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短期滞在ビザは、日本に90日以内の短期間 滞在するための査証(ビザ)です。
目的は観光や家族・知人訪問、商用に分かれており、就労を目的とした滞在は認められていません。
短期滞在ビザのご相談で最も多いのが
✨短期ビザから中長期ビザに変更できませんか?
✨社員を短期渡航させて作業させたらダメですか?
✨日本国内で更新できますか?
です。
一つ目については、一定の要件を満たせばできる可能性があり、
二つ目に関してはその活動が短期滞在が禁止する活動内容に該当するのかどうかがポイントになってきます。
本記事では、短期滞在の基礎的な抑えておくべきポイントの解説に加えて、後半部分ではそのよくあるご相談3点に関しての内容も深堀しながらプロの目線で解説させて頂いております。
✨収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められておりません。
✨各分類15日、30日、90日のいずれかが選択されます。
| 内容 | 可否 |
|---|---|
| 観光 | 〇 |
| 商談 | 〇 |
| 医療 | 〇 |
| 本国の仕事の一環 | △※以下で解説 |
| アルバイト | × |
| 事業の運営 | × |
| 報酬を得る活動 | × |
「日本滞在の目的が観光・旅行など短期滞在の該当範囲内であること」
「計画と滞在期間が合理的であること」
「旅費を支払う経済能力があること」
日本にいる招へい対象者との家族・交際・友人関係が信頼できる形であること
交流が明確で、滞在内容が合理的であること
生活・滞在費の支弁方法が明確であること
滞在目的が 商談・会議・研修・契約交渉などの非就労行為に該当すること
滞在期間が業務内容と整合していること
日本の企業・団体との関係が明確であること
※シングルではなくマルチご希望の場合、企業の条件があります。
✨原則として提出資料が多いほど信用性が高まり不許可リスクが下がりますが、
その一方で不許可の原因となる資料も存在するので単に出せばいいものではなく、
審査の趣旨や審査のポイントを理解した上での書類選定が重要です。
✨医療を目的とした短期滞在については今回の記事では省略しており、別記事としてアップ予定です。
✅短期滞在査証(ビザ)申請は、不許可になると6ヵ月間同目的の申請ができません。
「結婚手続きを目的に来日を計画した結果、不許可となり半年以上婚姻が遅れた」という相談は意外と多いです。
✅不許可の場合、不許可の原因は基本的には教えてもらえません。
「短期滞在査証申請」の審査は年々厳格化傾向
短期滞在ビザは決められた書類を出せば必ず許可されるものではありません。
大使館のホームページに提出書類一覧が掲載されていますが、
状況に合わせて弱点を分析、必要なら補強して慎重に必要があります。
✅福岡・熊本ビザ申請サポートセンターからのアドバイス
・ただ必要書類を確認して収集するだけでなくそれら書類を求める審査側の趣旨を理解する
・審査のポイントを理解して不安な部分はそれを補填する書類を追加する
・その追加書類は「的を得た書類」を提出する
不許可になると再申請の制限がかかるため、書類は慎重に確認・厳選しましょう。
一般的には短期滞在査証(ビザ)申請に説明文はつけない申請者の方が多いと思いますが、当事務所では許可率を上げるために、ほとんどのケースで作成・提出させて頂いております。
✅福岡・熊本ビザ申請サポートセンターからのアドバイス
・特に「友人」「婚約者」「恋人」の訪問は確定的に立証できる書類がない為、
不許可リスクを最大限除去するためにも別途説明資料の作成は重要と考えてます。
・滞在中の計画表に関してはできる限り明確に作成しましょう。
許可不許可の裁量が大きいのが査証・在留資格の申請であるため、念入りに準備してしすぎということはありません。
短期滞在ビザの申請をする方の多くは初めての方ばかりです。そして不許可になったときに必ず考えることが「もっと念入りに準備をしていればよかった」です。
特に結婚手続きが絡むケースは、万が一不許可になった際にも公開が残らないようにするためにもポイントを押さえて「やるべきことはすべてやる」意識で臨んでください。
全国トップレベルの経験豊富な当事務所代表国際行政書士がご回答させて頂きます。
国際結婚をしたご夫婦からよくこの相談を頂くことがありますが、
短期滞在ビザから中長期の在留資格への変更申請は「原則」できません。
しかしながら、
これについては、いわゆる入管法「20条(在留資格の変更)3項」に記載があります。
そして「原則」といった背景には、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」
つまり、
✅「やむを得ない特別の事情」があれば例外的に認められるということになります。
従って、変更申請ができるか否かは申請人の状況を
✅入管が「事情あり」と認めるか否か
で変わります。
そして、「事情あり」と認められる判断基準は、就労系ビザよりも日本人の配偶者等などのいわゆる身分系ビザの方が低くなっている傾向があります。
とはいえ日本人の配偶者等なども単に理由なしにお伺い立てただけでは、基本的には「在留資格変更申請」ではなく「在留資格認定証明書交付申請」を案内されることとなりますので、
事情があるのであればそれをしっかりと説明して
「事情あり」と判断してもらう必要があります。
なお、私は同様の案件に数多くかかわっておりますが、今のところ日本人の配偶者の同申請の受注案件で変更申請が受け付けられなかったという事例は本記事を執筆している2025年12月現在までは1件もありません。
短期滞在では「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動」はできません。
商用の代表例である「商談・打ち合わせ・会議・視察」はそれにあたらないのはイメージがつきます。
では次のケースはどうでしょうか。
✅海外の会社Aが装置を製造販売しており、日本の会社Bがそれを購入した。A社は従業員を日本のB社に短期滞在ビザで派遣して、数日この装置をA社に設置する現場作業の業務に従事した。
実はこれは諸条件にもよりますが、短期滞在の活動範囲内と判断される余地があります。
ただし、注意してほしいのは「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動」に該当するか否かは
上記でいうと主に
✅会社Aと会社Bの契約内容
✅従業員が本国でも同様の業務に従事していること
✅従業員が普段本国で行っている活動の一環であること
✅従業員が本出張による特別な報酬を受けていないこと
などを確認しながら総合的に法的判断をしていかなくてはいけないものであり、判断の難易度が高いです。
上記の例はわかりやすい例を使用しましたが、
実際に似たような状況でより判断が難しいものはわりと日々のご相談の中でも多いです。
端的に「ここがこうであれば良い」「こうであればダメ」などとは言うことができず、個別具体的な検討が必要です。
誤った判断をしてしまうと「不法就労」「資格外活動」のリスクもありますので、
安易に実行すべきではないことは十分認識してください。
✨過去の事例
これについては、どちらかといえば韓国、台湾、アメリカなどの査証免除国の会社と取引のある日本の企業からご相談を受けることが多いです。彼らは査証申請が必要ないのですが、入国の際に目的が短期滞在に該当していなかったら入国できない。仮に入国できたとしても不法就労になったら大変などのリスクがあることから相談してこられるわけです。そのようなご相談に対して当事務所の対応としては、まずは内容を細かく確認して短期滞在の該当範囲内か否かを判断して、範囲内であるという判断に至った場合は、入国時に入国審査官に提出するための事情説明書の作成などでお手伝いさせて頂く形をとっております。
国籍によりますが、基本的にはできません。
基本的には帰国することが前提の在留資格であるためです。
新型コロナウイルスが流行した時期は「出国困難」ということで容易に認められていた傾向はありますが、流行が去った現在は従来通り、よっぽどの理由がない限りは認めない方針がとられてます。
実務上、ビザ免除国の外国人に関しては、一度出国してしばらく海外で過ごして、
改めて短期滞在で入国してくるという方法をとられている方もいますが、
あまりお勧めできるやり方ではありません。
更新をご希望の際は直接入管に出向いて、入管に個別具体的な事情や更新する目的などを詳細に説明して判断を仰ぐのが一番かと存じます。
なお、査証申請免除国の中にはそもそも6ヵ月以内の短期滞在が認められている国もあります。
これらの国の方については入国時に90日を付与され、期限内に更新して再度90日を取得することが可能です。
具体的には外務省HPの査証免除国一覧表の「注8」の国が該当してきます。
・申請目的の整理及び許可可能性の診断
・必要書類のリストアップ
・補強が必要な部分の選定とその改善プラン提案
・招へい理由書・身元保証書の作成
※作成が必要な書類はすべて当事務所側で作成致します。
・関係性資料の整理方法アドバイス
・大使館/領事館への申請サポート
数多くの事例を持った実務経験豊富な国際行政書士が直接対応します。
加えて自ら国際結婚も果たしているのでより依頼人に近い目線でサポートさせて頂けます。
オンライン面談にも対応してますので福岡・熊本だけではなく全国対応可能です。
「短期滞在ビザが許可されるか不安」
「理由書・関係資料の整理を手伝ってほしい」
「一度不許可になっているので次は必ず成功したい」
まずは状況をヒアリングし、
目的別に最適な申請方法・必要資料・注意点を無料でご案内します。
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