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外国人採用(就労ビザ)サポート

外国人採用・就労ビザサポート
熊本・福岡対応|全国可

適切な在留資格を確認せずに雇用すると、本人が不法就労となるだけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、重大なリスクにつながります。

「採用したいが、この業務で通るか分からない」
「書類が多すぎて担当者が回らない」

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターは、採用前の相談から、ビザ申請、許可後の管理まで一貫支援しております。

「この雇い方で大丈夫か」

だけの確認でも構いません

まずは状況をお聞かせ下さい

外国人法務|申請実績1,000件超
アクロス国際行政書士事務所
(拠点熊本)行政書士松本 亮

今すぐ電話で無料相談(企業用)

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こんなお悩みありませんか?

  • この職種、技人国で通るのか判断できない
  • 早期にビザ取得する必要があり焦っている
  • 特定技能の書類が多くて社内で回らない
  • 更新の管理まで手が回らず、いつも期限直前
  • 登録支援機関に任せているが、改正により申請の不安が残る
  • 採用後に「仕事内容これ大丈夫?」となり、社内が混乱する

外国人雇用は「採用できたら終わり」ではなく、在留資格に沿った運用と管理が必須です。

外国人採用で最も注意すべきこと

①在留資格と業務内容の一致(ここが最重要)
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などは、できる業務が明確です。
業務が合わないまま雇用すると、本人が不法就労となるだけでなく、企業側もリスクを負います。

技人国は「専攻×職務内容」の整合性が厳しい
特に福岡・熊本のIT・製造業では、
学歴(専攻)と職務内容の関連性が弱いと不許可になりやすい傾向があります。

在留期限・更新管理の仕組み化
更新遅れは不法滞在に直結します。
企業側で在留カード写し+期限管理は最低限必須です。

特定技能は運用ルールと届出・支援の遵守が必須
宿泊・外食・介護など、福岡・熊本でも多い分野は
支援義務・届出が細かく、違反は受入停止リスクに繋がります。

採用前に「在留カード・在留状況」を必ず確認
偽造カードや、留学中の資格外活動違反など、
採用段階で見落とすと申請の途中で止まることがあります。

✅採用前のチェックだけでも可能です
「この仕事内容で通るか」「リスクがあるか」を事前に整理すると、採用の失敗を防げます。

当事務所に依頼するメリット

  • 1
    就労ビザの不許可・更新不許可リスクを最小化

「通る申請」ではなく、採用後も継続して問題が起きない設計を前提に整理します。

  • 2
    外国人法務に特化した実務で、判断が早い

「技人国で工場勤務は可能?」「特定技能に寄せるべき?」など、
現場で揉めやすい論点を前提に、最短で方針を出します。

  • 3
    来所不要。熊本・福岡から全国までオンライン対応

採用担当者が忙しくても、Zoom・電話・LINEで進められます。
海外在住の内定者がいるケースにも対応可能です。

  • 4
    理由書・職務内容説明の“刺さる形”まで整える

審査は「職種名」ではなく実態です。
入管に誤解されない資料構成に整えます。

  • 5
    依頼から申請、審査完了までのスピード感

様々な就労ビザ案件を扱ってきた本物のプロが段取り、対応します。
申請の流れや入管がみるポイントを熟知しており、審査完了まで最短の方法をとります。

対応できる主な在留資格手続き

▶技術・人文知識・国際業務(技人国)
▶特定技能(1号・2号)
▶企業内転勤/高度専門職/技能/ 家族滞在など
全ての在留資格に対応可能です
▶在留資格認定(呼び寄せ)/変更/更新/就労資格証明書
▶雇用後の在留資格(ビザ)管理及び法務相談

よくある質問(企業担当者向け)

Q. 技人国で製造業(工場)の仕事は可能?
→ 仕事内容により可能です。単純作業中心は不可になりやすく、設計・管理・品質・通訳・海外対応などは通る余地があります。

Q. 特定技能と技人国、どちらで採用すべき?
→ 仕事内容と運用(支援・届出)まで含めて最適解が変わります。まず現状をヒアリングして判断します。

Q. 更新時に仕事内容が変わったが大丈夫?
→ 変更内容次第で要対応です。早めに整理しておくほど安全です。

サポート実績

熊本県/半導体関連(複数名の就労ビザ)

海外本社から数十名を技人国ビザ・企業内転勤ビザで呼び寄せ。
現地法人設立から1年未満であった為、海外本社の安定性を強調。
職務内容と体制を整理し、必要性・業務実態が伝わる構成で申請。
相談から約1か月で申請完了約2カ月前後の審査期間を経て許可

長崎県/飲食業(特定技能)

複数名の受入れに向け、書類収集の工程を整理して負担を軽減。
海外側との連携も含めスムーズに申請し、許可後の注意点まで運用面を整理。

福岡県/飲食業(技能)

新店舗立ち上げに向けて海外から料理人の受入れに向けサポート
料理人の実績の立証や店舗の状況を整理して必要性を訴求
申請から約1カ月程で許可

就労ビザに関わる手続きの料金

・複数人同時申請のご依頼や継続した案件が見込まれている場合などの法人向けサービスもご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください。

・ご依頼には以下の料金以外に印紙代と事務手数料3,000円が必ず発生します。その他、県外への来庁が必要な際には交通費等ご請求させて頂きますが、正式なお見積りに記載があるもの以外の費用は一切掛かりません。

・登録支援機関が既についている場合における「特定技能」の申請料金は諸条件ヒアリング後、個別でお見積りさせて頂きますので遠慮なくお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請 120,000円
在留資格変更許可申請 120,000円
在留期限更新許可申請
(既存+転職無)
50,000円
在留期限更新許可申請
(新規or転職有)
120,000円
在留期限更新許可申請
(特定技能に限り)
80,000円
就労資格証明書交付申請
(新規or転職有)
120,000円
就労資格証明書交付申請
(既存+転職無)
50,000円
登録支援業務(月額) 個別見積
登録支援業務オプション 個別見積
事前ガイダンス 個別見積
生活オリエンテーション 個別見積
登録支援機関登録申請 130,000円
監理団体の許可申請 500,000円
顧問契約 30,000円~
その他許認可 個別見積

※料金は税抜きで表記させて頂いております。
※正式なお見積りは面談後に発行させて頂いております。
※許認可に関しては基本的には既存又は外国人法務サービスをご利用予定のお客様のみにご提供させて頂いております。対応実績がある許認可:建設業各種申請、宅建業、古物商、派遣業、職業紹介、一般貨物自動車運送事業、倉庫業など

外国人採用サポートの流れ

お問合せ・無料相談

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料初回面談の日程を調整させていただきます。

お電話でのお問合せはこちら(無料)

096-274-8200

当事務所へご来社又はテレビ電話などにより、直接お話を伺います。

可能性の有無や該当する在留資格などの判断をさせて頂きます。
採用前の段階でも結構ですので遠慮なくお問い合わせください。
気になる点などまとめてご質問頂けます。

お客様のご状況・ご要望に合わせてプロの目線でご助言やご提案をします。

お見積り・ご契約

お見積り記載以外の費用が追加で掛かることはありません。お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、法人のお客様に関しては、今後の見込み人数や同時申請でのご依頼を頂く際には特別料金もご準備しております。なお、当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

ご検討頂き、当社にご依頼頂く場合は契約書を交わします。
手続き着手時に着手金として報酬の50%をお支払い頂きます。

書類作成・申請代行

全体のスケジュールや当事務所にご提出頂く資料の案内をさせて頂き、書類提出毎に内容を十分に確認して気になる点はご指摘やお伺い立てさせて頂きます。

書類がそろいましたら、当事務所で採用経緯書などを含む申請書類一式をすべてご準備させて頂きます。お客様には最終的なご確認だけ頂く流れとなります。
なお、「入管側のビザ手続き」については申請書作成から、入管への提出まですべて当事務所で行いますのでお客様に入管まで行っていただく必要もありません

補正対応・審査結果の受取

許可不許可の決め手となりやすい審査中の追加資料や問い合わせ、審査後の結果の受け取りまで基本的にはすべて当事務所でご対応させて頂きます。

無事に許可を得た場合は、当社が新在留カードや在留資格認定証明書の受け取りをしてきます。

万が一不許可の際は当事務所で入管への理由確認、それによる再申請に向けての分析をして、再申請可能であれば追加報酬を頂くことなく再申請を行います。

最後に

外国人採用は、採用計画・職務設計・在留資格の整合が崩れると、
不許可・更新不許可など企業側のダメージが大きくなります。

この職種で採用して大丈夫か
最短で進めたい

という段階から、まずは無料でご相談ください。

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代表者情報

代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

外国人法務サービスに完全特化したビザ申請のエキスパート
ビザ申請のことなら、お任せください!

関連サイト一覧

公式HP(準備中)

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2025/10/03
ホームページを公開しました
2025/10/02
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2025/10/01
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