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お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-1792-2498

その他の各種ビザ取得サポート

該当在留資格が不明な時はまずご相談
活動目的のヒアリング
適切なビザをご案内をさせて頂きます。

日本人の配偶者等
(日本人実子・特別養子)

「日本人の配偶者等」は結婚だけのビザではありません。
日本人の実子、もしくは日本人の特別養子として日本で生活する外国人も、この在留資格の対象となります。
日本人の家族として安定した生活を継続することを目的とした在留資格です。

取得(更新)に必要となる主な要件

適法な親子関係の立証
日本での生活基盤(住居・生計)の安定
親子(養親子)関係が実体として存在していること
扶養者の収入・就労状況の証明

審査のポイント

親子関係が立証できているか
収入・就労状況の証明

不許可になりやすい事例

日本に中長期滞在する予定が不安定
日本国籍が役所の書類上まだ残っている
扶養者の収入が不安定/生活費の説明ができていない

当事務所に依頼するメリット

・親子関係やその実態を伝えるための資料整理をサポート
・不足資料を補う「理由書」を行政書士が作成
・扶養者の収入面が不安な場合の立証方法を提案
・海外在住者との申請/別居期間あり/再統合ケースにも対応
・追加資料・不許可対応まで継続サポート可能

「どう説明・立証すれば審査官に伝わるのかわからない」という方にこそ、専門サポートが効果的です。

永住者の配偶者等

「永住者・日本に永住している外国人の配偶者または子ども」が対象となる在留資格です。永住者本人の家族が安定して日本で生活できるよう設けられた制度です。

主な要件

永住者との婚姻が実体を伴って継続
生活費・住居などの生活基盤の確保

審査のポイント

夫婦の共同生活の実態
生計維持能力(収入・就労状況)
家族としての安定した生活が見込めるか

不許可になりやすい例

別居期間が長い/連絡頻度が極端に少ない
交際・結婚の経緯説明が曖昧
収入が不安定

当事務所に依頼するメリット

理由書・交際経緯書の作成、生活計画の立証、追加資料対応までサポートし、許可の可能性を高めます。

定住者(告示・告示外)

日本で一定の身分・地位・事情を有する外国人に与えられる在留資格で、対象範囲が広く、判断がケースごとに異なる点が特徴です。告示と告示外が存在し、告示外の代表例としては「離婚(死別)定住」です。

主な要件

身分関係(日本人・永住者の子/日系人 等)
社会生活への適応状況
経済的自立性
※ケースごとに要件が異なります。

審査のポイント

日本に滞在する必要性
日本での生活基盤と自立性

不許可になりやすい例

本人又は扶養者収入が不足
生活保護歴や税金未納
身元保証人を確保できていない

当事務所に依頼するメリット

様々なケースが存在するだけに個別具体的に対策を立てる必要があります。その中で複雑な資料整理と審査のロジックに沿った説明を行い、個々の事情に合わせた最適な申請内容を作成して許可率を最大限高めることが可能です。

家族滞在

「就労」「留学」などの在留資格を持つ外国人の「配偶者・子」が日本で生活するための在留資格(ビザ)です。

主な要件

扶養者の収入・居住環境が十分であること
家族としての生活実態があること

審査のポイント

扶養者の現在の在留状況
扶養能力(収入・就労形態)
同居の継続可能性

不許可になりやすい例

現在の在留状況が悪い
収入不足/非正規雇用のみ
婚姻実態が疑われる場合

当事務所に依頼するメリット

かつては割と難易度が低い申請というイメージがありましたが、近年では「技術・人文知識・国際業務」の方がご家族を呼ぶ際には、扶養者の業務内容などもかなり厳しく確認されるようになってきました。ちょっとしたミスが原因で不許可となることもありますのであなどれません。当事務所では丁寧なヒアリングを基に現在の在留状況・収入条件の立証・生活設計などポイントを押さえた書類作成により円滑な審査と許可率向上へ貢献させて頂けます。

特定活動(告示、告示外)

個別事情に応じて法務大臣が特別に指定する在留資格で、非常に幅広い活動形態に対応しています。本来該当目的の対象となる在留資格がない場合などに告示外の特定活動を設定することが多く、よく耳にするいわゆる「老親扶養」などもここにあたります。

主な要件

活動内容の合法性・合理性
本人を日本に滞在させる必要性
本人又は扶養者の安定した収入
※個別に要件が大きく異なります。

審査のポイント

活動内容の合法性・合理性
本人を日本に滞在させる必要性
※個別に審査のポイントが大きく異なります。

注意点

対象範囲が広いため、正しい申請類型の選択が不可欠

当事務所に依頼するメリット

様々なケースが存在するだけに個別具体的に対策を立てる必要があります。最新運用に基づき、適切な「活動内容の説明」及びそれに伴った「最適な立証書類」のご提案をいたします。特にこの分野は申請の中でもハードルが高い部類になりますので、専門家のサポートは必須だと考えてます。

特定技能

深刻な人手不足に対応するため、日本国内の人材確保が困難な特定の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。
2019年4月に創設され、「建設業」「外食業」「宿泊業」「食品製造業」など現在16分野産業で受け入れが可能です。

主な要件

該当分野の技能試験合格
日本語能力
分野ごとの労働条件の基準順守

審査のポイント

雇用契約内容
支援計画の適正性

不許可になりやすい例

申請人の在留履歴が悪い
労働条件の水準不足
​職務内容が資格外活動と判断される場合

当事務所に依頼するメリット

この在留資格は他の在留資格と異なり、要件がかなり明確に定められているため、要件適合の判断を誤らなければ比較的許可を得やすい在留資格といえます。ただし、申請するための書類が他の在留資格よりも膨大で、就業開始後も様々なルールが定められていることから初めて雇う方はまずその仕組みをある程度理解する必要があります。全くの0から調べて進めていくのはあまり現実的ではないので専門家へのご依頼を強くお勧めします。

技能

在留資格「技能」は、特定の分野で熟練した技能を有し、その技能が日本での業務に不可欠である外国人に付与される就労ビザです。
「高度な専門技術」ではなく「熟練の技能」が評価対象となる点が特徴で、高度熟練職人・特殊技能従事者の受入れを目的とした資格です。
対象となる主な職種例:外国料理シェフ・宝飾加工・家具製作職人・金属加工・鋳造・溶接熟練工・パイロット・スポーツ指導者 など
※対象職種は政令で限定されています。

主な要件

在留該当分野での一定期間以上の実務経験(通常10年以上)
※基準が別途定められているものもあります。
日本で従事する業務が、技能を必要とする内容であること
技能水準に見合った給与・待遇であること

審査のポイント

技能水準の証明ができているか
技能を必要とする内容の業務か
待遇が日本人と同等以上か

不許可になりやすい例

技能実績を証明する資料が不足/内容が曖昧
経歴が長くても「具体的な技能の内容」が伝わっていない
日本での仕事内容が技能を要さず、一般労働と判断される
給与水準が低く、人材の専門性が立証できない
※「経験は十分にあるのに、資料の見せ方が悪くて不許可」というケースも多いため、最初の書類構成が最終的な許可不許可を大きく左右することもすくなくありません。

当事務所に依頼するメリット

技能の内容・経歴・実績をヒアリングし、審査官が理解しやすい書類へ整理
経歴証明・推薦状・作品資料などの立証資料の準備を全面サポート
業務内容説明書・雇用理由書・待遇説明資料を行政書士が作成
追加資料・不許可対応も継続フォロー

興行

スポーツ選手・俳優・ダンサー・音楽家・モデル・プロゲーマーなど、日本で興行(観客・視聴者を対象とした活動)を行う外国人が対象のビザです。
エンターテインメント分野での不法就労防止の観点から、就労ビザの中でも特に審査が厳しい分野とされています。

主な要件

雇用(出演)契約が存在し内容が明確である
出演内容が適法かつ社会通念上妥当である
報酬額・労働条件が適正である
受入機関(事務所・興行会社等)が適正な管理体制を保持

審査のポイント

出演場所・公演内容・出演スケジュールの具体性
出演者の経歴・実績・芸能活動の裏付け資料
興行主側の体制と過去のコンプライアンス
※受入側の過去の不正履歴があると一気に不許可リスクが高まります

不許可になりやすい例

スケジュールが曖昧(場所・時間・出演内容不明)
契約内容が短期・低報酬など専門性が不明確
受入機関の体制が不十分
「モデル」「パフォーマー」名義で実態が飲食店接客などのケース

当事務所に依頼するメリット

まずもって個別具体的な状況を整理して在留資格の可能性の有無を明確にする。在留資格の要件にそぐわない内容があればそれを是正できるか否かを検討するということが必要になってきます。特に工業ビザはスケジュール通りに来日できないと大きな損害を被るケースも少なくありません。
当事務所ではスケジュール・契約書・活動実績・プロモーション資料などを総合的に整理し、合法性・適正性・専門性が審査官に伝わる申請資料を作成し、ご要望の期限内に来日できるように段取りながら申請を進めて参ります。

芸術

作家・画家・彫刻家・作曲家・デザイナーなど、独創的・芸術的な創作活動により収入を得る外国人のためのビザです。

主な要件

芸術活動を行うための一定の才能・実績がある
芸術活動によって生活が維持できる収入が見込める
活動内容が創作性・独創性を有している

審査のポイント

受賞歴・展示歴・出版歴・作品実績
作品の販売実績・依頼実績・将来の契約見込み
芸術活動としての独立性(職人・作業員としての労働ではない)

不許可になりやすい例

本人又は扶養者収入が不足
生活保護歴や税金未納
身元保証人を確保できていない

当事務所に依頼するメリット

作品・展示・依頼・契約見込みを立証資料として体系的に整理し、芸術活動の独立性・持続性・収益性を審査官に伝える書類構成で申請をサポートします。

留学

日本の学校で教育を受けるための在留資格です。日本語学校や通学予定先の大学が手配することが多いです。

主な要件

入学許可
学費・生活費の支弁能力
これまでの留学状況

審査のポイント

支弁者の収入証明
出席率・学業継続の見込み

不許可になりやすい例

学費支弁能力の不足
過去の出席不良

当事務所に依頼するメリット

当社でよくあるご依頼のケースとしてはむしろ新規よりも更新が多いです。何かしらの理由で出席や成績が落ち込んだ時の事業説明書作成などでお手伝いさせて頂いております。

その他の在留資格

2025年現在外国人が日本で在留するための在留資格は全29種類となっております。当事務所ではこれら在留資格の全手続きについてご対応可能です。

これだけ数が多いだけに「どの在留資格が該当するのかわからない。」「雇ってはいるものの在留資格についてよく理解していない。」などのお声はよく耳にします。役所側の裁量も多く、要件があいまいになっているだけに一般の方が進めていくのは大変ですので是非専門家をご利用ください。

↓本ページ各在留資格のサポート内容はこちら↓
帰化申請サポート

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サービスの特徴

圧倒的な実務経験と国際業務に完全特化した行政書士事務所

福岡・熊本ビザ申請サポートセンターは、国際業務に完全特化した行政書士事務所です。

一般的な行政書士事務所には国際業務だけでなく、建設業許可や相続など、広く浅く業務を取り扱っている事務所が近年多く見受けられますが、国際業務に特化してサービスを提供している当社はビザ取得や帰化の実績は豊富にあります。
特に本ページでご紹介したいくつかの在留資格は頻繁に発生するものではないものも中にはありまして、事務所によっては対応できないケースや調べながらの対応となるケースもあったりしますので対応する行政書士の実務経験も重要になってきます。

福岡・熊本ビザ申請サポートセンター運営事務所の代表行政書士は30代前半で行政書士の業界へと転向し、全国で一番の老舗である国際業務専門少数精鋭の行政書士法人(東京都・年間3000件~4000件の申請をする行政書士事務所)にて正社員としてビザコンサルティング業務で約3年必死に働き、その後転職して福岡を拠点とする大手行政書士法人の外国人ビザ専門部署で責任者として抜擢され、さらなる業務能力の向上に努めた後、独立を決意して当事務所を2025年に立ち上げておりますので、入管取次業務に関する知識・経験は九州トップクラスの実力派事務所です。

面倒な書類準備・理由書作成をフルサポート!

当事務所ではご来所が不要のテレビ面談や郵送、メールでの書類のやり取りを導入しております。その為、ご来所は必須ではなく、お客様のライフスタイルに合わせて手続き進行が可能ですので忙しい方・遠方の方も安心してご利用いただけます。

当事務所は熊本と福岡に在住のお客様中心で案件を頂くことが多いですが、九州を中心に全国の案件に対応可能で、本州からのお客様にも数多くご依頼頂いております。

このような姿勢からもご理解頂けることかと存じますが、柔軟性があり、最新情報の取得や時代に合わせたご対応の導入に抜かりありません。

Zoom・LINE・メールなど多様な相談方法

当事務所ではご来所が不要のテレビ面談や郵送、メールでの書類のやり取りを導入しております。その為、ご来所は必須ではなく、お客様のライフスタイルに合わせて手続き進行が可能ですので忙しい方・遠方の方も安心してご利用いただけます。

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サービスの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

ご相談のタイミングとしては来日見込み立った段階でできる限り早めにご相談頂くことをお勧めします。本ページでご紹介させて頂いた在留資格については来日までの猶予が限られているものがあります。審査期間は年々全体として伸びてきている傾向があるので事前に相談しておくことは重要です。

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無料相談

当事務所へご来社又はテレビ電話などにより、直接お話を伺います。

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。具体的な活動内容や申請人個人について、雇い主がいる場合はその状況などから可能性の有無や該当する在留資格などの判断をさせて頂きます。
想定している内容でご要望する在留資格を取得することが非常に可能性として低い場合などに関してはどのように改善していけばよいのかをご提案頂き、今後の方針を決定する上でのご助言等させて頂き、改善できるのであれば次のステップに進めていきます。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
また、法人のお客様に関しては、今後の見込み人数や同時申請でのご依頼を頂く際には特別料金もご準備しておりますので遠慮なくお申し付けください。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

ご契約後は、電話、ライン、ウィチャット、メール等お客様のご都合に合わせたツールを利用して案件を進めて参ります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のビザ申請サービスなら、期限やご要望に合わせて円滑な申請手続きがが実現できます。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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代表者 松本 亮
資格

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関連サイト一覧

公式HP(準備中)

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2025/10/03
ホームページを公開しました
2025/10/02
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2025/10/01
「事務所概要」ページを作成しました

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