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「企業内転勤」の審査ポイント!どういう人が対象のビザなの?

海外の本社・支店・子会社で働く外国人社員が日本の拠点に一時的に転勤して働くための就労ビザです。

子会社だけではなく孫会社や関連会社、営業所や駐在員事務所の従業員としてなど、該当する範囲は大変広くなっております。

海外での雇用契約を維持したまま日本で勤務できる点が特徴で、✨ 外国企業の日本展開
✨ 海外子会社からの駐在
​✨ グローバルな人材配置などで広く利用されていて、一時的な滞在ではあるものの近年では永住許可申請にも繋がる在留資格です。

企業内転勤ビザ外国人の業務例

  • 日本支社で通訳翻訳業務
  • 日本の連絡事務所で海外から日本進出に向けての市場調査業務
  • 日本の営業所で経営企画、マーケティング業務
  • 駐在員事務所にて駐在員として勤務
  • 日本にある支店で管理者として勤務
  • 日本の工場で現場監督、品質管理、教育などの業務

接客・単純作業・工場ライン作業などは対象外となります。

「親子会社だけではない!」企業内転勤できる範囲

企業内転勤ビザは転勤先が広範囲

グループ会社(親子会社・現地法人)

企業内転勤は、海外の親会社から日本の子会社、海外の子会社から日本の親会社は当然に該当の範囲内となります。

✅「親会社」とは
・子会社の議決権の50%超を保有している場合
・議決権の40%~50%以下を保有しており、加えて緊密な関係によって同一の意思で議決権を行使できる場合
・子会社の取締役会の過半数を占めている場合 など

一般的にその会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している場合をさし、
その条件を満たしていれば孫会社であろうとここでいう子会社とみなされます

営業所(支店)

外国企業が日本で営業活動を行う場合、単に事業所を設置するだけでは違法となります。
日本国内で事務所ないし事業所を設置してそこで営業活動を行う場合は「外国会社営業設置登記」月用となります。

✅登記の有無によって活動範囲が異なる
・登記なし
→市場調査や情報収集などに限られ、収益を伴う直接的な営業活動などはできない
・登記あり
→営業活動や取引も自由に行うことができる

営業所として登記するものの、あくまで外国会社の一部という扱いであり意思決定の自由度は低い傾向にあります

連絡事務所

駐在員事務所などはこの形態をとっていることが多いです。
当事務所では、外国企業の日本進出を前提とした市場調査、情報収集などの活動としての役割でビザが必要とご相談を頂くことが多いです。
連絡事務所設置後、企業内転勤で日本に来日して、その1年後に経営管理の在留資格に変更した事例などは割と多くあります。

✅連絡事務所の注意点
・活動内容が限定的

企業内転勤ビザの審査では、連絡事務所設置の目的を明確に説明することが重要です

関連会社

関連会社とは、経営支配とまではいかないものの財務や事業の方針に対して一定の決定権や重要な影響を与えることができる会社のことです。
なお、関連会社と関連会社間の企業内転勤はできないこと(上記図解の「×」部分)及び、単に取引先であるなどだけで関連会社とはならないことに十分ご注意ください。

✅関連会社の定義
・関連会社とは他の会社の財務や事業の方針に対して影響力を与えることができる会社
・会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社など(子会社以外)

✅子会社の定義
・財務・営業・事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を他の会社(親会社)によって支配されている会社
・株式の50%超を親会社に所有されている会社のことを子会社と定義

関連会社であることをいかに立証していくかが審査のポイントとなります

企業内転勤ビザの要件

企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

海外(転勤元)での勤務実績

海外の転勤元となる会社で、転勤前直近1年以上継続勤務している必要があります。
また、海外で勤務していた際の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の該当範囲内である必要があります。

海外で継続して複数年以上津継続して勤務しているが、工場のライン作業員である場合などは該当しません。

日本での業務内容

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当範囲内である必要があります。また、給与に関しても「技人国」と同様に日本人と同等以上の報酬が確保されている必要があります。

期間に定めがある

法律にも記載がある通り「期間を定めて転勤して」というのは割と見落としがちな要件です。
期間の定めのない労働条件となっている場合は該当してこないことになってしまいますのでご注意ください。
なお、現在のところ期間満了後も契約を更新することでビザ更新は可能であり、
当事務所でも期間の定めにより更新できなかった事例はありません。

企業側・外国人本人のメリット

  • 海外の会社と契約を継続したまま勤務できる
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」のように学歴要件がない
  • 経験年数も技人国ビザよりも柔軟
  • 海外の会社で育てた人材を日本で活用できる
  • 基本的には日本での対応業務経験が豊富なケースが多い為、即戦力となる

✨特に海外子会社との連携が強い業界、企業やグローバル採用を企業との相性が良い制度です。

主な必要書類

企業側
  • 会社概要
  • 海外拠点との関係を示す資料
  • 法定調書合計表
  • 転勤辞令書
  • 労働条件通知資料
    など
企業側
  • パスポート
  • 顔写真
  • 履歴書
  • 理由書・職務内容説明書
    など

海外の会社と日本の会社の関係立証、申請人本人は実務経験と業務内容の立証説明が許可のポイントです

不許可の原因となりやすいケース

  • 「1年以上の勤務実績」の証明が不十分
  • 日本国内で従事する業務内容が技人国の範囲外
  • 実体として単純作業の比率が高い
  • 海外の会社と日本の会社の関係性が明確に立証できていない

✨「立証できるかどうか」は大変重要なポイントになってきます。

福岡・熊本ビザ申請サポートのサポート内容

・実務経験が全国トップレベルの国際行政書士が直接対応
・勤務実績の証明方法の整理
・申請書類はもちろん、転勤理由書・業務内容書の作成
・賃金・雇用条件資料の整備
・入管への申請手続き代行
・急ぎ案件、複数名による申請にも対応

海外との時差があるケースでも、メール・チャット・ビデオ通話で問題なく進行可能です
ご来所不要でテレビ電話と郵送(又はメール)のみで最後までストレスなく進行できます。

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「うちの場合は技人国・企業内転勤のどちらが適切か判断してほしい」

「必要書類の整理ができていないのでサポートしてほしい」

まずは簡易診断(無料)から承ります。
企業ご担当者様・外国人本人様のどちらからでも結構です。
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代表者 松本 亮
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