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永住許可申請を検討している方から、
▶海外出張が多いけど永住申請できる?
▶年間何日までなら問題ない?
▶永住申請中に海外へ行っても大丈夫?
といったご相談をいただくことがあります。
特に海外営業や外資系企業勤務、海外拠点の管理業務などに従事している方は、仕事上どうしても海外出張が避けられません。
結論からいうと、
✅海外出張があること自体は永住申請の妨げにはなりません。
しかし、出国日数や出国期間によっては永住審査に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では、永住申請における海外出張の考え方や注意点について解説します。
目次
1.永住申請で海外出張は禁止されているわけではない
2.海外出張が問題になる理由
3.連続した長期出国は2か月を超える場合から注意
4.年間合計が100日を超える出国も注意が必要
5.継続性が認められるよくあるパターン
6.永住審査中に海外出張したらどうなる?
7.直近の成功事例
8.出張が多い方が準備しておくべき資料
9.期出国があった場合は申請時期も重要
10.行政書士の実務上の見解
11.永住申請をご検討中の方へ
12.まとめ
永住申請で海外出張は禁止されているわけではない
まず理解しておきたいのは、永住許可に関するガイドラインには、
「海外出張をしてはいけない」
という規定は存在しないということです。
実際に、
など、海外出張が多い方でも永住許可を取得しているケースは数多くあります。
永住審査で重要なのは、
「日本を生活の本拠として継続的に在留しているか」
という点です。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
出典:入管庁HP「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)
永住申請では、
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」
が求められます。
ここで重要なのが、
「引き続き」
という考え方です。
在留資格を持っていても、
と判断されると、永住要件を満たさないと評価される可能性があります。
永住申請では法律上、
「2か月を超えたら不許可」
という明確な基準はありません。
しかし実務上は、
「 連続した出国が2か月を超える場合」
には注意が必要です。
例えば、
などで2か月を超えて日本を離れている場合です。
このようなケースでは、
「 なぜその期間海外に滞在する必要があったのか」
について説明を求められる可能性があります。
さらに、
「3か月を超える連続した出国」
になると、合理的な理由や客観的な立証資料が十分に示せない場合、日本での継続的な在留を否定する方向で評価される可能性もあります。
長期出国がある場合には、
などを保管しておくことをおすすめします。
こちらも法律上の明確な基準ではありませんが、
実務上は、
「 年間の出国日数が100日を超える場合」
に注意が必要です。
例えば、
といったケースです。
年間100日を超えるから直ちに不許可になるわけではありません。
しかし、
「 出国理由や日本での活動実態について比較的細かく確認される傾向」
があります。
インターネット上では、
▶年間100日を超えたら不許可
▶90日を超えたら永住は無理
といった説明を見かけることがあります。
しかし実際の審査はそこまで単純ではありません。
重要なのは、
「 日本での継続的な活動を否定する事情があるかどうか」
です。
入管は単純に日数だけを見るのではなく、
という点を総合的に判断しています。
例えば経営管理ビザの方の場合、日本国内で会社を経営しながら、
▶海外取引先との商談
▶現地法人との打ち合わせ
▶海外市場の開拓
▶仕入先との交渉
などのために海外へ出張することがあるなどはよくある話です。
このような活動は、
「日本国内で行っている事業を発展させるための活動」
であり、日本での継続的な活動を否定する事情とは評価されにくい傾向があります。
もちろん出国日数や滞在期間にもよりますが、
日本で事業を行うために必要な出張であることを説明できれば、合理的な理由として認められやすいと考えられる可能性は十分あります。
日本人の配偶者ビザの方に多いケース
日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の場合、子どもを連れて母国へ帰省するケースも少なくありません。例えば、
▶子どもの夏休み期間中のみ帰省する
▶海外に住む祖父母との交流を目的とする
▶母国の親族との関係維持を目的とする
といったケースです。
国際結婚家庭において、
「 子どもに海外の祖父母や親族との交流機会を持たせたい」
という考え方は極めて自然なものです。
そのため、このような事情については合理的な理由として認められやすいと考えられます。
実務上、最も注意したいのがこの点です。
例えば、
・海外出張
・日本本社所属
・住民票は日本
・家族も日本
・数日~数週間で帰国
このようなケースであれば比較的問題になりにくいです。
一方、
・海外赴任
・海外拠点勤務
・長期間日本不在
・生活の中心が海外
となると、日本での継続在留が認められるかが問題になる可能性があります。
永住申請では、
「 日本に生活の本拠があるか」
という視点で見られるためです。
永住申請中であっても、海外出張や海外渡航が禁止されるわけではありません。
実際には、申請後に仕事や家族の事情で出国される方も少なくありません。
ただし、
には十分注意が必要です。
また、出国期間が長い場合には、その理由について説明や立証を求められる可能性もあります。
永住申請中に約3か月近い出国があったものの、無事に永住許可を取得できたケースがあります。
その方は海外出張ではなく、
「海外に住むお父様が危篤状態となったため帰国したケース」
でした。
当初は短期間で帰国する予定でしたが、その後お父様の体調が一時的に持ち直したこともあり、結果として長期間の滞在となりました。
一般的に、永住申請中に3か月近い出国があると不安になる方も多いと思います。
しかしこのケースでは、
などを提出し、
長期出国に合理的な理由があることを丁寧に説明しました。
結果として永住許可を取得することができました。
この事例からも分かるように、長期出国があったから不許可になるのではなく、その理由をどれだけ合理的に説明・立証できるかが重要なのです。
出国日数が多い方は、
海外出張の必要性を説明できる資料を準備しておくと安心です。
例えば、
などです。
特に年間100日を超える出国がある方は、
「 なぜ海外へ行く必要があったのか」
を客観的に説明できるよう準備しておくことをおすすめします。
実務上、私がよくご案内しているのが申請時期の調整です。
例えば
という場合には、
「すぐに永住申請を行うのではなく、半年から1年程度は日本での生活実績を積み重ねてから申請する」
ことをおすすめする場合もあります。
永住申請では、日本で安定的に生活し活動している実績が重要になります。
そのため、直近の出国状況に不安がある場合には、焦って申請するよりも、日本国内での生活実績を積み上げてから申請した方が良い結果につながることも少なくありません。
私の実務経験上、
▶連続出国が2か月を超える
▶年間出国日数が100日を超える
ようなケースでは、出国理由について確認される可能性が高くなります。
ただし、
「 日数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。」
実際には、
などを総合的に見て判断されます。
重要なのは、
「 日本での継続的な活動を否定する事情ではないことを、どれだけ合理的に説明・立証できるか」
です。
出国日数が多いから永住申請を諦める必要はありませんが、不安がある場合は事前に専門家へ相談することをおすすめします。
アクロス国際
行政書士事務所
代表行政書士
松本 亮
「私が直接ご対応致します!」
福岡・熊本ビザ申請サポート運営事務局のアクロス国際行政書士事務所では、
✓永住許可申請
✓海外出張が多い方の事前診断
✓出入国履歴の分析
✓不許可リスクのチェック
を行っています。
海外出張や長期出国歴があり永住申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
永住申請では、
「 海外出張そのものが問題になるわけではありません。」
しかし、
▶連続した2か月超の出国
▶年間100日超の出国
▶海外赴任に近い状況
などは注意が必要です。
一方で、
▶会社の業務上必要な海外出張
▶日本国内事業のための海外渡航
▶子どもの帰省や親族交流
▶家族の看病や介護
など合理的な理由がある場合には、その事情が考慮される可能性があります。
大切なのは、
「 日本が生活の本拠であり、日本で継続的な活動を行っていることを説明できること」
です。
出国日数が多い方や長期出国歴がある方は、申請前に一度専門家へ相談することをおすすめします。
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