〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
(熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)
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永住許可(永住ビザ)は、日本に期限なく住み続けることができる在留資格です。
在留期限の更新が不要になり、仕事の内容や働く時間の制限もなくなります。
福岡市・北九州市・久留米市・熊本市・菊陽町・合志市など、
福岡・熊本エリアにお住まいの外国人の方から、永住申請のご相談が年々増えています。
永住ビザは、長く住んでいるだけでは許可が出ません。
入管では、次の3つを中心に審査されます。
素行が善良・国益(税金・年金・保険)
・住民税・所得税をきちんと納めているか
・国民年金・健康保険料の未納・滞納がないか
・交通違反やトラブルが多くないか
・在留資格の在留期間が3年以上
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
→永住申請では「税金・年金・保険料」のチェックがとても厳しいです。
・仕事の収入が継続してあるか
・扶養家族がいる場合、その家族も含めて生活が維持できるか
→一時的に高収入だったかどうかより、「安定して収入があるか」が重視されます。
・一般の就労者:
日本で10年以上在留+そのうち5年以上就労
・日本人・永住者の配偶者:
婚姻3年以上+日本在住1年以上
・高度専門職:
1~3年程度で対象となる場合有
→申請人がどのタイプに当てはまるかで永住申請のタイミングが変わります。
・福岡市のITエンジニアの方
→ 5年以上勤務し、子どもが生まれたタイミングで永住を検討
・熊本市で日本人配偶者の方
→ 結婚3年・日本在住1年以上で永住申請したい
・北九州市の方
→ 過去に年金未加入の期間があり、永住が可能か不安
・菊陽町・大津町のエンジニアの方
→ 半導体工場等で働きながら、企業と一緒に永住申請を準備
同じ「永住申請」でも、在留資格・家族構成・収入状況で必要な資料は大きく変わります。
「要件は満たしているのに、書類や説明が足りず不許可」というケースも少なくありません。
※実際には、個別具体的状況によって変わります。
特に理由書(永住申請理由書)は、審査官に「なぜ永住が相応しいか」を伝えるための重要な書類です。
・住居を管轄する地方入管の特性を知る
・税金・年金・保険料の状況をまず確認する
・これまでの収入を数字で説明できるよう準備する
・配偶者や家族の状況を客観的な資料で示す
・自営業・経営者の方は、決算書や事業計画などで安定性を説明する
ポイントは「どれだけ長く住んでいるか」だけでなく、「どれだけ要点を抑え分かりやすく説明できているか」です。
永住許可申請は、一度不許可になると次の申請の際に不利になることもあります。
「自分は永住の条件を満たしているのか」「今のまま申請して大丈夫か」
そうした不安がある方は、申請の前に一度専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
福岡・熊本などの九州地域の方は、対面相談・オンライン相談どちらも対応可能です。
九州圏外の方でも、オンライン(ビデオ通話・チャット)で全国対応しております。
「永住許可について相談したい」とお伝えいただければ、
スタッフがスムーズにご案内いたします。
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