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福岡県・熊本県を中心に全国の案件を扱っております。外国人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請をご検討されている方へ向けて、行政書士が審査ポイントをわかりやすく解説します。
在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザは、結婚したら必ず付与されるものと思われがちです。
しかし、書類の不備や説明不足により不許可や申請が難航するケースも少なくないです。円滑に申請を進めていくには、ご自身の状況整理及び入管が審査するポイントや在留資格の趣旨を理解することが大変重要です。
「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚している外国人配偶者日本人の実子特別養子に認められる在留資格です。
ここでは、中でも最も一般的である国際結婚に際して日本人の外国人配偶者に認められるものについてをご説明させて頂きます。
この在留資格を取得すると、日本国内で職業の制限なく就労が可能となり、生活の基盤を日本に置くことが可能となってきます。
本当に夫婦として生活しているか交際から結婚までの経緯が不自然でないかのやり取り(LINE・メール)、写真、渡航記録などで関係性がわかるか
特に福岡入管では、交際歴・面識期間の短さがある場合、説明書の重要性が高まります。
日本人配偶者又は世帯の収入、職業・勤務先、住居環境を中心に審査を受けることとなります。
福岡・熊本は製造業・サービス業・介護領域で働く方が多く、年収が高くない場合でも、世帯で安定性があれば許可される傾向にあり、地域によってそのハードルは変わります。
また、就職してまだ間もない場合や無職である場合でも将来的な計画を示すことにより許可になった事例も多数ありますので何かしら不安要素がある方は特に実務経験が豊富な専門家に相談してみるのもよいでしょう。
実際に一緒に生活しているか、別居の場合は合理的な理由が必要となります。最近大手外国企業の進出により福岡・熊本では、転勤・単身赴任による世帯も多くなってきている傾向がありますが、短期別居がある場合は事情説明書が必須です。
違反歴の有無、入管手続きの遅延の有無、これらがあると許可率は下がるため、理由書などで事情を説明するこことが必要になってきます。
稀にその事実を隠してご相談いただき、案件を進めていく中で判明するような事例を経験したことがありますが、このような事実は許可率を大幅に下げる可能性があるため絶対にお勧めしません。行政書士事務所には守秘義務があり、警察や入国調査官などではないので、安心して正直ベースでご相談いただいて結構です。
戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
住民票(世帯全員)
住民税の課税・納税証明書
収入証明(給与明細、源泉徴収票) など
母国の婚姻証明書
写真(証明写真)
在留カード
パスポート など
交際歴・結婚に至る経緯説明書
LINE・メッセージの履歴
一緒に写っている写真
送金記録や渡航証明 など
福岡・熊本地域で配偶者ビザを申請する場合、地域の入管事情に精通した専門家が対応することで、許可の可能性を高められます。
各地方入管の審査方法は変わらないにしても、詳細にみていくと審査に若干特徴がかいまみられるシーンが多々あります。その地域に根差した営業活動をしている事務所は福岡入管・熊本出張所の提出資料のクセや確認されやすいポイントを熟知しています。
交際歴・別居理由・年収不足など、弱点を補強するための文書を過去の成功事例や経験に合わせて作成してくれます。これはその事務所に所属する行政書士の実務経験により大幅に違いが出てくるところです。
万が一不測の事態や不許可理由になったときにも焦ることなく淡々と対処できます。不許可になったときなどは特に再申請のポイントを明確化することが重要です。
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