〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山3丁目5-37 2F201
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外国人雇用を採用する企業が多くなってきております。
外国人雇用では適切な在留資格を確認せずに雇用すると、本人が不法就労となるだけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、重大なリスクが生じます。
そして外国人雇用では、「どの在留資格で雇えるのか分からない」「必要書類が多すぎて採用が進まない」「更新・変更の管理まで手が回らない」といった課題が常に付きまとうものです。
当事務所は、外国人法務を専門に扱う行政書士事務所として、企業・外国人双方が安心して就労できる環境づくりをサポートします。
目次
・外国人採用で最も注意すべきこと
・当事務所を利用するメリット
・事例
・サービスの特徴
・料金表(外国人雇用主向けサービス)
・外国人採用サポートサービスの流れ
①在留資格と業務内容の一致を必ず確認すること
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労ビザは、それぞれ働ける業務が明確に決まっています。もっとも重要なのは在留資格に該当する活動内容を理解することで、在留資格と業務内容が一致していなければ、不法就労や不法就労助長罪のリスクが発生します。
②専攻と職務内容の関連性に注意(技人国の場合)
「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合は、大学・専門学校での専攻と職務内容の関連性が審査の重要ポイントです。関連性が弱いと不許可の可能性が高くなります。特に福岡・熊本のIT・製造業ではこの点特に注意が必要です。
③外国人従業員の在留資格の管理を徹底すること
更新の遅れは不法滞在につながる大きなリスクがあります。企業側でも在留カードを写しで管理し、期限管理を行う必要があります。また、実際に就業していると日々様々な問題や疑問などが発生する場合が多いので、その都度確認を怠らず、問題を先送りにしないことが重要です。
④特定技能の場合、運用ルールや支援計画を守ること
宿泊・外食・介護など福岡・熊本で多い特定技能分野は、支援義務・届出義務が細かく規定されています。違反すると受入停止になる可能性もあります。
⑤採用前の在留資格(在留カード・パスポート)、これまでの在留状況の確認
偽造カードのケースも全国で報告されています。採用前に在留資格、期限、就労可否を必ず照合しましょう。また、新卒などを雇う際に新規で就労ビザを取得する場合はこれまでの在留状況についても厳しく審査されます。特に多い例としては学生時代の資格外活動違反、オーバーワークなどが申請の中で判明して不許可となるケースです。
① 不法就労助長罪など外国人雇用におけるリスクを徹底排除できる
不法就労などの取り締まりがますます強化されていることもあり、外国人の雇用におけるルールや在留資格そのものについての理解をせずに外国人採用を進めることには大変なリスクがあります。
国際業務に特化した専門家を介して、外国人採用を通して手続きをすることで適法性の確保や外国人雇用のルールにおける理解を深めることにつながります。
近年では「ただ在留資格を取得すればよい」という考えの違法リスクを顧みない企業や取次事務所も少ないイメージを持っていますが、くれぐれもそのような誤った考え方で進めないようにご注意ください。
② 国際業務に完全特化した確かな専門性と圧倒的な実務経験
一般的な行政書士とは異なり、当事務所は外国人法務を専門領域として特化しているため、就労ビザ申請の成功ポイントや、審査で注意される点を熟知しています。「在留資格と業務内容の該当性」「書類の不備で不許可になった」「何を揃えればよいかわからない」などのお悩みを、専門的な視点から解消します。
気を付けてほしいのが、「なんの注意も払わずにただ必要な書類を提出する」ということです。入管に一度提出した資料をなかったことにはできません。そういった些細なところで審査が難航することを防げるのも当事務所のように実務経験豊富で国際業務に特化した事務所に依頼する大きなメリットです。
③ 来所不要のテレビ面談で全国・海外から相談可能
地理的な制約をなくし、日本全国・海外からでもスムーズに相談できる体制を整えています。「来所が難しい」「海外在住の内定者と同時に話を聞きたい」といった方にも最適です。
④ 面倒な書類準備・理由書作成をフルサポート
ビザ申請で特に重要となる「採用理由書」などの補足資料は、経験豊富な行政書士がヒアリングのうえ作成します。書類作成のストレスを大幅に軽減し、円滑でより高い許可率の申請を目指します。
⑤ 最速・現実的なスケジュールを実現
外国人雇用は、採用や申請を進めていく中で様々な注意すべき事項が存在するため、これまで外国人採用に携わってこなかった方にとっては思わぬ落とし穴と感じる点が多く発生します。
「思わぬ落とし穴により大幅に入社の時期が遅れた」「基礎的なミスにより不許可になって内定者に大きな迷惑をかけてしまって危うく大切な人材を失うとことだった」「不許可になった理由や今後どうすればよいかが全く分からなくなり、何をすればよいのかが全く分からない」などはよくあるケースです。
これらのリスクを最小限にして、最速のスケジュールで安心してビザ申請を進めれる点は、当事務所を利用する大きなメリットとなります。
日本支社を設立したばかりの法人様からのご依頼です。
非常に高度な技術を要する業務であるため、日本で採用して彼らが育つまでの間は特に多くの人数を海外の本社から雇う必要があるということでお問い合わせを頂きました。
まずは海外担当者と日本の担当者の両方を交えてオンライン面談を執り行い、業務内容を中心に詳細にヒアリングをさせて頂き、該当するビザを特定しました。
日本のビザに対する知識も不足していたようですので該当する在留資格に加えて、できる活動内容や要件、ルールなど事細かに説明をさせて頂き、ご理解いただいた上でビザの性質上できない業務などは完全に省くなど業務の調整等もご提案させて頂きながら慎重に申請準備を進めさせて頂きました。
申請書類に関しては、設立からまだ間もないことから安定性やその経緯、必要性を細やかに説明しました。
また、工場とオフィスを行き来する活動も含まれておりましたので、業務が技人国や企業内転勤に該当する業務であるか否かを慎重に判断しながら、立証もより具体的に行った次第です。
結果、設立から1年未満の会社で10名以上の同時申請でしたが、ご相談から1カ月前後には無事申請が完了して、おおよそ3か月前後で無事に許可が出て来日を果たすことができました。その後は既存の外国人従業員の管理等でもご助力させて頂いいた次第です。
長崎県・飲食業
飲食店を複数店舗経営する法人様からのご依頼です。
元々過去に外国人従業員をより一層増やしていく方針を立てたことから通訳翻訳及び外国人従業員に対する管理、教育、採用などの業務で以前技人国の取得サポートをさせて頂いていたお客様です。
今回は、外国人雇用推進に向けて特定技能1号外国人を複数名雇い入れるということで、ベトナム国籍外国人の在留資格認定証明書交付申請でお手伝いさせて頂いた次第です。
特定技能1号での呼び寄せは、特に海外側との連携が重要であり、海外の機関や申請人とも綿密に打ち合わせして案件を進めました。
特定技能の書類は量が特に多いので、書類収集のスケジュールや内容などをあらかじめクリアにすることで採用担当者様にストレスがかからないように注意して着手しました。
結果、ご依頼から約1カ月前後で申請、その2カ月後に無事許可となり、日本に来日することができました。
特定技能は許可後もすべき事項や雇っている間も注意すべきことがたくさんありますのでそれらや特定技能2号に変更するという将来も見据えた上できっちりと説明させて頂きまして、ご担当者様からは無事に不安を感じることなく受け入れができたとありがたいお言葉を頂いております。
当事務所では、地理的な制約をなくし、日本全国・海外からでもスムーズに相談できる体制を整えています。ご相談から最後までご来所なしですべてご対応可能です。(もちろんご希望の方はご来所ください。対面で話した方が何かと安心する部分もあると思いますので個人的にはお勧めはしております。)
ご依頼頂いた後は申請までのスケジュールの提示、雇用主側と申請人から提出してもらう書類の案内を明確にご説明した上、我々の方で申請書類準備を進めて、最終的にご確認だけ頂いた上で申請も我々の方で進めます。申請中の入管からの問い合わせなども基本的には当事務所宛にきますのでお手を煩わせることはほとんどありません。
申請書類において、ビザ申請で特に重要となる「採用理由書」などの補足資料については経験豊富な行政書士がヒアリングのうえ作成します。書類作成のストレスを大幅に軽減し、より高い許可率を目指します。
万が一不許可になった際の原因分析、最新性の対応なども対応させて頂いておりますので、可能性がある限り最後までしっかりとサポートさせて頂きます。
ご来所は必須ではなく、お客様のライフスタイルに合わせて手続き進行が可能ですので忙しい方・遠方の方も安心してご利用いただけます。
当事務所は熊本と福岡に在住のお客様中心で案件を頂くことが多いですが、九州を中心に全国の案件に対応可能ですので、本州からのお客様も遠慮なくお問い合わせください。
近年グローバル化により、外国人従業員の割合が年々高まっている企業様や複数名同時に申請するケースも多くなっております。代表である行政書士はこれまで単体での申請はもちろんのこと、50名以上の外国人従業員を雇用するような企業の管理や採用にかかわった実績も多数ございます。
そのようなグローバル化を進めている企業にとって、在留資格に関する深い知識や圧倒的な実務経験は大きく貢献できるものであると自負しております。
また、当事務所ではご希望するお客様ついては目的によって、金額の異なる多彩な「顧問契約」もご準備しております。外国人雇用は雇ったら終わりではなく、雇った後にも様々な疑問や時には問題が発生する可能性は十分考えられますし、申請についての割引適用などもありますので状況によっては年間の申請、管理に関するコストを大幅に下げれる可能性もありますので、ご興味があられる採用ご担当者様は遠慮なくお問い合わせ下さい。
・複数人同時申請のご依頼や継続した案件が見込まれている場合などの法人向けサービスもご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。
・ご依頼には以下の料金以外に印紙代と事務手数料3,000円が必ず発生します。その他、県外への来庁が必要な際には交通費等ご請求させて頂きますが、正式なお見積りに記載があるもの以外の費用は一切掛かりません。
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円 |
|---|
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円 |
|---|
| 在留期限更新許可申請 (既存+転職無) | 50,000円 |
|---|
| 在留期限更新許可申請 (新規or転職有) | 120,000円 |
|---|
| 在留期限更新許可申請 (特定技能に限り) | 80,000円 |
|---|---|
| 就労資格証明書交付申請 (新規or転職有) | 120,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 (既存+転職無) | 50,000円 |
| 登録支援業務(月額) | 20,000円 |
|---|
| 登録支援業務オプション | 個別見積 |
|---|
| 事前ガイダンス | 50,000円 |
|---|
| 生活オリエンテーション | 50,000円 |
|---|---|
| 登録支援機関登録申請 | 130,000円 |
| 監理団体の許可申請 | 500,000円 |
| 顧問契約 | 30,000円~ |
| その他許認可 | 個別見積 |
※料金は税抜きで表記させて頂いております。
※正式なお見積りは面談後に発行させて頂いております。
※許認可に関しては基本的には既存又は外国人法務サービスをご利用予定のお客様のみにご提供させて頂いております。対応実績がある許認可:建設業各種申請、宅建業、古物商、派遣業、職業紹介、一般貨物自動車運送事業、倉庫業など
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料初回面談の日程を調整させていただきます。
当事務所へご来社又はテレビ電話などにより、直接お話を伺います。
上記でご説明差し上げた注意点ような業務内容、該当外国人の経歴などから可能性の有無や該当する在留資格などの判断をさせて頂きます。
想定している内容でご要望する在留資格を取得することが非常に可能性として低い場合などに関してはどのように改善していけばよいのかをご提案頂き、今後の方針を決定する上でのご助言等させて頂き、改善できるのであれば次のステップに進めていきます。
気になる点などまとめて聞いていただいて結構です。
お客様のご状況・ご要望に合わせてプロの目線でご助言やご提案をします。
お見積り記載以外の費用が追加で掛かることはありません。お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
また、法人のお客様に関しては、今後の見込み人数や同時申請でのご依頼を頂く際には特別料金もご準備しております。なお、当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
ご検討頂き、当社にご依頼頂く場合は契約書を交わします。
手続き着手時に着手金として報酬の50%をお支払い頂きます。
全体のスケジュールや当事務所にご提出頂く資料の案内をさせて頂き、書類提出毎に内容を十分に確認して気になる点はご指摘やお伺い立てさせて頂きます。
書類がそろいましたら、当事務所で採用経緯書などを含む申請書類一式をすべてご準備させて頂きます。お客様には最終的なご確認だけ頂く流れとなります。
なお、「入管側のビザ手続き」については申請書作成から、入管への提出まですべて当事務所で行いますのでお客様に入管まで行っていただく必要もありません。
許可不許可の決め手となりやすい審査中の追加資料や問い合わせ、審査後の結果の受け取りまで基本的にはすべて当事務所でご対応させて頂きます。
無事に許可を得た場合は、当社が新在留カードや在留資格認定証明書の受け取りをしてきます。
万が一不許可の際は当事務所で入管への理由確認、それによる再申請に向けての分析をして、再申請可能であれば追加報酬を頂くことなく再申請を行います。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のサービスをご利用いただければ円滑な外国人採用を実現できます。在留資格は取ってそこで終了というわけではなく在留期限のない在留資格になるまで継続しますので、顧問契約などなくとも当事務所を通して在留資格を取得した外国人の雇用主に関しては在留資格管理や日々のお悩み相談等にも対応させて頂いておりますのでその点もご依頼いただけるひとつのメリットかと存じます。
ご興味味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
WeChatでのご相談は下記IDを入力後、お名前、相談内容をご送信ください。
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熊本駅から徒歩9分
駐車場:近くに有料パーキングあり
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