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フィリピン人との結婚手続きを進めていると、
「PSA」
という言葉を必ず見聞きします。
日本人からすると
「PSAとは何のこっちゃ?」
ということになりますよね(笑)
しかし、PSAはフィリピン人との婚姻手続きや、その後の配偶者ビザ申請でも頻繁に登場する非常に重要な機関です。
フィリピン人との国際結婚を進めていく上で最も基礎的な基礎的な知識
の一つでもありますので、
国際結婚を進めていく上でのファーストステップとして、
本記事でしっかりとPSAの概要や取得できる書類、婚姻手続きとの関係について理解していきましょう。
PSAとは、
Philippine Statistics Authority(フィリピン統計庁)
の略称です。
フィリピン国内の戸籍に近い役割を担っており、
などの身分事項を管理しています。
日本には戸籍制度がありますが、フィリピンには日本のような戸籍はありません。
その代わり、出生証明書や婚姻証明書などをPSAが発行しています。
婚姻手続きでよく利用されるものは次のとおりです。
✅本人の氏名
✅生年月日
✅出生地
✅両親の氏名
などが記載されています。
日本で婚姻届を提出する際にも提出を求められることがあります。
✓ワンポイントアドバイス
日本では、戸籍の情報が誤っているということは考えられないと思いますが、海外の出生証明書は、フィリピンに限らず稀におかしな部分や読みにくい箇所があったりします。ご取得した際はパスポートを横において念のため情報を確認しておきましょう。
婚姻証明書(Marriage Certificate)
Marriage Certificate(婚姻証明書)は、フィリピンで婚姻が成立していることを証明する書類です。
フィリピンで婚姻手続きを行った後、婚姻情報がPSAへ登録されることで取得できるようになります。
そのため、日本で先に婚姻した場合には、原則としてMarriage Certificateは発行されません。 日本で成立した婚姻については、フィリピン大使館または領事館へ「Report of Marriage(婚姻報告)」の手続きを行い、その内容がPSAへ登録された後は、Marriage Certificateではなく、Report of Marriageとして婚姻情報を取得することになります。
このため、「フィリピンのMarriage Certificateを取得したい」という希望が夫婦間である場合には、原則としてフィリピンで先に婚姻手続きを行う必要があります。
日本で先に婚姻した場合には、フィリピン大使館・領事館へ Report of Marriage(ROM) を行います。
その後、一定期間が経過すると、PSAで婚姻記録を取得できるようになります。たとえば、在東京フィリピン大使館は日本で成立した婚姻についてReport of Marriageを案内しており、在名古屋フィリピン総領事館はPSA発行のReport of Marriage等は領事館発行後おおむね6か月後に取得可能と案内しています。
✓ワンポイントアドバイス
なお、日本で先に結婚した場合で、入管に配偶者ビザの申請をする際には、フィリピン大使館・領事館で届け出をした際に発行してもらえる控えを母国側の婚姻立証資料として提出することが多いです。その為、PSAが発行できるまで長期に渡って配偶者ビザ申請を控えるという必要まではないことが大半ですので、その点ご安心ください。
CENOMARとは、Certificate of No Marriage Record の略称です。PSAが発行する、婚姻記録が存在しないことを証明する書類で、一般的には「独身証明書」と呼ばれることがあります。フィリピン人が日本で婚姻手続きを行う場合や、婚姻要件を確認する場面で提出を求められることがあります。
補足:フィリピン国内で結婚する場合の独身確認について
フィリピン国内で婚姻手続きを行う場合、Marriage License(婚姻許可証)の申請時に、Local Civil Registrar(LCR/市区町村の民事登録機関)で独身状態に関する確認資料を求められることがあります。そのため、実務上は「PSAのCENOMAR」と「LCRでの婚姻手続き上の確認資料」が混同されることがあります。ただし、日本での婚姻手続きや配偶者ビザ申請で提出を求められる場合は、PSA発行のCENOMARが基本になると考えて準備する方が安全です。
一方、過去に婚姻歴が登録されている場合には、CENOMARではなく、Advisory on Marriages が発行されることがあります。
これは、PSAに登録されている婚姻記録を確認するための書類です。
フィリピンには日本のような協議離婚制度がないため、過去の婚姻が残っている場合には、アナルメントやリコグニッションなどが問題となることがあります。
例えば、
など、
さまざまな場面で利用されます。
特に、
フィリピン人との国際結婚では、
PSA発行書類を提出する機会は非常に多いため、
何が必要かを早期に把握して、早めに取得しておくことをおすすめします。
一般的には、
本人または代理人が申請します。
方法としては基本的には各地域ごとの窓口で発行することになりますが、
オンライン申請が利用できるケースもあります。
また、
日本国内から取得を依頼する方法もあります。
ただし、日本に到着するまでに2週間以上かかることが多いイメージです。
書類の種類や申請方法によっても取得方法が異なるため、
事前に確認することが大切です。
法律上、
明確な有効期限が定められているわけではありません。
しかし、
日本の役所や入管では、比較的新しいものの提出を求められることが一般的です。
実務上は、
発行から6か月以内程度
を目安として準備頂くケースが多いです。
いいえ。日本の戸籍とは制度が異なります。フィリピンでは、PSAが出生や婚姻などの身分事項を管理しています。
CENOMARは婚姻歴がないことを証明する書類です。CEMARは婚姻歴が登録されていることを証明する書類です。
ほとんどのケースでは必要になりますが、正確には提出先の市区町村や現在の状況によって必要書類は異なりますので事前に結婚届を提出する先の役所への問い合わせを行うべきです。
PSAは、
フィリピン人との婚姻手続きでは欠かせない機関です。
▶出生証明書
▶婚姻証明書
▶CENOMAR
▶CEMAR
など、
さまざまな書類を発行しています。
フィリピン人との結婚や配偶者ビザ申請では、
これらの書類が必要となるケースが多いため、
余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
フィリピン人との結婚手続きや配偶者ビザ申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
必要書類の確認から婚姻手続き、配偶者ビザ申請まで一貫してサポートいたします。
アクロス国際行政書士事務所
代表行政書士 松本 亮(まつもとりょう)
フィリピン人の妻をもつ、全国でも稀な国際行政書士
▶2019年)行政書士法人A(東京)
ビザ専門職
▶2022年)行政書士法人B(福岡)
ビザ専門部署の責任者として活動
▶2025年)アクロス国際行政書士事務所(熊本)
国際業務専門の事務所を開業
これまで長期に渡りビザ専門行政書士として活動し、取り扱った申請は1,000件以上。企業の外国人雇用から、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請まで幅広く対応しています。
【専門分野】
入管業務専門(外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請など)
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