〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37 2F201
(熊本駅から徒歩9分/駐車場:近くに有料パーキングあり)
受付時間
「結婚したのに配偶者ビザが不許可になった」
「簡単に取れると思っていたのにダメだった」
このような配偶者ビザのご相談は、福岡・熊本を含め全国で非常に多く寄せられています。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、
結婚=必ず許可される制度ではありません。
この記事では、
配偶者ビザが不許可になる主な理由と
不許可を防ぐために重要なポイントを
行政書士の実務目線で分かりやすく解説します。
配偶者ビザの審査では、
▶結婚している事実
▶婚姻届が受理されているか
だけでは判断されません。
入管(出入国在留管理局)が重視しているのは、
✅本当に夫婦として生活する実態があるか
✅結婚に不自然な点がないか
✅日本で安定した生活が継続できるか
という総合的な評価です。
そのため、一つ一つは小さな問題でも、積み重なると不許可になるというのが配偶者ビザの特徴です。
以下のようなケースは注意が必要です。
・出会ってすぐに結婚している
・実際に会った回数が極端に少ない
・交際の経緯を具体的に説明できない
特にオンラインで知り合い、短期間で結婚した場合は、
理由書や証拠資料の完成度が結果を左右します。
配偶者ビザでは、次のような客観的証拠が重要視されます。
▶LINE・通話など日常的な連絡履歴
▶交際・結婚に至るまでの写真
▶家族や友人との交流記録
証拠が少ない、または不自然な場合、
「夫婦関係の実態が確認できない」と判断される可能性があります。
年齢差が大きく合理的な説明ができない
年齢差があること自体は不許可理由ではありません。
しかし、
・なぜ結婚に至ったのか
・どのような関係性なのか
を合理的に説明できない場合、
審査が慎重になります。
配偶者ビザでは、
・世帯として安定した生活が可能か
がみられます。
注意が必要な例:
▶収入が極端に低い
▶収入の継続性が見えない
▶同居予定が不明確
明確な年収基準はありませんが、生活実態を説明できるかがとても重要です。
共通言語がなく意思疎通が難しい
・日本語がほとんど話せない
・共通言語での会話が成立していない
このような場合は、
「夫婦として日常生活が成り立つのか」という点を慎重に審査されることとなります。
以下の履歴がある場合は注意が必要です。
日本人の配偶者側は必ず外国人本人に申請前に確認してください。
・資格外活動違反
・オーバーワーク
・在留期限切れ
・虚偽申請
内容によっては、事前の整理・説明なしでは不許可になるケースもあります。
私がサポートする案件の中にも年間数件、申請後に入管からの質問攻めの末、判明するというケースがあります。
隠しても許可の可能性を下げるだけですので、言いにくいかもしれませんが当事務所にご相談の際は正直にお話しください。
配偶者ビザでは、
理由書(経緯説明書)の完成度が非常に重要です。
・事実の羅列だけ
・抽象的で具体性がない
・審査官に伝わらない構成
このような理由書では、
本来問題のないケースでも不許可になることがあります。
配偶者ビザで最も大切なのは、
今ある状況を、どう整理し、どう伝えるかです。
同じ条件でも、
によって、結果が大きく分かれます。
このような場合でも、
申請前の整理次第で許可になるケースは多くあります。
配偶者ビザの不許可は、
結婚していないからではなく、
準備不足・伝え方の問題で起きているケースが大半です。
不安がある方は、申請前の無料診断で状況を整理することが、
最も安全で確実な選択です。
福岡・熊本ビザ申請サポートセンターでは、
▶配偶者ビザ・国際結婚案件を専門に対応
▶行政書士本人が最初から最後まで直接対応
▶Zoom・LINEによる全国オンライン相談対応
▶初回相談は無料
でサポートしています。
「自分たちのケースは大丈夫なのか不安」
「申請前に一度整理しておきたい」
という段階の相談だけでも問題ありません。
WeChatでのご相談は下記IDを入力後、お名前、相談内容をご送信ください。
WeChat ID:
across_matsumoto
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。『福岡・熊本ビザ申請サポートセンター』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37
熊本駅から徒歩9分
駐車場:近くに有料パーキングあり
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日