審査に有効に働く可能性が高い種の写真のパターンなども多くありますので気になる方は遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
在留資格「日本人の配偶者等」変更申請は、海外からの呼び寄せよりもこれまでの在留状況を細かく確認されます。
在留資格はその在留資格ごとに活動内容が定められており、それ以外の活動というものは原則できません。
そして資格外の活動をしていた場合に関しては当然ながら日本人の配偶者等の申請においても不利に扱われます。
特に日本で長年過ごしてきた履歴を持つ日本人配偶者の申請を行うときは、日本人配偶者側も申請人である外国人のこれまでの在留履歴、いきさつなどを細かく確認して把握しておく必要がありますので、その点十分にご注意ください。
・熊本を拠点に九州全域の案件を数多く取り扱ってます。
・実務経験が豊富な国際行政書士が直接対応します。
・オンライン面談対応可能で、手続き完了までご来所不要です。
・対応する行政書士の妻は永住者で国際結婚経験者です。
・全国のご相談に対応してます。
・急ぎ案件、不許可による再申請にも対応可能です。
ひとりひとりの状況に合わせた最適な在留プランをご提案します。
初回面談は無料で対応、些細な質問なども無料でメール・LINE対応しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
福岡・熊本地域で配偶者ビザを申請する場合、地域の入管事情に精通した専門家が対応することで、許可の可能性を高められます。
各地方入管の審査方法は変わらないにしても、詳細にみていくと審査に若干特徴がかいまみられるシーンが多々あります。その地域に根差した営業活動をしている事務所は福岡入管・熊本出張所の提出資料のクセや確認されやすいポイントを熟知しています。
交際歴・別居理由・年収不足など、弱点を補強するための文書を過去の成功事例や経験に合わせて作成してくれます。これはその事務所に所属する行政書士の実務経験により大幅に違いが出てくるところです。
万が一不測の事態や不許可理由になったときにも焦ることなく淡々と対処できます。不許可になったときなどは特に再申請のポイントを明確化することが重要です。
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